この問題は、ちょっと私からお答えするのは筋違いのように思いますが、そうかといって、まあわれわれ地方公共団体には全部関係するわけですから、せっかくのお示しですからお答えするとしますならば、なるべく早くやれ、これは全くそのことは同感でございます。したがって、建設省と十分打ち合わせまして、これが対策をはっきり確立したいというふうに考えます。
この問題は、ちょっと私からお答えするのは筋違いのように思いますが、そうかといって、まあわれわれ地方公共団体には全部関係するわけですから、せっかくのお示しですからお答えするとしますならば、なるべく早くやれ、これは全くそのことは同感でございます。したがって、建設省と十分打ち合わせまして、これが対策をはっきり確立したいというふうに考えます。
きわめて重要な点を御指摘になっておると思います。現在のままでほっておけば、やはり都市に人口は集中する、過密過疎の現象は依然として継続する、こういう形にならざるを得ません。そこで考えられたのが、いわゆる日本列島改造構想というものであるわけですが、端的に言いまして、通信、交通等のネットワークを全国的に整備する、そして、地方の中核都市というものを設けまして、これに総合されたあらゆる施設を設け、魅力のある都市づくりをする、これが非常に大切なことだというふうに考えます。 それから、イギリスなどで行なわれておりまするような職住一体のニュータウンづくり、これなども、モデル地区を指定して、相当活発につくり上げていく必要があるというふうに私は思い
法律そのものは、農村に対して中高層住宅程度のものを考えて、それに対する裏づけ融資をしようということにとどまっておりますが、土地の所有者が建物等を建てようというときには、地方公共団体は積極的にこれの相談に乗らなければならぬということが規定づけられております。したがいまして、もしそれが事務所等に適当であるということになれば、政府機関からの融資というものは、それが住宅の使用に供されない限りちょっと不可能でありましょうが、そういう特殊な大ビルを建てる、あるいは大住宅団地をつくるというような場合には、それぞれの用途に応じて融資等のあっせんも可能である、住宅団地ならば、法律できめるところの四階建て以上にはなっても、当然、これは、積極的に関係機関
前段の土地所有者が、それぞれの希望で、西向きにつくったり、北向きにつくったり——この間ごらんになりまして、顕著な例を承りましたね。そういうことは、やはり、地方公共団体の責任者が、よくよく行政指導の上で考慮を払ってくれなければならぬと思います。いま、法律的には、確かに御指摘のように不備であります。したがいまして、そういう場合には隣地の希望等も積極的に聞いたり、あっせんをしたり、公共団体の関係者が骨を折ってくれるように——そして、大きい意味での区画整理という形ではなくて、土地の交換分合ができて、両方うまくいくようなすべはないものか。そういうあたり、何とかひとつきめこまかに対処されるように行政指導の面で努力をしてまいりたいと思います。
御指摘の点はきわめて重要な点です。ただ、各地方公共団体において、都市計画の線に沿って利用目的がきまる。それに応じて、土地を所有したい、購入したいという場合には、できるだけその財源措置をしていく。これは何べんもお答えしたとおりであります。したがって、いま強制的に全部買い上げたらどうだということは、これはちょっと行き過ぎのように思えるのです。ですから、これで国総法とからみ合わせにして、地方公共団体がこういった土地を容易に入手することができる。その財源は、これはもう積極的に政府がめんどうを見るという形で処理してまいりたいと考えております。
ただいま御決議になりました事項につきましては、自治省といたしましても、御趣旨を十分尊重いたしまして、今後一そう改善に努力いたします。(拍手)
本法案は、さきの固定資産税の適正化に関する法案、これを受けて提出したわけでありまするが、そもそも、この都市計画区域の指定がなされましてから、農地と都市計画区域内の、特に市街化区域の固定資産税の課税が非常な不均衡をもたらしておる。これは是正しなければならぬのではないか。これは、御承知のように、前の国会以来、本年の通常会までに、この不均衡是正の何らかの措置をするようにということになっておったわけであります。したがいまして、その線に沿って今度立法をしたというわけであります。 たまたま、政府全体として、土地政策を推進するにあたりまして、この固定資産税の不均衡を是正するとともに、これが宅地化を促進しよう、その宅地化の促進のためには、それぞ
御質問の点は、私ども、A農地、B農地と、極端にこの税が不均衡であるばかりか、すでに市街化が相当程度進んでおる地域で、いわゆる農家が土地を手放さないで住宅建設ができて、いわゆるこの農地によって農業を営む、その収入のかわりに、持ち家が簡単にできるような助成方途を講ずることによって、この農地から、いわゆる家作による収入に切りかえていただこう、こういうことで法案を作成したというわけでございます。 それから、宅地開発予定区域は、むしろC農地に重点があるというふうにお考えいただいて差しつかえないというふうに思います。この法案はA農地、B農地が対象であるというわけでございます。
御質問の御趣旨はよくわかりましたが、先ほども申し上げましたように、この法律案はA農地、B農地をどうするかということが前提であります。それから、いまの宅地開発予定区域制度については、これはまだ法案として最終的な成案を得ておりません。まだ検討段階でございます。 しからば、なぜA農地、B農地もその法案に組み込まないのかといういまの御質問ですが、これは、税の不均衡を何とか解決しなければならぬ、それは今常会までに自治省においても考える、各党においても検討をしょう、こういうことが、前の国会で、共産党を除く全会一致ですでに通っておるという経緯があります。したがって、それを受けて、税の不均衡を是正しながら、一方では時代の要請である宅地供給という
決してそういうことを言っているわけではありません。第一には税の適正化、第二には時代の緊急課題である宅地及び住宅の建設促進、この両方に重点があるわけでありまして、これはそういう一方的なものではございません。
