ただ、日銀の財務とおっしゃいますけれども、剰余金があれば国庫納付するのが制度化されていますよね、日銀の場合には。それがある程度減額されるという話なわけで、そうすると、国庫収入が減るというのは、最終的には国民の負担とほぼ同値だというふうに僕は考えているんですけれども、この理解は間違っていますでしょうか。
ただ、日銀の財務とおっしゃいますけれども、剰余金があれば国庫納付するのが制度化されていますよね、日銀の場合には。それがある程度減額されるという話なわけで、そうすると、国庫収入が減るというのは、最終的には国民の負担とほぼ同値だというふうに僕は考えているんですけれども、この理解は間違っていますでしょうか。
六百五十八億円の損失を出したということですけれども、やはりこれがないと、金融市場は激しく動揺したというふうにお考えですか。
これは重大な答弁ですよ。日銀の総裁が国会で発言した、六百五十八億円の損失を出したこの政策のおかげで動揺は抑えられたと。わずか六百五十八億円のインパクトで日本の金融市場は動揺したかもしれない、そういう認識を日銀総裁が示されたわけで、これは大変重要な発言であったというふうに私は思いますね。 総裁、僕は思うんですけれども、損失は日銀が株を売った段階で確定するわけですよ。これからも株を買うだろうし、何年後でしたっけ、随分先に売るわけで、売ったときに損失が確定しているわけで、そのときの金額が幾らだか知りませんけれども、数百億から場合によっては一千億、二千億になるかもしれない。幾らかわからないけれども、とにかく金額は確定するわけですね。
それは、いいじゃないですか、利益が出たら返してあげるという方向でもいいんですよ。だって、どの銀行からどの銘柄の株をいつ幾らでどれぐらい買ったかということは明確に記録が残っているわけですから、それを売却した段階で損が出た、得が出た。できるだけ得をしようとする気持ちはわかりますよ。だけれども、結果的に得が出たら、利益が出たら、それはみんなに分けてあげればいいし、損失が出たら銀行に負担してもらう。 別にそんな変な話じゃないですよ。だって、それだけのメリットを銀行は受けているんだもの。今、この瞬間に、株という価格が日々上下するような不確定な資産を持っていたら倒産したかもしれない、破綻したかもしれないというリスクを、日銀にそのリスクを移す
別に、今回の八%条項が法律上撤廃されても、それでも拠出金を任意に銀行が出したいと言ってきたときには、それを断る理由は僕はほとんどないと思うんですね。だから、別に八%じゃなくてもいいですよ、ゼロでも買い取れるということが制度化されただけであって、八パー出しますよとか、四パー出しますよとか、そういうようなことを条件にして銀行が売りに来るということは、僕は理論的にはあり得る話だと思っているんです。 つまり、ゼロだったら買わないよ、あなたのこの銘柄は四%だったら買ってあげるよ、八%だったら買ってあげるよ、そういうような条件をつけるということは、僕は法律違反にはならないと思っているんです。ゼロだったら買えないというのは、国民負担を最小化す
短く答弁してください。ゼロだったら買えない、要するに拠出金がなかったら買ってあげないというのは、国民負担を最小限にしようとする政府の立場としては僕は当然だと思うんですけれども、そういう判断はしないんですか。拠出金がなかったら買わない、申し込みがあっても受け付けないと。
ということは、柳澤大臣が繰り返し答弁をしていた、国民負担の観点からしても、八%条項が必要だというふうに言っていたあの答弁を修正されるわけですね。あれとは方針が変わるわけですね、金融庁としても。その変わるということを確認したいんです。
提出者にもお伺いしたいんですが、存続期間が十年と定められていて一年ちょっとしかたっていないものが、九年近くも存続期間が残っているのに五年延長するというのは、僕は聞いたことがないんですね。そんな延長の仕方をしている制度というのは前例があるんでしょうか。なぜそのようなことが必要なのか。 今回のテロ対策特別措置法だってそうですよ。最後の期限切れの直前になって、いやいや、過去に行ってきたがこうこうこうだった、それを総括すればこれからも必要だと、現状判断も加えてやっていくのが普通の延長のあり方だと僕は思いますけれども、九年残っているものを五年延長するというのは僕は聞いたことがないんですが、どういうような考え方でそれをやっているのか、教えて
違うんですよ。九年残っているものを五年延長したというケースを僕は見たことがありません。そんなことはあり得るんですか。普通は、最後の一年ぐらいになって、今までは何をやってきたかを総括して、現状認識を加えてこれからも必要だという判断をするんでしょう。どうして今から五年間延長することが必要だという判断になるのか、教えてください。
過去において、存続期間が一年以上あるようなものが延長されたという事例があったら、調べてこの委員会に報告をしてください。これは重要なポイントです。 先ほど御本人がおっしゃったとおり、今回の法案の改正の大きなポイントは二つあって、一つは八%条項の撤廃と、もう一つは存続期間の延長ですから、この大きな柱の議論をする上で、過去において、そんな一年以上ないしは九年でも、あるいは存続期間の半分以上が残っているようなものが延長されたという事例があるのかどうか、ぜひ調べてこの委員会に報告してください。これは議論の前提になりますので、それが終わるまでは質疑は終局しないということを指摘しておきたいと思います。 それから、ちょっと竹中大臣に、昨日骨
