そういうわけではなくて、これは、いや、不突合されているということがもう既に指摘されたわけですから、だから、なるほど、自分たちがもう持っている書類ですから、それを見ればわかりますねと、だから、では、これはしかるべきところに教えてあげようと、それぐらいの連絡ぐらいはしてあげるのが親切というものではないかと思うんですけれども、それすらもやっていただけないということですか。
そういうわけではなくて、これは、いや、不突合されているということがもう既に指摘されたわけですから、だから、なるほど、自分たちがもう持っている書類ですから、それを見ればわかりますねと、だから、では、これはしかるべきところに教えてあげようと、それぐらいの連絡ぐらいはしてあげるのが親切というものではないかと思うんですけれども、それすらもやっていただけないということですか。
簡単ですよ。政治団体に納税者番号のように番号を付して、電磁的な記録方式によって提出をしてもらえば、コンピューターで突合させるのは一瞬でできます。そういうようなことをすれば、何も総務省の役人の方々の手を煩わすことなくやることができると思いますので、ここで一つ提案をしておきたいと思います。 そしてまた、公開をすれば、公開することそのものが一つの効果を持っているはずだというふうにどうも総務省の方々は信じておられるようですけれども、例えば、でたらめな政治資金収支報告書を公開することは、これは政治団体の側がですね、それを公開するのはやめにして、とりあえず公開しない、もう一切提出しない、報告しない、こういう態度を決めた場合にはどのような効果
政治団体も同じかどうかわかりませんが、たしかこれ、政党支部なんかは、二年間にわたって提出をしないと消滅するという話だった。政治団体も同じなんですかね。ちょっと確認したいんですが、普通の政治団体はどういう扱いになっていますか。
そう、政治団体は一定期間政治資金収支報告書を提出しないと消滅するんですよ。設立要件を満たさないという言い方になると思いますが。 それでこれ、政治団体の方としてみれば、ちょっとちぐはぐな制度になっているんですよ。つまり、でたらめなものでも何でもいいからとにかく出せば生き残れるし、指摘を受けなければ、公開をするだけです。総務省の方から特におとがめを受けることもない。だけれども、出さなかったら二年間で消滅しちゃうんですね。だったら、でたらめなものでも何でもとりあえず出しておけという話になってしまう。そうなると、公開をする趣旨は著しく損なわれるんですね。意義がない。その政策的な効果は全く失われてしまうんですよ。 だから僕は、こういう
だから、きのう質問取りに来た役所の方にも申し上げたんですけれども、そういうのが押しつけだというんですよ。要は、実効性のない制度を役所の方が机上の空論でつくり上げて、それを国民に押しつける。それで、これで世の中はうまくいくはずだ、うまくいかないのは世の中が悪いんだと、こういう話ですよ。これじゃ世の中はよくならないんですよ。 年金もそうなんです。わかりにくくて制度が複雑で、間違いなく払い続けることが難しい、大臣もそうでしたけれども、そういう制度を役人がつくって国民に押しつけたんですよ。だから国民の側がうまくのみ込めない、消化できないようになっているんですよ。 そうじゃなくて、みんなが自動的にその制度に従いたくなってしまうようなそ
つまり、当選を得るまたは得させない目的で金銭の授受をすると。こういう、組織選挙を展開するときによく見られる構図ではありますけれども、よく見られちゃいけないんですけれどもね、本当は。だけれども、これが本当に事実だとしたら、私は、明確にこれは公職選挙法の禁止する買収罪を構成するものだというふうに感じております。 これは、仮に、これは一般論です、もちろん。参議院の比例区の名簿で買収罪が成立をして、それで本当に議員が失職をすると、どのような効果がほかに波及することと解されていますか。
実は、法学者によっても若干判断が分かれるところがあるんですけれども、僕が聞いた話では、参議院の非拘束名簿方式の比例区で買収が成立をすると、それは比例区全体で買収が行われたと解されて、比例区の名簿が無効になると。すなわち、自民党の三年前に当選をした比例区の議員は全員失職をして、しかも繰り上げ当選もできないというのが正しい解釈であるというふうに聞いたことがあります。 人によってちょっと言うことが違うんですけれども、そういうような重大な事件につながる可能性をはらんだ事件でありますから、ぜひ適正、厳正に捜査をして処分をしていただきたいなと。これが、本当に一罰百戒と申しましょうか、政治の浄化につながることになればいいと思うし、また加えて、
しかしどうなんですかね、僕の知っている、少なくとも民主党の同僚議員だったらこんなことは絶対許されないというか、即買収の疑いがかかってくる話ですから。実際、お中元、お歳暮で買収で立件されたケースというのは過去にもありますよね。それを考えると、こういうものが政治資金収支報告書の使途に堂々と載っているというのは極めて奇異な感じがするんですよ。 つまり、政治団体のトップが政治家であったら、もう一発で買収罪で立件される、それは自白に等しいような記述であるにもかかわらず、トップがたまたまこの団体は政治家じゃないために、一切おとがめなしで、自由な政治活動ですという話になる。そんなばかなことがあろうかということなんですね。これはやはり、こういう
しかし、日歯連は中原爽さんの選挙を一生懸命やったわけですよ。全国比例区ですよ。全国の有権者が中原爽さんに投票する権利を持っているんです。そこでお中元を、恐らく日本国民でしょう、相手は。有権者である可能性が高いと思いますよ、これだけの数をやっているんだから。まさか二十以下の子供ばかりじゃないでしょう。そうするとこれは、もちろん日歯連と中原爽さんというのは別個の存在ではありますけれども、やはり寄附に該当する可能性も排除できないというふうに考えるのが僕は正しいと思うし、むしろ、こういう買収に係る可能性が、買収というのは本当に重大な罪ですからね。これは民主主義を根底からひっくり返すような重大な罪なんで、金額にかかわらず厳しく僕は制限していく
