棄却したものが四十五件ございますが、そのうち、国の請求であって棄却したものが二十二件ございます。それから戦時中の回収機関で棄却したものが二件ございます。あと法人、個人に対しまして二十一件あるわけでございます。棄却いたしました理由は、国に二十二件、回収機関に二件ございますが、これらはいずれも接収されたことはわかる。であるけれども、接収された現物は日本銀行の中にない。と申しますのは、進駐軍から日本政府が引き渡しを受けますまでの間におきまして、進駐軍が接収いたしましたダイヤをあるいは賠償として返還をいたす、あるいは中間解除と申しておりますが、中間におきまして産業、工業のために民間に開放したものがございます。そういうものがありますために、接
