農道と申しましても実際みんなが農道として使っておりますところと、そうでなくてもう実際はずいぶん大昔から農道でなくなっておるというところがございます。こういうところは建設省のほうで公用を廃止いたしましてそうして私のほうに引き継いでこなければならない財産でございます。そういうものにつきましては時効は進行するというふうに考えております。
農道と申しましても実際みんなが農道として使っておりますところと、そうでなくてもう実際はずいぶん大昔から農道でなくなっておるというところがございます。こういうところは建設省のほうで公用を廃止いたしましてそうして私のほうに引き継いでこなければならない財産でございます。そういうものにつきましては時効は進行するというふうに考えております。
そういうものは実態調査の中でそういうものが出てきまして、そうしてこれは実態調査の結果、国有地でないということが明らかになればもちろん民有地として処理できるわけであります。 それから実態調査をして、先ほど申しましたようなことでこれはどうしても国有地だということですと、はたしてその上に取得時効が完成しておるかどうかという問題であります。取得時効が完成しておるかどうかという判断は先ほどから申しますように、大蔵省の国有財産局関係だけでそういう判断をして実行するということはどうも私どもの権限の中にはないので、それは裁判で明らかにするか——あるいは現行法制上は裁判で明らかにするよりほか方法がないのですから、特別法を出して何か行政的な処置でそ
答弁書は、国有財産局のこの問題を担当いたしております国有財産第三課で書きまして、私が認めたものでございます。内容につきまして事実と相違をしておるという点があるというようなお話でございましたが、私どもは事実をそのままお答えしたと思っております。
最終的にと申しますことがどういうことですか、ちょっとあれでございますが、私に責任があることはもちろんでございます。
もし間違ったことがありましたといたしますならば、そういったことを私どもの資料に基づいて御答弁いただきました大臣を補佐する私どもの責任であると思います。
そうでございます。
他に転用いたしたいということばで電電公社のほうに返していただきたいということを申し上げたわけでございますが、一般に国有地につきまして、いわゆる未利用にありますところの状態の土地につきまして、これが大蔵省所管の普通財産でございましたならば、大蔵省が自由にこれをいろいろ利用できるわけでございますが、ほかの省あるいはほかのところにお貸ししてある土地につきましては、お返しいただきませんとこれを利用できない。したがいまして、他に転用したいというのは、いわば未利用地であるから、大蔵省がほかのいろいろな計画に従って利用できるような状態にしてほしいという意味で申し上げたのでございまして、その当時具体的に何かこういった利用計画があるというようなことで
そのとおりでございます。
平田敬一郎氏の夫人でございます。
いま申されました時間的な関係を考えますから、そのように思われる節もあると存じます。でございますが、電電公社のほうに対しまして未利用地であるから大蔵省に返していただきまして、大蔵省の観点でこの土地を利用したいということで、電電公社に文書を差し上げましたのは、二十八年の二月でございます。そうして正式に文書でお返しをいただきましたのが二十九年の三月でございまして、その間約一年余り時日が経過をいたしております。覇初二十八年の二月にお返しをお願いいたしました際に、具体的に平田氏の御関係にこれを貸すためにお返しをお願いしたのだということではございません。ただその後そのような問題が起きまして、いろいろ電電公社とのお話し合いを進めておりまして、いず
私どもとしては、そこはなぜかということは、どうもよく——申しますと、私としてお答えすべき問題であるとは思いません。平田満州代氏のお名前で申請書が出てきており、その申請の理由が、財務局として貸し付けをするに足る十分な理由であるということで、平田満州代氏の申請書を受け取ったということであろうかと思います。
申請書が平田満州代氏の申請書で出てきておるわけでございます。平田満州代代の申請書に対して、この申請書は申請目的がおかしいから受け付けられないというのでございますならば、これは財務局としてそういう申請書は受け付けられないわけでございますが、とにかく受け付けられるということで、申請を受け取ったわけでございます。その間、平田氏がなぜ御自分の名前でお出しにならないで御夫人の名前でお出しになったかということは、いろいろそれは解釈はつくと思いますけれども、これこそ私どもは事実を申し上げておるわけでございます。事実がそういうことでございまして、そういった事案に基づくところの申請書を受理する十分な理由があったからその申請書を受け取ったのだということ
承知していたと思います。
そういうふうに申すこともございますし、どちらもさん、どちらも君で申すこともございます。
大臣には、私、ここにございますメモを差し上げておきまして、それに基づいてお話しになったのでございますが、大臣、頭の中でその辺のとこは明確に区別がいたされてなくて、そのような表現をされたのでございます。私どもは初めから本件の貸し付けは当初は平田氏の御夫人であるということは十分承知をいたしております。その辺を、何か事実を隠すというようなことは考えておりません。大臣、御答弁の過程におきまして、その辺のところを明確に意識をされずに、まあ通常、平田氏の問題でございますので、平田君というような形でおっしゃったのでございまして、平田君というのは、おそらく当時大臣も頭の中では平田敬一郎氏のことを考えておられたと思います。この点に関します限りは、事実
大臣の御答弁の速記録は私まだ見ておりませんが、平田君であった、それから差し上げました資料には平田氏と書いてございます。この点、当初の平田氏は平田満州代氏であり、売り渡しの平田氏は平田敬一郎氏であるということを明確に書くべきであったという点については、そのように思います。でございますが、ここに平田氏、平田氏と書きましたときに、その点を隠そうというような気持ちはございません。大臣の御答弁でございますから、そういうような表現になった。それからこの御提出いたしました資料も、こういった簡単でございますので、その概要という意味でこのような表現を用いました。この表現を用いましたことがそのような誤解を勝澤委員に与える結果になり、またそのことが私ども
二十九年の十一月の一日に建築の登記がなされております。
建物も御夫人の名義でございます。
国有財産法の二十四条に、普通財産を貸し付けをいたしまして、その貸し付け期間中に国あるいは地方公共団体がこれが必要だという場合には、その貸し付け契約を解除することができる、貸し付け契約を解除した場合においては補償するという規定がございます。
申請人は平田敬一郎氏でございます。申請の行なわれました日は三十八年の五月十日でございます。その売り払い許可をいたしましたのは三十八年十月二十一日でございまして、契約いたしましたのは三十八年の十月三十日でございます。差し上げました資料の一枚目の下のほうに書いてございます。