時間がだんだんなくなってきたので、最後に自民党の体質について言及をしておきたいんですけれども、先ほどは、日本歯科医師連盟、中央の歯科医師連盟から地方の支部に対してお金を移すときに、そのときに不突合があるというお話をしましたけれども、自民党の各都道府県の歯科医師支部に対して日本歯科医師連盟から献金があるときにも不突合がたくさん見られるんです。一体、これは自民党の体質だと言っていいと思いますよ。だって、平成十二年、十三年、十四年の私は献金を調べましたけれども、突合している方が圧倒的に数が少ないんです。 例えば自民党福島県歯科医師支部、日本歯科医師連盟からの支出は記載されていないのに、なぜか収入だけが平成十二年一月十三日に百十二万三千
国民が一番大迷惑だということを最後に申し上げて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
民主党の永田寿康でございます。 まず、冒頭、ちょっと通告から外れる質問をするかもしれませんが、一つ教えていただきたいんですが、今回の捜査共助法の範囲というか守備範囲のことなんですけれども、例えばアメリカの軍紀違反、米軍の内規だといえば内規なんでしょうけれども、軍紀違反みたいなものについても対象になるんでしょうか。
例えば、軍紀違反に問われた人が、問われるというか、疑われるに十分な理由をアメリカの政府が認識をしている人が例えば日本の国内にいる。その人が、最終的には逮捕をしたいんでしょうけれども、容疑を固めるために捜査が必要だ、こういうふうにアメリカの政府、捜査機関が認識をしたときには、今回の手続に従って捜査を要請することがあり得るということをもう一度ちょっと確認をしたいんですけれども、そういうことですね。
捜査をした結果、例えばその容疑者たる人が日本国内にいて、逮捕をすることもあり得るんでしょうけれども、犯罪人引き渡し条約というのがありますよね、これに従って引き渡しをするケースというのは、一般論としてはあり得るんだと思いますけれども、それはどういう要件を満たしたときとか、どういう手続によるとか、そういうのは、これは犯罪人引き渡し条約のことになるので守備範囲じゃないかもしれませんけれども、わかる範囲で、可能だったら教えてください。
軍紀違反を問われた米軍人が日本国内にいるということがわかり切っているときに、米軍政府が、例えば日本の政府に対して、犯罪人引き渡し条約に従ってその人を引き渡してくださいという要請があったとします。これに対して、そういうことはしないんだ、引き渡しは起こらないんだということを政府が断言するということは、一般論としてはあり得るんでしょうか。
いや、法制度と条約の話をしているんであって、一般論としては、例えばこういう要件が満たされていなければ引き渡しは起こらない、あるいはこういうような手だてをすることによって引き渡しの要請を拒否することができる、そういうふうなケースを、一般論として法制度の仕組みを理解した上で議論することは僕はできるんだと思いますけれども、犯罪人引き渡し条約に従って軍紀違反に問われている元米軍の兵士が日本国内にいる場合、引き渡しの要請を断れるようなケースというのはどういうケースが想定されるんですか。
それはおかしいでしょう。大体、僕がこの委員会で質問するたびに、それは具体的な問題ですので個別の件については議論するのは差し控えたいと思いますという答弁が繰り返されたわけですけれども、今度は一般論過ぎて答弁できないという言い方をしているわけですね。 法制度として、では一体何を、どういう場合に議論できるのかという問題なんですよ。法制度と条約の話をしているんですよ。その仕組みはもちろん理解はされていますよね。日本政府として、引き渡しの要請があっても引き渡しは起こらないというギャランティーを出すことは、いかなる場合だったらできるのかということを教えていただきたいと思います。
しつこいようですけれども、本当にこれが議論できないテーマだとお考えになるんだったら法案質疑は難しいと思いますよ、これは法制度の仕組みの話をしているんですから。 犯罪人引き渡し条約にしても、あるいは、それに基づいて何かいろいろガイドラインとか過去の適用例なんかもあるんでしょうけれども、実際に運用されている制度なわけですから、どういう場合に引き渡しが起こり、どういう場合には起こらないというようなことを、それは要件は決まっているはずですよ。 例えば、引き渡しが起こるという要件を満たすためには何が必要かといったら、実際に要請があるということも大事なことでしょう。あるいは、犯罪者が国内にいるということも、瑣末な要件ではありますけれども
それはおかしいんですよ。制度上さまざまな要件を満たさなければ引き渡しは実現しない、裏を返せば、さまざまな要件、満たすべき条件のうち一つでも欠けていたら引き渡しは実現しない、これは議論としては正しい道筋なんですよ。だけれども、私が質問しているのは、日本国政府が引き渡しは起こらないと断言し得るケースはどういう状態なんですか、どういうケースが想定されますかというお話をしているんです。 例えば、今刑事局長は、証拠の問題などさまざまな問題がありますとおっしゃった。例えば、証拠がなければ確かに実現はしないのかもしれない。証拠があるということが引き渡しを実現する条件になっているんだったら、証拠がなければ実現はしないかもしれない、確かにそれはそ
制度の論理構成を今議論しているわけですよ。こういう場合には日本国政府は引き渡しは起こらないと断言し得るというケースがあるとしたら、それは制度論を文理解釈していってどういう場合が考えられますかという質問をしているだけであって、具体的事件に即して話す必要なんか全然ないんですよ。 そのことを一つ質問したいのと、もう一つ、この犯罪人引き渡し条約あるいはただいま議題になっている国際捜査共助法、これの守備範囲として、在外の日本大使館は含まれますね。二点、答えてください。