この事件が解明をされた場合においては、やはり、国際慣例に従って処置されることが望ましい。これは、韓国側においても、日本側においても、同じことが言えるわけであります。
この事件が解明をされた場合においては、やはり、国際慣例に従って処置されることが望ましい。これは、韓国側においても、日本側においても、同じことが言えるわけであります。
これは全部どうするかとか、いまの条件が満たされなければ解決できないのかとか、それはすべて仮定の問題でございまして、いまからそれを私がこうだと言うことは少し即断に過ぎるように思います。これは、事件そのものが解明された段階で、国際慣例に従って解決されるものというふうにお答えする以上、ちょっとお答えしにくいと思います。
後段でお話しがありましたが、そういう日韓友好にひびが入るようなことがあってはならぬので捜査当局も慎重な配慮をするのではないかと、ちょっと気にかかる御発言がありましたので、念のために私から申し上げておきまするが、これは午前中に山本委員にもお答えいたしましたように、警察というのは、事態の真相を究明することが任務であります。したがって、事態の真相をどう究明するかということに全精力をあげて傾まするわけでありまして、友好親善の間柄をどうするかこうするかということは、これはやはり外交上の大きな問題であって、捜査当局がそのことに配慮をする、政治的考慮を加える、言いかえると、手心を加えるというようなことは一切ございません。これは念のためにはっきり申
どうでしょうか。これは、私は、いま聞いておって、なるほどと、すらっと理解したわけですが、友好関係にあることは現実なんです。また、相手が外交特権を持っていることも現実なので、慎重の上にも慎重に配慮をしたということは、これはやはり重要なところだと思います。相互信頼の上に立ってというふうにお考えいただければ、別に、私の言ったこととこの談話とが矛盾することはないように考えます。
ただいま議題となりました特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法案について、その提案の理由と内容の大要を御説明申し上げます。 市街化区域農地に対する固定資産税の課税につきましては、先般地方税法の改正が行なわれ、その適正化がはかられたところでありまするが、今日緊急の課題となっておりまする首都圏等三圏域における土地対策としては、課税の適正化とあわせて市街化区域農地の宅地化を促進するための措置を講ずることが肝要であると考えられるのであります。このため、当面、市街化区域農地の宅地化促進のための事業の施行、資金に関する助成、租税の軽減等について所要の措置を講じようとするものであります。 以下、本法律案の内
私のお答えする日韓合同捜査会議を持つかどうかということについては、ただいま外務大臣からお答えがあったとおりでございます。目下としては、金東雲氏の任意出頭を求めておるという段階であります。今後の問題として検討いたします。(拍手) ―――――――――――――
これまでの捜査によりまして、金東雲書記官が本件に関与していたということにつきましては、警察当局として確信を持っておりまするが、しからば、金東雲書記官の大使館における職務分掌がどのようなものであったのか、いわゆるKCIAに関係があったのかどうか、また政府機関の命令、すなわち公権力が事件に介入をしたかどうか、動機であるとか背後関係の究明は今後の問題でありまして、私どもは外務省を通じ、金大中氏をはじめ金東雲氏等々の身柄を粘り強く要求してまいりますると同時に、警察としては独自の捜査を厳重に継続をしていく、こういう態度でございます。 政府は、外国のいかなる団体、組織といえども、日本国内で違法行為を行なうものは断じて許さないというき然たる態
本件の初動捜査がおくれたことは、私どももいかにも残念に思っておりまするが、しかし、事件の発生を知りましてからは、警察当局としては全力をあげて捜査に当たったものでありまして、いやしくも故意に緩慢に捜査を行なったなどということは絶対にございません。ただ、事件発生の通報が事件発生から約四十分を経過しておるなど、いろいろな悪条件が重なりまして、金大中氏の身柄が国外に移送されるのを防ぎ得なかったことは、これはまことに遺憾なことであります。警察庁といたしましては、本件を教訓といたしまして、庁内に国際事犯防止特別委員会をつくりまして、犯罪防止とともに、もし不幸にしてこの種の事犯が起きましたときには、直ちに被害者を救出する、あるいは被疑者を検挙する
金東雲一等書記官の任意出頭につきましては、本人が外交身分を持っておりますので、外交ルートを通じ、韓国大使館に対し当人を出頭せしめられるよう要請を行なう、これは国際慣例に照らしまして当然な措置であるというふうに考えております。先方からは、関係なし、また外交慣例をたてにとってと申しまするか、拒否を一たんしてこられたのでありまするが、従来からの友好関係というものを考えましても、私どもは韓国の良識を信頼し、絶望しておりません。したがって、今後も外務省を通じまして粘り強く韓国側の再考を促してまいりたいと考えております。(拍手) ―――――――――――――
わが国は基本的人権を尊重する自由民主主義を基調としておりまするので、一般的に申しまして、どんな団体、組織であっても、過去に組織として違法行為の実績がない、わが国憲法のもとでわが国の法令に違反しない範囲で活動を続けておりまする限り、警察が取り締まりの対象とすることはできません。しかがって、KCIAを視察、取り締まりの対象にいたしておりませんので、その実態については、泊尋ねでありまするが、わかりません。また、本件にKCIAが関与しておるという証拠は、これまでの捜査で明確になっておりません。したがって、お説のような追放措置ということは早計だと考えます。 警察といたしましては、あくまでも予断と憶測を排しまして、本件の真相を究明し、確認で
