移動に公用車を使ったことがありますか。
移動に公用車を使ったことがありますか。
確認の上で質問させていただきたかったのでこれぐらいにしておきたいと思いますが、そういう公とプライベートとは分けてなさった方がいいと思いますので、すばらしい姿勢だと思います。 さて、りそな銀行と足利銀行、この二つの銀行の取り扱いなどについて、質問の中身に入っていきたいと思いますけれども、まず第一に、先ほどの大臣と平岡委員の質疑を見ておりましたところ、大臣はこのように答弁されておりました。 すなわち、今回の決算は、監査法人と銀行の間で話し合いをして決められたものである、そこに国が介入する余地はない、そして、そこで決定された財務諸表のみが唯一利用可能な財務諸表であるということを大臣も強調されました。そして、その財務諸表を見た結果、
今回の十五年三月期の決算が終わってから十五年九月期の中間決算が決まるまでの間、金融庁は、業務改善命令を出すなど、さまざまな形で足利銀行に対して意見を述べるというか意思を伝達してきたと思うんですけれども、この間の繰り延べ税金資産の計上の規模などに関する、足利銀行の資産についての金融庁の見解はどういうものだったんでしょうか。過大であるとか過小であるとか、あるいは繰り延べ税金資産以外の資産の劣化も当然あるでしょう。そうしたところについて、特に繰り延べ税金資産の点について、この間、金融庁が持っていた意識というのはどのようなものであったのか、教えてください。
特段大き過ぎるというような認識も持っていなかったし、大き過ぎるかどうかということについても、全く足利銀行に対して意見を述べてこなかったということでございますが、果たしてそれで金融行政が成り立つのかというところに議論を移したいと思います。 つまり、公認会計士協会は、確かにこの繰り延べ税金資産の計上の仕方について基準を持っています。私の記憶が正しければ、監査委員会報告第六十六号という基準を持って、これに従って行ったものだというふうに思います。公認会計士協会がこのような基準をつくったねらいは一体どこにあるというふうにお考えですか。目的と言ってもいいと思いますが。
どうしてそのようなよって立つべきルールをつくるべきだというふうに考えているとお考えですか。
その基準はどのぐらい国民に知られていると思いますか。
公認会計士協会のホームページをごらんになるとわかると思いますが、この第六十六号の報告は、見ようと思っても普通の人は見られないんです。お金を払った会員にしか公開されていないんです。つまり、どういう基準に従ってこの税効果会計が認められるか、認められないかということを判断する基準が一般国民には知られないようにできているんですよ。一般の投資家、一般の株主には知られない形になっているんですね。 なぜこういう話をしているかというと、公認会計士協会のホームページに書いてあるんですが、「日本公認会計士協会の役割」とあって、ここに六点箇条書きになっているんですが、私はこの三番目に注目をしたいと思います。三番目、「監査及び会計に関する理論及び実務の
この公認会計士協会が、今申し上げたとおり、「監査及び会計に関する理論及び実務の調査研究並びに企業会計制度の確立のための諸施策」、こういう目的を達するために、役割を果たすために基準をつくったというふうに私は理解しているんです。恐らくそれでほとんど間違いないと思いますが、ここには、金融システムの担い手としての金融機関、金融システムを担うという意味での金融機関の健全性を確保するという考え方は全く入っていないんですね。 つまり、公認会計士協会が基準をつくる目的というのは、先ほど申し上げたとおり、投資家、株主、そして市場関係者に対して、この企業の決算はこういう考え方に従ってつくられているんだよ、そして、それをこのようなやり方で公開している
いや、大臣は、見識の高い大臣ですから、ほかの業種がやっていないからうちだけやるのはおかしい、そういうことを言っているんじゃないと思いますけれども、しかし、銀行には厳然として、例えばBIS基準みたいな基準もあるわけですよ。国内基準行は四%以上の自己資本比率を持っていなければならないという特別な基準があるわけですね。それに即して、欧米では、自己資本比率の一〇%ぐらいまでしか繰り延べ税金資産を認めないというような基準も独自に定めているわけですね。 それは、要は、預金の払い戻しにきちんと対応していくためには自己資本がそれぐらいなきゃいけない、しかも見せ金ではなくて。つまり、繰り延べ税金資産というのは、黒字を出して実際に税効果会計が実現す
金融ワーキンググループの議論ができるだけ早く、特に、来年に予定されているであろう公的資金注入新法、これが準備できる前にぜひその議論が終わることを期待したいと思います。 一方で、先ほど申したとおり、財務を透明性を高めて公開していく、そして予見可能性を高めていくということはとても大事なことだと思うのですけれども、同時に、予見可能性を高める上でさらに効果が高いのは、実は客観的に基準を設けていくということなんですよ。 今回の問題になった公認会計士協会の第六十六号の基準というものは、実はかなり主観的に判断することになっています。要は、将来利益が見込めれば繰り延べ税金資産は自己資本に算入していいというし、見込めなければだめだという、そう
今大臣は、予見可能性という観点から見て、将来利益が出るか出ないかというような部分が、やはり人の判断にかかわる部分が、全部とは言わないけれども、一部そういうような要素があるというようなことはお認めになった、そのことを知っていたということもお認めになった。 人によって判断が変わるかもしれないという要素が含まれているようなものに、千数百億円の繰り延べ税金資産の資産計上、そして四兆円の貸し出し規模を誇る銀行が債務超過になるか資産超過になるかという問題がゆだねられているということは重大な問題なんですよ。その危険性を大臣が今おっしゃったように認識していた。つまり、人によって判断が異なる要素がある、そのことに繰り延べ税金資産の計上が可能か不可