この宅地開発予定区域制度は、都市計画中央審議会で結論を得つつあるところでありますから、来たるべき四十九年度の常会までには本格的なものという形になって、御審議の場に供することになると考えます。
そういうわけではございません。宅地開発予定区域制度は、中に、A農地、B農地も将来は見込まれてまいりましょう。というわけで、これは将来にも永続するものです。だから、臨時措置法ですから、三年くらいということになっておりますから、これを延ばすか延ばさぬかというのは、また、その時点へいって考えることであります。まあ、三年くらいというのが他の法律にも見られる例でありまして、そういうことにしたわけです。 なお、詳しいことは政府委員のほうからお答えいたします。
重要な御指摘だと思います。 政府としましては、四十八年度の税制改正において、負担調整措置を講じながら、本来のあり方に即して、評価額に基づいて課税する、住宅用地については、住宅政策の見地から、四十八年度、四十九年度両年度は、従来の負担調整措置を継続しながら、課税標準額を、その価格の二分の一に一・四%をかける、こういうことできまったわけですね。それを、選挙があったかどうか知らぬが、またその二分の一にするというのは不見識じゃないか、一面そういう議論も成り立たぬわけではないと私は思います。 これは、やはり、党の税制全般について、そのあたりについても、関係者がおられますが、もう来年の作業に入らなくちゃなりません。これは、御承知のように
私個人にそういう打ち合わせはございませんが、これは、事務当局同士で、いろいろな情報交換や打ち合わせば当然いたしておるわけでございまして、その点は少しも差しつかえないと思います。 それから、私は、A、B農地についての宅地並み課税は当然だと思っておりますが、先ほど局長から申し上げましたように、生産緑地という形で五年なり十年なり営農されるということになれば、それを市町村が指定をし、新しい法律ができるということになれば、これは附帯決議の線もありまするし、当然尊重していくことになると思います。しかし、そういう法律のないこの場面では、とりあえず税の不均衡を是正する、これが大事なことであるというふうに思います。
ちょっと、重要な点ですからお答え申し上げておきます。 今度の宅地化促進法なるものは、農地が、税の負担の上から言っていかにも不均衡であるから——A農地、B農地については、きのうごらんになりまして特に御理解を深めていただいたと思うわけでありまするが、この不均衡の是正は非常に重要なことです。それで、従来のように、そこで稲をつくり、あるいは野菜をつくるというだけでは収入が及びません。したがって、目下の喫緊事である住宅供給というものとからみ合わせて、農家に対する一つの助成政策といいまするか、転換政策と言ってもいいと思いますが、その意味を含めて、いわゆる住宅を建設し、家作によってその土地からの果実を得るという形に転じていただこう、その選択の
御趣旨はよくわかりました。 それからもう一つ。さっき答弁を失しましたが、いわゆる土地会社、特に、大手の土地会社が持っておる土地を地方公共団体に適正利潤で譲り渡して、これが公のために有効適切に使われるように——このことは先ごろ建設大臣にも聞きましたが、目下、連日のように、土地会社側に、特に大手の会社に協力を求めるという形で説得を進めておるというわけですから、さっき御質問の点は着々実行に移しておりますから、どうぞ御了解願います。
参議院へ行っておりまして失礼をいたしました。 生産緑地の問題は、皆さん方の附帯決議にもございまするが、今後の問題として、土地利用計画全般とにらみ合わせながら検討されるものというふうに考えます。ただ、現在のA農地、B農地を、無計画に全部生産緑地であるとするということについては、私どもは賛成できません。現に、御指摘にありまするように、全国で数カ市町村が税を取るが、あとは生産緑地的な必要なものであるということで、これを還付しようとしておるものがあることは私も聞いて承知しております。これは、私は愛知県の人間ですし、愛知県にありますからちょっと調べてみたわけですが、そうしますと、この中部圏のいわゆる市と称するところが対象になっておるわけで
家を建てない方は、またそれなりに、それ相応の思惑もあるわけでしょう。そこに各市町村の土地利用計画が立ってまいりますと、それに合わせて、先ほどから議論になっておるような生産緑地であるとか、あるいはほんとうの緑地であるとか、いろいろなふうに指定されていくという中に入るところもありましょうし、入らないところは、家はつくりたくない、固定資産税は町の中心部に近いところだから、それだけ払って、いずれ転売をしたいという方もありましょうし、それを一々束縛するわけにはまいりませんですね。
庶民の住宅は住宅金融公庫や、住宅公団や、住宅公社等でもう懸命に建てておるわけですね。これは農地の税の不均衡を是正するためですが、A農地に対して相当な税金がかかっていくことになる。それは、青ものや米の生産では生計が成り立たぬから、家作に転じてくださいという政策を行なっておるのですからね。いまのはちょっと質問の視点が違いますからね、事務当局と食い違いがくるのです。 それから、もう一つ重要なことは、なるほど年に九百万ないし一千万の償却をしていかなければならぬが、そのあたりの、五層建ての建物の下は、必ずしも住宅じゃないのですよ。これは、非常な権利金を取って商店に貸すことだってできるし、中へ信用金庫だって入ってきますから、そうなると、その
私はわかりやすく御答弁したのですが、A農地地域というのは、何も一階分は必ずしも住宅でなければならぬというものではないわけです。そのかわり、住宅金融公庫は、この一階分については貸しませんわ。それは中小商工業者の店舗になったり、信用金庫にしろ、信用組合にしろ、そういったものが入るということでちっともおかしくないのです。そうして、むしろそういうものによって、ある程度の権利金が入ったり、ある程度の資金が回れば、上の住宅部分については、比較的安くすることも考えられるじゃありませんか。目的は、もとより、勤労者のための住宅が一軒でも多く建つことが望ましいのであって、これはもうわかり切った議論だから申し上げなかったのですが、町部について、一階から全