文部省当局が妥当であるというふうにさっきお答え申し上げておりますが、やはり、文部当局の判断にゆだねるべきであって、自治大臣が、いま文部当局が妥当だと言っておるものを、それはどうも不適正であるなどと言えるものじゃありません。私は、やはり文部省側の意向というものに賛成し、支持したい、こういうことを申し上げたいわけでございます。
文部省当局が妥当であるというふうにさっきお答え申し上げておりますが、やはり、文部当局の判断にゆだねるべきであって、自治大臣が、いま文部当局が妥当だと言っておるものを、それはどうも不適正であるなどと言えるものじゃありません。私は、やはり文部省側の意向というものに賛成し、支持したい、こういうことを申し上げたいわけでございます。
さきの人事院勧告に伴いまして、地方団体において、国に準じ給与改定を行なう場合の一般財源の所要額は四千八百億円にのぼる見込みであります。八月に決定した本年度の地方交付税により、すでに措置をした額、これが二千四百三十億円、差し引きますと、新たに措置を要する額は二千三百七十億円にのぼることとなります。これにつきましては、地方団体における本年度の税収の増加、これらの状況を十分考慮しながら、給与改定を円滑にできるように、大蔵大臣とも十分打ち合わせをいたしておるところでございます。 〔委員長退席、小山(省)委員長代理着席〕
もちろん、地方公共団体に支障のないよう配慮をしておるわけでありまして、すでに、大蔵省側においても十分了解点に達しております。ただ、地方税収の伸びが、現実に九月決算等がまだつかめておりませんので、その状況を見ました上で適切な措置をとる、手はつかせないとお約束できます。
ちょっと補足しますと、災害復旧事業、それから公立小中学校の施設整備、特に学校設備は、児童急増の特例措置等で、政府としては思い切った協力措置をはかったわけでありますが、これが事実上できない。繰り延べとはまた別な問題で、鉄鋼、セメント等の値上がりによって、繰り延べないものが実は入札されないといったような実情にあります。 そこで、これも、時間をお急ぎのようですから、ついでながら私から申し上げておきますが、きょうも閣議でこのことを熟議したわけです。そこで、通産省、それからまた官房筋においても、鉄鋼、セメントは数量的に間に合っておる。したがって、これが異常な値上がりをし、また、値上がりばかりか、繰り延べない緊急建設をしなければならぬものが
前段のセメント、鉄鋼等は、八月をピークにだんだん落ちついてきておる、それから、塩化ビニールの問題も同様であるというのが通産大臣の報告でありましたから、先ほど申し上げたような形で措置したいと思います。 それから、給与引き上げ分についての財政措置でありますが、これはやはり中央においても、国家の諸機関においても、冗費は節約する。これは当然のことでありますから、地方に向かいましても、もとより苦しい財政事情であることは私どもよくわかりますが、節約すべきもの、合理化すべきものは合理化してもらうということは、国の方針として、地方にも御同調願わなければならぬと思っておりますが、十分御質問の趣旨は体しまして、手をつかない形で善処してまいりたいと考
まだ、きょうそういうことできめたわけではございません。しかし、もうすでに勧告が出ておりますので、私どもとしては、すみやかに国会の審議に供することが望ましいというふうに考えております。
前段につきましては、さっきも申し上げましたように、坪川担当大臣は、法をすみやかに国会に出し、審議の場にのせていただきたいという方針でおるということを私どもに申しておりまするから、そういう方向には間違いはないものと私は思っております。 それから、後段の点でありまするが、これは御承知のように、地方公務員の給与は国家公務員に準ずるということで規定づけられておるわけであります。したがいまして、やはり県知事会において私は率直に申しておきましたが、給与法の国会審議の動向を見守りながら地方においても対処せられたいということであります。これはまあ原則的なことを申しておるわけでありまするが、やはりその原則は守っていただきたいというふうに考えます。
早く法案を審議の場にお出しするというふうに考えておりますが、何せ、どうも、その法案審議がおくれがちな国会のこのごろの傾向がございまして、また、何か思わぬひっかかりなどができまするというとどうなりますか……。そうしますと、国家公務員のほうがきまらないのに地方公務員がきまってしまったということになりますと、これは国家公務員に準ずるという基本原則にやはりそむくことになる、そのあたりは御如才なく見ておってくれ、こういうことを言っておるわけですが、いまおっしゃるように、地方公務員の給与の問題について、格別不合理なことを政府から押しつけるとか、そういうことはいたしてもおりませんし、また、そんなことをしようとは思っておりません。
実は、この人事院勧告が出されましたあと、閣議で、お互いが報告を受け、了解をし合いましたときに、私は、すかさず大蔵大臣に、地方財政も逼迫しておるおりから、手をつかないように十分の措置を頼みますよと繰り返し念を押したわけです。そうするとまた大蔵大臣は、そこはまた大蔵大臣らしく、経費の節約、合理化というあたりは国でもきびしくいたしますから、地方においても同じように歩調をとっていただかなければなりません、特に、このごろ地方公務員の人員増が目立ちますから、いいですかと言うから、私は、民主政治がだんだん徹底してきて、窓口サービスなどが多くなる、そうすると、人はどうしてもふやさざるを得ない、苦しいところもありますから、まあ、おっしゃる意味はわかる
