失礼しました。
失礼しました。
二点目に対しては大変明確に、在外の日本大使館、場所としての日本大使館は犯罪人引き渡し条約の適用対象になる、管轄内に入っていると。つまり、軍紀違反を犯した元米軍人が日本国大使館にいたときに、それがたとえ第三国であったとしても、そこにいたときには、犯罪人引き渡しの要請があった場合、応じなければならない、要請が要件を満たしている場合ですけれども、そういう答弁だったというふうに解釈をさせていただきます。 一個目のお話でしたけれども、もう時間も大分かけてきたので締めくくりたいと思いますけれども、引き渡し条約に基づく要請があった場合に、それを拒否、引き渡しが実現するための要件を先ほど小さな声でつぶやかれていましたけれども、日本国政府が引き渡
法制度の話をしているので、政府を代表する者としてはやはり大臣がここにいらっしゃるわけですけれども、証拠が不足しているとか、あるいは双罰性の要件を満たしていないとか、そういうような確信を日本国政府が持っていなければあり得ない、絶対にできない、断言を我が国の総理はしたわけですよ。しかも、書面にして当の元米軍人に示したというほぼ確実なニュースが流れています。一体、何の根拠を持ってそういうことをするのか。法的根拠はあるんですか、こういう行為には。 とてもあり得ない話だということを指摘して、法案の質疑、この法案そのものに対して全く当てないのもおかしな話なのでちょっと当てておきますけれども、これは国際問題に発展するケースがあるんじゃないかと
なぜ法律上そういう制度を書き込まなかったのかという質問に対しては答弁は不十分だと思いますが、時間いっぱいなので、この質疑はこれで終わりたいと思います。 ただ、最後に一言だけ申します。 曽我さんとジェンキンスさんの話を想定した質問をしたということは多分気づかれたと思います。曽我さんの北京で会うとか会わないとかということについて、本人の気持ちが踏みにじられるような対応がなされようとしているやの報道に、私は、深い懸念というか、強い懸念を持っています。ぜひ、曽我さんの人権にも配慮をし、気持ちにも配慮をし、そして、なおかつ、確信のないギャランティーを勝手に出すようなことはないように、ぜひ大臣、総理に会ったら一言おっしゃっていただきたい
ただいま議題となりました附帯決議案について、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。 国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一 近年、重要犯罪人の国外逃亡、テロなどの国際的組織犯罪及びインターネット犯罪など、犯罪の国際化が進み、犯罪人の引き渡し及び捜査共助等の国際協力が不可欠となっている現状に鑑み、刑事司法に関する国際協力に向けた施策を常に検討するとともに、外国捜査当局との十分な情報交換に努めること。 二 受刑者証人移送制度の運用に当たって
民主党・無所属クラブの永田寿康でございます。 まず、ちょっと出張していただいたので、金融庁の方々にお越しをいただいていますので、そちらの質問を先にしておきたいと思います。 今回の法案は、電子公告法案と言われまして、要するに、今まで官報や新聞公告などで行ってきた各種の情報提供について、インターネットのホームページでもできるようにするという法案でありますが、広い意味で考えれば、これは、株主や、あるいは利害関係人、債権者等々、あるいは企業の顧客などに対する情報提供という意味で、ガバナンスにも大変影響があり得る法案だというふうに思っています。 特に決算については既にインターネットでの公開が認められているわけですが、インターネット
半減目標は、これは金融再生プログラム、つまり政府サイドの話でありますから、これに従うのが株主と銀行に対するメリットになるんだという判断をした、自主的に判断をしたということですが、金融再生プログラムのスケジュールに合った決算になるかどうかというのは、金融庁の当然の関心事項だというふうに思います。 これは、大きく分けて多少の黒字の決算と大きな赤字の決算と、二種類とは言いませんが数字は出ているわけで、この二つについて、両方とも当局は関知をしていたんですか。つまり、UFJからの説明というのは、黒字のときにもやはり受けていたんでしょうか。
株主や利害関係人や、あるいは私のように金融業界をそれなりにウオッチしている立場からすると、非常にわかりにくいというか、これがすべて正しい手続にのっとって行われたというのであれば、これは東証の適時開示に従って世に広められた、開示された当初の決算方針というものは、有害無益というか、人心を惑わす以外の効果はほとんど発生しないのではないかというふうに私は思っています。 これは、制度に問題はないんでしょうか。決算の安定性、予見可能性という観点から見ると、こういうような事件というのは極めて例外的なことだとは思います。しかし、例外的なことであっても、これほど大きな数字の変動があるようでは、例外的な場合には制度上の欠陥が露呈することがあり得るの
判断の流れといいましょうか、決算を作成する上での判断の流れ、情報開示の流れについてはおっしゃるとおりなのかもしれませんが、やはり、根元的な問題として、債務者区分が余り明瞭でない基準でなされている。一応、事務ガイドラインもあるし、金融検査マニュアルもあるわけですけれども、こうしたものが一般の人に広く知れ渡っているわけでもないし、また、その基準に従って債務者を区分しようとしても、人々の、債務者区分をしようとする人の判断がある程度介入する余地があって、その区分の結果を簡単には予想できないという問題がやはりあるんだと思います。それが決算の不安定性につながっているんだと思うんですね。 やはり、非常に大きな決算の変更が行われるような、その原
もう一つ、去年の足利銀行などのときに問題になりました、繰り延べ税金資産を自己資本に算入できる限度額のお話ですけれども、昨年の十二月の閉会中審査で私が申しましたところ、いわゆる監査法人が監査をした結果としてつくられる決算とは別に、金融機関の健全性を判断する上で指標となるような基準を設けるべきだと私が申しましたところ、五味さんでしたね、政府参考人でいらした五味さんが、半年以内にはその基準づくりについて結論を得たいというような願望で今検討を進めておりますというお話でありました。この作業状況と、それから検討内容について御説明いただきたいと思います。
