ただ、例えば税務署の職員が税金を取りに行って、そこでその徴税業務を妨害された場合には、これは公務執行妨害になるわけですよ。こういうふうに、賦課金も税に次ぐ強制徴収権があるのであれば、それはやはりみなし公務員をかけて、公務執行妨害の観点から、この徴収行為を保護してあげるということもとても大切なことだなというふうに私は思うわけで、ぜひ提案をさせていただきたいのですね。 しかも先ほど、どこかの天の声、官公労も全部かけろというお話がありましたが、別に労働組合というのは、これは労働者の権利を守るための組合活動をしているわけであって、そこには法的な権限もなければ税金もつぎ込まれておりません。ですから、こういうものが勝手に……(発言する者あり
