こういう事件というものは、政治的な背景もあるようですが、いずれにしましても、被害者である金大中氏、これの唯一の関連者である梁一東、それから金敬仁、こういった人々にぜひ日本に来てもらいたい、これを外交ルートを通じて日本の警察としては真相究明のためにねばり強く要求していく、これが警察側の姿勢でございます。
こういう事件というものは、政治的な背景もあるようですが、いずれにしましても、被害者である金大中氏、これの唯一の関連者である梁一東、それから金敬仁、こういった人々にぜひ日本に来てもらいたい、これを外交ルートを通じて日本の警察としては真相究明のためにねばり強く要求していく、これが警察側の姿勢でございます。
これは相手の国のものの考え方ですから、私が確信をしてみても、相手がそれに誠意をもってこたえてくれないということになれば、これは確信ということばを使えませんね。しかし、韓国側は、外務省に対して私どもしばしば身柄をもらいたいということを要求しておるわけですが、当面は不可能だという回答に接しておるが、当面と、こう言っておるわけですね。だから関係者の訪日が全く不可能であるというふうには受け取っていないわけであります。韓国側も基本的には捜査には十分協力をいたしますということで約束をしておりまするから、いまこの時点で三氏の来日がないというふうに断定することは早計だというふうに思います。また、どうしても身柄を渡さないという場面では、これはやはりそ
いまのはきわめて仮定の話ですから仮定のお答えしかできませんが、身柄を渡していただけないということは捜査に非協力という形にならざるを得ませんですね。これはきわめて遺憾なことだと思います。
御指摘の問題は、きわめて重要な問題だと思って、私、傾聴をしておりました。このことは建設大臣の所管でありまするが、よく実情に即しまして、まず地方公共優先という線を貫いていただきまするように十分相談をいたしたいと思います。 それから、先ほど河川局長からも答弁がありましたように、旧河川法に基づく時代で、時の県知事などが許可したものというようなものが、くされ縁になりましてあちらこちらにあるようです。私は愛知県でございますが、たまたま木曽川の河川敷がございます。これは営利事業とおぼしきものには一カ所も貸していないのですね。最近、各町村からグラウンドにしたいというような申し出がありまして、そこで河川局ではこれを積極的に取り上げて、同じグラウ
わかりました。それはそういうふうにいたします。
ただいまの附帯決議につきましては、御趣旨を十分尊重いたしまして、善処いたしてまいりたいと思います。
国有財産を処分するにあたりましては、地価公示価格によって払い下げるということは、国有財産法から言っても妥当な線であろうというふうに、原則的には考えます。しかし、それの用途のいかんによっては、これは大蔵省側において相当な考慮を払っておることは、今日までの例に見ても明らかなとおりでございます。そういう答弁がきっとあったかと思います。したがって、また、今後自治省としては、その用途に基づいて相当な起債を認めるとか、あるいは融資をあっせんするとかいうことは、これは当然しなければならぬというふうに考えます。
事務的に、先にお答えをいたします。
御答弁としては、先ほどの行政局長の答弁に尽きると思うわけですが、これは、政治的に相当重要な問題を含んでおりますので、私からもお答えをするわけですが、プライバシーの問題、それから、不特定な人が希望に応じてそれを自由に見ることができる、これが出版をされた場合に、このプライバシーの保持の問題と、全部をあからさまにするという問題とのかね合いをどういうふうにするのか、これらは非常に重要な御指摘ですし、まあ、全面的に公開されるなんという前提は考えないでいまの法律があるわけですから、法律には抵触しなくても、これは新たな問題として当然検討をしなければならぬ重要な要素を含んでおると思います。したがって、これはしばらく時間をおかしいただきたい。当然、こ
法律の趣旨に反するかどうかという問題については、やはり議論の存するところだと思うのです。だから、いま相手方の出版社にけしからぬと言うことになりますと、相手も相当いろいろな論拠をもって法律的に反駁をしてくる可能性は決してなしとしない。これは、盲点を突いたものですね。たとえば、住民基本台帳に登録をしないと、二千円でしたか、それから、遅延すると、それに対して罰則金を納付しなければならぬということになっております。ところが、登録を受け付けない側には何ら処罰金の規定はないわけです。それは、市町村長は良識をもって、受け付けないなんということはしませんという前提に立っておるからそういう処罰規定はなかった。これが御承知のように、自衛隊の登録問題をめ
御指摘の点は私も全く同感でございまして、非常にことこまかにむずかしく規制される。大体土地を投機対象からはずそうということで、今度は土地の譲渡税については税金を重課して相当取る。それから土地特別保有税を取る。取るほうを活発にやってるんですから、まけるほうも活発にまけたらいいと思うんです。そのあたりがなかなか大蔵省もこまかい。それはやっぱり税金を取るほうですから、こまかいことも努力のうちですから、わからぬわけではありませんが、国民の側からすると、非常にわかりにくいですね。しかも、種目別によっていろいろと違うというわけです。これは先買い制度をより実効あるものにするために必要なことという中には、やっぱり租税特別措置による控除額を引き上げても
その点は私も全く同感に思っておるのです。ただ、問題なのは、公共用地の中で、大蔵省的な考え方から言うというと、こまかく分けたがる。特にいまは高金利政策の時代ですからね。ですから、ある程度の利子補給をしない限り、スムーズな用地確保はなかなかできない。わけても、これは私は、大臣に就任してから終始土地対策閣僚協議会等で強調しておりますのは、住宅用地の確保のために、たとえば農協などの系統資金を使う。まあ農協法の改正でそういうことになりますね。それから縁故債を使うというときに、非常に市中金利が高いですから、その分は、政府融資の分との差額については補給すべきじゃないか。これも終始強調しておるわけです。事務当局が大蔵省と折衝しますと、なかなか抵抗の