実は、私が今指摘をしようとしたのですが、自民党の理事からも、ちょっとこれは、にわかには、そのままでは承服しかねるというような表情が見てとれたので、私もそのことを指摘しようと思ったら、御本人から発言があったのでびっくりしましたけれども、やはり問題意識、それは党派を超えて、金融機関の健全性と国民経済の安定性のことを考えると、「半年以内には結論を得たいというような願望で今検討を進めております。」という答弁が去年の十二月四日にあったんですから、いろいろな意見があって、検討すべきことがいっぱいあってなかなか進みません、これから進めていきますというんじゃ、やはり国民がかわいそうだな、そういう不安定な状況に置かれている国民経済がかわいそうだなとい
前向きな答弁、ありがとうございます。 一つだけ、これは答弁は不要ですが、指摘をしておきますと、仮に、あそこで方針が撤回されずに、日本テレビが北朝鮮に行けなかったということになった場合、取材の自由、報道の自由に含まれる取材の自由という基本的人権が侵害されることになるわけです。 果たしてこの基本的人権を救済する方法があるのかということを考えますと、裁判所に日本テレビが訴えて、いやいや、おれたちは報道をする自由があるはずじゃないか、取材をする自由もあるはずじゃないかというふうに裁判所に訴えたところで、救済される見込みがあるかというと、それは一部には国家賠償に相当するものだというような話もありましたけれども、やはり同行記者団の人数と
つまり、これは、みなし公務員並みの買収に対する歯どめとか、そういうことというのはかけられていないわけですね。
しかし、虚偽かどうかを証明するのもこれまた難しい話でありまして、そういう法務大臣からの業務改善命令で対応するといっても、それは空文化した制度ではないかなというふうにちょっと思っていますが、一方で、これは公告が適法になされているということを証明する機関なわけですけれども、内容が正しいことであるかどうかは証明する責務はないわけですね。
内容が正しいかどうかを見れないというのはどうも不思議な気がするんですけれども、一方で、これは悪意ある運用がなされたときに、実は大きな混乱というか被害、損害が出る可能性があるので、徹底的に悪意にこの制度を利用したときにどうなるのかということを、ちょっと頭の体操をしてみたいんです。 ロサンゼルスに住んでいるときに僕がびっくりしたのは、あの町には鉄道がほとんどないんですね。何でかというと、昔は立派な鉄道網があったそうですが、その鉄道会社の株を悪名高きゼネラル・モーターズという会社が買い取って解散しちゃったんですね。それ以来、自動車網は発達するけれども、鉄道はほとんどなくて、今一生懸命つくっている、そういうような町になってしまったんです
何とかその制度がうまく回ればいいなと思います。 一方でホームページでさまざまな情報を公開して、一方で官報とか新聞公告の方はしなくてもいいということではありますが、これは両方やってもいいわけですね。両方やった場合、どちらの方が優先するのかということはちょっとお伺いしておきたいと思います。 というのは、二つの手段で情報公開を行うと、同一であればいいんですが、必ずしも同一でない場合、どっちかの方が優先するということを決めておかないと、見た方は戸惑ってしまうんじゃないのかなと思うんですが、そこはいかがでしょうか。
いや、制度上は同一であることを予定しているんでしょうけれども、何かの間違い、手違い、何かあるかもしれない。しかもこれは、間違いでした、手違いでした、制度が予定していないことでしたで済む話ではないんですね。だから、どっちかが優先するということを決めておかないと、同一でなかったことによって生じた損害を救済する上で不都合が生ずると思うんですが、それは決めておられないんですか。
なるほど。要は、そごがあった場合には、全部だめになる、どっちが優先ということではない、そういう判断ですね。うなずいておられるのでそういうことだというふうに思います。 一方で、ホームページで公告をする場合、実は今の技術では、必ずしも紙に印刷できるとは限らない、印刷できないような技術を用いて画面に表示させることもできるわけです。法律上は、紙に印刷できる形で提供しなければならないということは明白には読み取れないわけですが、紙で印刷することもできるということは保障されるんでしょうか。
でも、それは不断の検証を要する話だと思いますよ。 というのは、紙に印刷できないぐらい何てことないじゃないかと思われるかもしれませんけれども、紙に印刷できなかったら、事実上、持ち歩くことができないんですね。持ち歩くことができないと、みんなノートパソコンを持っていればいいんですけれども、部屋の外にその情報を持っていけないということになりかねない。そうすると、非常に情報の有用性というのが低下するので、それは見ておかなければならない。 加えて、今回の法改正は政府の方針であるe—Japan計画にのっとったものだというふうに聞いておりますけれども、e—Japanの一環としてなされた政府による情報公開として我々政治家と非常に関係の深いもの
持ち時間が終わりましたが、本当に、かつては、やはり持ち合いによって、物言わぬ大株主と物を言う少数株主という株主構造の中で企業の経営とかガバナンスが空洞化していったというのは、もう客観的事実だと思うんですね。最近は、金融市場の環境の変化によって、幸か不幸か、物言わぬ大株主というのはどんどん持ち合いを解消していって、逆に外国人の株主がふえていったという事実があります。また、外国人の方々は企業の経営に対して非常に強い監視をしていく、あるいは発言もしていくという意味で、少し新しいカルチャーが芽生えつつあるんだろうなというふうに思います。 最後に、法務省、一個だけ褒めておきます。今回の電子公告の法改正というのは、実は、外国に居住する株主に