たしか現行法上も、一年間に一人の人が一つの政治団体にする金額の上限があると思います。それを参考に定めた金額ではございますが、何らかの基準をつくらないと、小さな金額、千円、二千円の不記載について一々過失で罪を問うていては、これは、政治活動をやるためにやっているのか帳簿を正しくするために活動しているのかよくわからないという本末転倒の議論になってしまいますので、やはり、百五十万円を超えるような金額は世間常識に照らして一つの大きな金額であろう、大きな金額を記載することを忘れたというのは、それはもはや単に過失というだけでは済まなくて、処罰するに値するものであろうという考え方から来ています。 そして、過失による不記載罪、確かに珍しいものでは