改めてお伺いしますけれども、そのような、専門家でしょう、多分その人よりもすぐれた判断をする人はいないんでしょう。しかし、問題なのは、その人の判断に銀行の生殺与奪の行き先がゆだねられている、そういう不安定な状況にある。そして、そこに金融システムそのものも栃木県の地域経済もゆだねられているという不安定な状態にあることを知りながら、それを漫然と放置している金融監督行政というのは一体何なんだという話なんですよ。そんなことをやる人を我々は税金を払って雇っていなければいけないんですかね。全く理解できないんですけれども、もう一回自分の責任を自覚していただきたいと思いますので、もう一回答弁してください。
いや、何も投資家に提示するような決算書の作成に対して金融庁が介入しろと言っているんじゃないです、そういう話をしているんじゃない。そうじゃなくて、公認会計士協会も株主も投資家も、金融システムの担い手としての金融機関という認識が希薄なまま決算書をつくり、それを読むわけですから、金融システムの担い手としての金融機関の健全性を確保するという観点から、金融庁は大きな仕事をする余地があるじゃないかというふうに言っているんですよ。それをやっていないという話なんですよ。 公認会計士協会の、金融システムの担い手としての金融機関、その性質に着目をした決算をつくろうとしていないことは明白ですから、ここに丸投げをしているということは、金融システムを守ろ
言葉のすれ違いがあるようなので強調しておきますが、私が主張しているのは、会計制度の話を議論しているんじゃないですよ。そうじゃないですよ。金融庁の金融監督行政がまともに動いていないんじゃないかという指摘をしているんですよ。何も会計を動かせという話をしているんじゃないんです。わかりますか。 会計基準というのは、投資家のため、あるいは株主のため、預金者のため、関係者のためにあるんですよ。それはいいんです。私が言っているのは、金融システムの担い手としての金融機関の健全性を確保するという金融庁の使命はどこへ行っちゃったんですかという話をしているんですよ。 それを確保するために事後の検査をしているんじゃないですか。決算が終わった後に事後
だから、一般に公正妥当と認められる会計基準に従ってやるのは、それはいいですよ。しかし、その一般に公正妥当と認められる会計基準をどれにするかという点で、この第六十六号によるのはおかしいんじゃないかという話になっちゃうわけですよ。 つまり、金融庁が公正妥当と思うのであれば、それは金融システムの健全性を確保する上で役に立つ会計基準じゃなきゃだめなんですよ。しかし、公認会計士協会がつくった会計基準はそういうものじゃない。そこが問題なんですよ。金融庁は金融システムの健全性を確保するという使命を帯びているんですから、銀行が破綻しないようにさまざまな努力をし、指導をする立場にあるわけですから、そういう観点から見て、公正妥当な会計基準を採用しな
今同僚議員がちょっとつぶやいたように、まさにそれが遅いというお話だ。遅過ぎたから、こんなに多大な迷惑をさまざまかけながら足利銀行がこういう末路をたどったということは肝に銘じていただきたいと思いますね。私は、本当にこれは大臣の責任問題に発展してもおかしくない遅延だと思いますよ。それは一つ指摘をしておきます。 それから、ことしの八月に業務改善命令が出ていますね。ここには資産の内容に関する言及は一切されていないというふうに私は思っているんですけれども、事実関係はいかがでしょうか。
なぜ、資産の健全性、つまり、こんなに繰り延べ税金資産が積まれているのは危険なんじゃないかというような指摘をしなかったんですか。
これは、関係者に対して大きな誤解を招くような情報を与えた可能性があるんですよ。 すなわち、政府から業務改善命令が出てきた、それは、今局長がおっしゃったように、ひょっとしたら、報告を受けた決算の中に利益が計画どおりになっていないという要素があった、それに着目をして出したものだから利益だけに言及をするのは当たり前だ、こういう議論になるのかもしれません。しかし、そんなことを全然知らない関係者がこれを見て、業務改善命令が出てきた、利益をもうちょっと出せる体質にしなさいと書いてある、資産の健全性については一切触れていない、ああ、なるほど、国は資産の健全性については問題視していないんだな、こういうふうに考える人が出てきたって全然おかしくない
いいですか、これは、繰り延べ税金資産の計上の額がここまで過大であっても、金融庁はろくな問題意識を持たずに、そして業務改善命令にも言及せずに、利益だけに着目をして、こうやって業務改善命令を出してきた。このことは、つまり、言葉を言いかえれば、監督上意味のある繰り延べ税金資産の水準について、基準を今の金融庁は持っていない。今後は議論して持っていくかもしれないけれども、とにかく今の時点では持っていないということは、これはBIS基準を空洞化させる問題なんですよ。 例えば、一兆円貸し出している銀行があります。例えば八%、八百億円は自己資本がなきゃいけないという銀行があるとします。これに二つあるとします。Aという銀行は八百億円ちゃんと現金で自
一体その検討はいつ終わるんですか。そして、その検討が終わるまでの間は、やはりほかの銀行も同じような道筋をたどることになるのか。この二点について教えてください。