この売り払いを許可いたしました根拠は、予決令上の縁故者ということでございます。土地を貸し付けております相手方は平田氏の夫人であります。今度その土地を買いたいとお申し出の力は平田氏でございます。こういう場合におきまして、配偶者かあるいはその子供というものから申請がありました際に、その当事者間において後日法律上の争いがないという保証があります場合には、配偶者あるいはその子供の方を縁故者と認めるという扱いで、これはいままでもそういった扱いで縁故者と認めて売り払いの許可をするという扱いをいたしております。