一般的には、公営企業の職員につきましても、一般職員と同じように昇給、給与改定が行なわれていくことが望ましいことだと思います。ただ、これはいつもここで繰り返し申し上げておりますように、公営企業というのはやはり企業でありますので、その料金水準を適正化するとか、効率化をはかるとか、これはやはり内側における健全な合理化ということが要請される。それから、また、企業である以上、その収支勘定を度外視して給与を上げるということは、経営責任者から言うならば、これはやはり無謀のそしりは免れないということになりますから、この点は、見通しを得ないままに上げることはいかがかと思いますが、しかし、やはり同じ場面につとめておる人たちのことですから、一緒にいけるよ
私が担当の坪川大臣からの話を聞いておりますところによると、すみやかに出したい、そして、すみやかに審議を進めていただくという方向で自分はいま動いておるが、ぜひ同調してくれということですので、いや、もとより同調しましょう、これはぜひ今国会で通すことが望ましいですねと言って、私は同調しておるわけでございます。 国会運営上の問題については、ちょっと私どもよくわかりませんが、さっきも申し上げたように、どういうものか、このごろ法案審議がおくれるようですが、これは早く出し、早く審議されることが望ましいというふうに考えます。
私は率直に申し上げておるつもりですが、もし、熱意がないように受け取れましたら、それはことばが足らなかったと思います。坪川大臣も、今国会中に早く審議を終了して実施に移したいということを言っております。私もそれに同調しておるわけでありまして、ぜひ実現いたしますように、政府側の責任者として極力努力いたします。
総理の給料がきまらないなどとは、私ども思っておりません。大体、方向は、人事院勧告においてもお示しがあったわけですし、それでおくれておるというものじゃないわけです。しかし、法案を出すまでになぜおくれておるかということは、むしろ、関係者が来ておると思いますから、総理府のほうから答弁を願ったほうがいいと思いますが、それはそれなりに理由があると思います。ただ、坪川総務長官が言いますには、早くこの法案を策定して審議の場に供したい、成立をはかってもらいたいということで、この大方針は変わりませんから、そんなに御心配になることもないと思いますが、いかがでしょう。
これは誤解があるといけませんから、私からも念のために申し上げておきますが、いま皆川局長が申しましたように、政府としては、例年より倍のスピードでやっております。それから、坪川総務長官は、私ども関係者に、ぜひ早く出して、この国会で決着をつけてもらいたいと言っておりますから、政府としても、誠心誠意ということであります。こういう法案というものは、国会のかけ引きなどの場に供せられるものではあるまいというふうに私ども思っておりますし、もうしばらく——国会最終日まで、きょうを入れますと、まだちょうど二週間ありますからね。いつ出すかということは、私も責任大臣じゃありませんので、いまちょっとお答えできませんし、局長とても、閣議できまらないものをいつご
坪川さんの考え方が、先ほどから何べんも申し上げておりまするように、ぜひ出したい、今国会できめていただきたいという考え方ですから、私は、現在、それを信じておるものでございます。
これはもとより国会の問題でございまして、私ども政府側がとやこう申し上げる件ではないというふうに考えます。
わかりました。
自衛隊の問題につきましては、ここで私は議論をいたしませんが、御承知のように、自衛隊は合憲である、自衛力の範囲であれば、それは合憲だという最高裁の確定判決がございます。長沼判決も、これは違憲であるという一つの見解が出たわけでありまするが、これはもうすでに控訴をいたしております。したがって、これは未確定判決だということになりますると、私ども政府としては、最高裁の合憲であるという確定判決によって行政的なすべての処理をしてまいることになります。そうなりますると、この自衛隊の募集業務に対する協力も、これは法律によってきめられておる地方自治体の任務でありまするので、法律に基づいてこの業務がスムーズに行なわれるように、通達、連絡などによりましてよ
これは、私がいまも申し上げましたように、初めて地裁においてこの判決が出たのではなくて、最高裁において、自衛力の範囲である限り自衛隊は合憲であるという確定判決がすでにあるわけです。そうなりまするというと、長沼の問題は控訴いたしておりますし、したがって、これは未確定判決ということにならざるを得ません。したがって、行政府としては、いまも申し上げましたように、当然、最高裁の確定判決に準拠して事務を進めるということになりますると、自衛隊の募集業務等の委任業務は、当然これも法律によって地方公共団体に委任しておる重要業務でありまするので、これは継続していただくということで指導していくことが自治省としては適切であるというふうに考えます。
どうも、これは、繰り返して、くどいようではなはだ恐縮でございますが、やはり、委任事務はそのまま執行されるようにということを指導することが、むしろあらかじめ必要であると私どもは考えておるわけであります。したがって、あの判決が、また高裁から最高裁へと出てまいるでありましょうが、そこで、最高裁の判決が、自衛隊は違憲にあらずということですでに確定いたしておりまするが、これがまた、時代の推移に従って変わるということがないものではございませんね。ですから、そのまた確定がどう出るか、それまではやはり未確定判決であるということで、私どもは、最高裁の判決によって事務を執行していくことは当然なことだというふうに考えております。