いまの説明で大体尽きると思うわけですが、民間の大手がいわゆる調整地域をどんどん買いあさると、だから、地方公共団体もそこに手を入れるようにしたのではないか。このお尋ねはちょっと違っているように思うのです。大手がかりに調整地域に買いの手を伸ばしたとしましても、これは政府として農林省側でもう絶対に農転を認めぬということでやかましく言っておるわけです。それから、当然将来、都市計画上調整地域を市街化区域に線引きを見直すというような場面が出てまいりますね。そういう場合には、大手が法に反してかってに仮登記ぐらいの形で買っておるものについては、何らかの具体的規制をしようということをいま私ども閣僚間で話し合いをいたしております。これは、合法的な優良デ
最近土地が投機の対象になっておる、これはまことに迷惑な話であるというふうに考えます。土地はもとより個人的な一つの財産ではありまするが、非常に規制のある、制限のある財産というふうに私どもは理解しておりますが、一昨年来、金融をゆるめて国民消費をふやそうとしたのが、反対に、土地であるとかあるいは証券であるとか、そういう買いあさりになったことはいかにも残念でありまして、政府といたしましては、そこで土地の利用計画を策定する、そしてこの土地を有効に利用するためには規制措置もとる、一方では、土地税制を強化することによって土地をいわゆる営利の対象、投機対象から除外する措置をとろう、こういうことで今日努力をしておるような次第でございます。 本法案
地方公共団体が土地を先買いすることをスムーズならしめるという点に力点があるわけでありまするが、なかなか複雑な問題があると思うんです。これは地方公共団体がまたあまりにも土地を買い過ぎるというようなことになりますると、これがかえって鎮静しかけた土地価格をまたあおるということにも反面なりかねませんですね。したがって、今度の法改正のこのあたりが大体いいところかというふうに、不承不承ながらも私ども納得をするわけであります。あまりにも買いやすく、どの地域でもということになりますと、これは地方公共団体が土地を買いあおる、全く逆な、所期せざる結果が出てまいったのではぐあいが悪い。しかし、そういう比喩を出しまするのにはあまりにも地方公共団体の土地の入
まあこの問題はなかなかむずかしい問題ですし、私有権の存在を認めておりまする以上、なかなか政府がこれに介入をして、一定価格で公共団体が優先的にこれを取るということについては、相当問題があろうかと思います。なるほど、この工場再配置のために、受けざらをつくってそこへ行ってもらう。それをあと地をどう利用するか、そこに多角的な経営、いろんな利用法とか計画されるわけでありまするが、これを一律一様に必ず公示価格でというまでにはまだ至っていない。それは公示価格そのものをだんだんこれから権威づけていく。それは今年度の予算でも、一万四千数百カ所の地価公示をすることで予算計上がなされておりまするが、これはもう全国的に見ればほんとうに微々たるものであります
おっしゃる意味はもう政府でも実は実行しておる。私はさっき原則論をやったわけですが、今度の国総法でも、土地の利用計画が出てくれば、その利用計画に基づいて規制することはできるようにしておるわけです。ですから、公共用地として工場あと地は政府の低利資金を借りておるし、法律によっていろんな助成が策されておるから、要っても要らなくても公有地として優先的に買うんだということになりますと、ちょっと行き過ぎになる。やはりそこに正当な、地方公共団体としての、こういう形で利用したいという計画があり、要望があれば、それは満たされるようになっておるし、また、国総法では特にそれを強く規定づけようとしておるわけでしょう。だから、ほんとうは国総法を早く通していただ
大手の買い占めにつきましては、もうすでに特別土地保有税等々が創設されたこと、それから、かねて御審議をいただきましたように、土地の譲渡所得に対する分離課税の強化、こういったもの、それから金融の土地購入に対する規制、非常に強い引き締めをやっております。そういうことで、商社としては土地を投機対象にはしない、そういう気風が幸い出てまいったことは、何よりの一つの成果であるというふうに思っております。そればかりか、ここでほんとうはこの国会で国総法を通していただけるとよかったんですが、どうもこれはちょっと時間切れになりそうで、私どもも残念に思っておるのですが、もう一つ下がったんじゃないだろうかという気がします。これは日本経済の十四日土曜日の新聞記
御指摘の点等が国総法に織り込まれておると、こういうことなんです。一々自治省がそういうものをカバーするということよりも、国の方針として、国総法で土地の利用計画を立てさせて、一定の規制措置を設けたり、地域指定をして、その地域については取引の中止勧告までできる。これは千葉県で構想して実行に移しておるところを、国全体としてひっくるめて方向づけをしておるというわけでございます。したがって、国としても、そういう地方公共団体の県等の傾向に合わせて率先法案化しておるが、どうもこれがうまく成立しないという経緯でございまして、できればひとつきょうからでも通していただければたいへんありがたいと思います。
おっしゃるように、この法律だけではなかなか公有地の拡大を十分充足することはむずかしいと思うのです。私はいかにもかさにかかったような話になって恐縮ですが、いま河田さんがおっしゃいまするような事例を具体的に解決するのには、やっぱり国総法しかないと思うのです。自治省が一々公有地拡大法で規制するということになりますと、ちょっと法体系の上からいってむずかしくなる。やはり国総法の実施と相まって、公有地の拡大推進のこの法律がまた所期の目的をあげやすくする、これがほんとうだと思うのです。だから、国総法は、なるほど、おっしゃるようにこの委員会の責任じゃありませんから、これは皆さまにどうこうと申し上げておるわけではもとよりございませんが、やっぱりこれは