僕の受けた印象からすれば、これはどっちも非常に重要だ、どっちもないがしろにしていい話ではなくて、かなりプライオリティーの高い、非常に強い方針だというふうに思っているので、本当は本会議で発表して質疑をするべきじゃないかなというふうに僕は思っているんです。やはり手続としては、内閣がこれだけ重要な方針を発表したわけですから、その方が僕はいいのじゃないかと思っているのですが、大臣の個人的なお考えはいかがですか。これは国会運営の話なんで、言いにくいかもしれませんけれども、これはここだけの話という感じで。
これは自民党の了承をとっていますね、閣議決定する前に。どうして自民党の了承をとる必要があったのか、教えてください。(発言する者あり)与党と言ってもいいんですが。
けさの新聞、これはたしか読売だったかな、インタビューにお出になられていて、「法律改正を伴うものもあり、議院内閣制である以上、具体的な制度設計の段階で与党と相談するのは自然なことだ」というお話をなされています。 まあお気持ちとしてはわかりますが、実は、今まで提出された内閣提出の法案で、民主党が賛成するものが六〇%以上に上っているわけで、閣法の中で民主党が賛成するものもかなり多いんですね。 そこで、自民党の中で一部の人が反対しているようなものも、野党の賛成を得て成立させていくというような意思はないんですか。
だから、別に民主党の了承をとれとは僕は言いませんけれども、ある程度説明をして、今回の自民党の修正点の中にも、もっともだと思うところもあるというふうに大臣はおっしゃっていますね、要するにお知恵を出して。うちもそれなりに知恵は持っているつもりなので、民主党が了承しなかったら閣議決定できないという、そこまで縛るつもりはありませんけれども、事前にちゃんと説明をして、うちの知恵も入れたものを閣議決定したら、より一層成立しやすくなるんじゃないかと僕は思うんですけれども、そういう手続をとるつもりはないんですか。
いや、そうでなくて、せっかく方針を決定するんであれば、その方針が国会でより一層円滑に審議されて実現できるように野党にも説明をして、なおかつ注文をある程度聞くという機会をつくった方が、何も民主党の了解がなかったら閣議決定してはだめだ、そんなことを言うつもりはないんですよ。知恵を出す機会ぐらい与えていただいた方が親切なんじゃないのかなというふうに思っているんですが、今後そのような手続に変更するつもりはありませんか。
政府としての方針を決定するわけですからという言葉を使われましたが、与党は厳密に言うと政府ではないんですね。内閣が政府なんであって、与党は厳密に言えば政府ではないんですよ。ですから、与党の了解をとる必要は手続上はないんですね。法律上、どこにもそんな根拠はないんですよ。そんなことをやらなければいけない根拠というのはどこにも書いてないんですね。 特に、経済財政諮問会議というものがつくられた背景、社会的な議論とか国会での議論というものを思い起こしていただければわかると思いますが、まずは内閣主導の政策決定というものが強くうたわれた時期だったんですよ。今でもその熱は衰えていないと僕は思います。 そして、内閣主導の政策決定をするために、構
これはまことに罪深いことなんですよ。 議院内閣制の運用についてどのような形が望ましいと考えるか、判断の問題だというふうに先ほどおっしゃいましたけれども、まさにそうなんですよ。議院内閣制のあり方として、この経済財政諮問会議がつくられた当時は、内閣主導の政策決定が望ましいという判断があったわけですよ。それは小泉総理が誕生したときに試みられたような、与党の事前審査制の廃止というところまで熱は高まっていたわけですよ。 それを与党の事前審査制にかけるということはどういうことかというと、経済財政諮問会議のメンバーを十一人に限り、民間有識者の人数を四割以上にしなければいけないと定めた規定をないがしろにするものなんですよ。何の権限があって与
「経済財政諮問会議について」という諮問会議のホームページに載っている文章の、一番の「性格」と書いてあるところに、「内閣総理大臣のリーダーシップを十全に発揮することを目的として、」と書いてあるわけですよ。 内閣総理大臣のリーダーシップを十全に発揮するということは、当時の議論からすれば、これは与党じゃなくて内閣が主導してやるんだ、総理大臣が内閣を主導して、リーダーシップを発揮して政策を決定していくんだ、そういう議論の中から生まれてきた文章なんですよ。それを、総理のリーダーシップのもと、与党と協力しながらというのは言語矛盾なんですよ。 説明してお知恵を拝借するのはいいですよ。我々の知恵も入れてくださいというのはそういう意味なんです
終わります。ありがとうございました。
まず冒頭、委員長にお願いします。 委員長というのは大変神聖な職務でありまして、議事の運営に対しては公平を期していただきたいなというふうにお願いを申し上げたいと思います。 先ほど委員の質問の中に、金融庁の一部ポストに居座っている個人名を出すのは控えた方がいいというお話がありましたけれども、あの質問というか、調査を依頼する、こういったことは、そのポストに着目をして話をしているんじゃなくてポストについている人に、特定の個人が悪さをしているんじゃないかということを我々は話をしているんであって、特定の個人の行為が金融担当大臣に話が上がっていないんじゃないかという話をしているわけですよ。 それは、監査法人との接触ですから、あるいは「