今回の事犯がいわゆるKCIAの組織的な犯行であるかどうか、この究明は今後の問題であります。また、金東雲の所属しかりでありまして、今後、鋭意真相究明に努力してまいる決意であります。 政府は、外国のいかなる団体、いかなる組織といえども、日本国内で違法行為を行なうものは断じて許さないというき然たる態度で、今後も厳正公平に取り締まりを行なってまいる考えであります。 御指摘のありました国際勝共連合は、主として反共政治活動を行なっておる団体であります。しかし、今日までのところ、これが暴力的破壊活動を行なう団体とは認められません。そこで、集会、結社、表現の自由を保障しておりまする憲法の精神からいたしましても、その活動を規制することは適当で
お答えを申し上げます。 事件の全貌について示せということでありまするが、これはまだ残念ながら全貌は明らかになっておりません。経過については御承知のとおりであります。 警察といたしましては、今後もじみちに着実に基本捜査を続けてまいる決意であります。被害者である金大中氏の身柄がない、また、その目撃者であった梁一東、金敬仁氏がやはり身柄がないというようなことで、非常に捜査は難航をしておりまするが、きわめて容疑濃厚であるいわゆる金東雲一等書記官の任意出頭、これを求めておるわけであります。 したがって、私どもは既定方針どおり、この四者を何とかして身柄を日本にもらうということによって、その背後関係や真相究明をねばり強く精力的に続けて
金東雲書記官の容疑を裏づけるものは、具体的に一体何だ。 これは新聞で御承知のとおりでありまするが、私どものほうからあらためて申し上げますると、決定的な一つの証拠になりましたのは、金大中氏が連れ込まれたホテルグランドパレス二二一〇号室に残されましたいわゆる遺留指紋と、金東雲一等書記官の指紋とが一致したこと。 第二は、事件発生の時間ごろ、同じホテルのエレベーターの中で、強制連行されつつあった金大中氏とおぼしき者が「助けてくれ、人殺し」と叫んだとき、金東雲一等書記官がその犯人グループの中にいるのを目撃した者があらわれたということ。 三番目は、現場に遺留されておりましたリュックサック、これは神田の登山用具店「さかいや」で買ったの
先に、専門家から……。
先ほど来御説明申し上げておりまするように、地震の予知体制の強化、それから火災の防止、避難の訓練——ところが、これは、私ども中央防災会議に出ましても、図上訓練の域を出ないのですね。東京都では、各区で、明日も相当実地的な訓練をするようでありますが、東京都でもっと大きな訓練をしなければならぬ。図上計画なんというものは、ゴルフのプロゴルファーの本を読むようなものでして、読んで玉が飛ぶならば、みんなプロになる。私はゴルフをやりませんが、最近、人にすすめられて本を読んでおりますが、本は頭に入りますけれども、さあ、やってみたら、やっぱりだめなんでしょうね。それが、図上訓練というものと実際の演習との大きな開きだというふうに私は考えまして、そこで、明
いまの答弁で万事尽きるわけでありますが、大体、人員は、八〇%程度は充足しておる。そこで、普通の火災等々には十分対応できるという形で、地方と合意をしておるわけです。しかし、いま消防庁長官も言いましたように、やはり、地方公共団体の長にもっと熱意を持っていただいて、災害というものは忘れたころに来るわけですから、十分充足されることが望ましいというように感じております。
これは、あなたがいま消防職員が足りないがどうするという冒頭の御質問でしたから、要するに、設備、器材に対する人員比が八〇%であるということですが、これは決して多くございません。まあ、しかし、消防士の旺盛な士気、責任感といったものでおおむね事足りておる、しかし、今後にかけては、地方公共団体の長も、もっと熱意を傾けて充足してもらわなければならぬ、こう申し上げたわけです。
したがって、私ども、さっきも山田委員の質問にお答えしたように、本年度はいろいろな制約はありまするが、各省一二五%に対して、一応一九〇%を上回る予算要求をしていこうということは、これは決意のあらわれです。それは、二〇〇でも、三〇〇でも、要求してできないものではありませんが、御承知のように、予算要求も、例年の積み重ねの上になされるわけですから、それをにわかに一挙にというわけにもまいりませんが、少なくとも、別扱いで予算措置を充足させて、いま御指摘のような点は、すみやかに解消をはかりたいと考えております。
あなたの御質問のポイントも、ちょっと違うのは、消防というものは、本来、自治体の責任というところから問題が始まっておるわけです。したがって、政府が自治体に全部補助をしてやってもらおうということでは、これは自治消防ということになりません。したがって、いままでの制度の上から言いますと、消防は自治体の責任において行ない、政府はこれを奨励する意味で補助をしていくという仕組みになっておりまするから、奨励ですから、これは、やはり、なかなか地方の要請どおりにとはまいりません。したがって、超過負担ということばとはちょっとこの場面は違うわけでございます。しかし、補助制度としては、実勢価格に見合った単価であるべきです。したがって、毎年その改善に努力をして
そういう、おっしゃるようなたてまえに立ってやろうとしておるわけです。そこで、また、自治体にしましても、これはたいへんけっこうな傾向ですが、超過負担というような気持ちでなしに、基準よりも艤装を増加させ、余分なものを付して便益に供するというか、一そう効率化をはかるという傾向があるわけです。したがって、その分にまで補助と言われても、これは困る場合もありますが、お互いによくしようと思って努力をしておられるのですから、そういうことは、国の財政も豊かになればなるほど行き届くように是正していくことは当然必要ですから、ひとつ、大いにそういう方向で努力してまいりたいと思います。