付帯決議に対して、あいさつして下さい。
付帯決議に対して、あいさつして下さい。
この法案は、衆議院においては継続審査になっておったわけですが、参議院の方はそういう手続がなかったわけで、私の記憶の間違いかもしれませんが、昨年の議員の半数改選後においては、今回が初めてであると思います。そこでこれはまだ半数改選後においては、全然取っ組んだことのない法案でありまして、先ほど足立政務次官の提案説明の中にも、慎重審議をしてくれということでありましたが、特に参議院としては、今まで何もやったことがないだけに、これはよほど慎重に審議しなければならぬと思うのです。そこで、私も初めてですから、若干資料を要求するわけでして、第一に、最初に新聞社等を通じて金の回収を始めた昭和十四年六月のころに、大衆に、国民にどういうような呼びかけをした
今栗山君の方からそういう資料の要求がありましたが、いずれ私が今お願いしたのが出てくればはっきりすると思いますが、二十八年のたしか行監で配ったその数字、貴金属の数量の表があったので、そのときには合金というのがあって、せんだって私がいただいたのを見たら合金というところがないので、あの二十八年の行監のときの発表の数字もお願いしておきます。
トランプ類税法の質問ですが、ちょっとその前に、主税局長が出ておりますから、一つだけ別な問題を申しますが、農家が新しい農地を取得する。その場合に、むすこの名前で取得する場合も、これはおやじから譲ったものとして、贈与税の対象になるということを一般的原則的な方針として税務署の方でとられる。ところが、実際にはむすこが農地を取得する場合に、むすこが農協から借金する場合もありますし、あるいはむすこが国鉄に勤める等のことによって所得が別にある場合もありますし、これは個々の場合によってそれぞれ違うわけなんで、それを一律に、おやじが生きている限りは、むすこの名前に農地をすれば贈与税の対象になるというかけ方はおかしいのではないか。これについて一つ国税庁
そこでそれを聞いても、私もよくわからないので、私も大体遊ぶ方は人後に落ちないつもりではおるのですけれども、今局長が言われたものをことごとく全部知りません。それならたとえば百人一首というのはどうなるのですか。それから家族合せ、ああいうものはどうなるのですか。
トランプで坊主抜きといろ遊びがありますが、ところが百人一首でもあの中にも西行法師とかいろいろな坊さんがありまして、あれですといろいろお姫さまの絵が書いたのがありまして、これらを使ってトランプのこの坊主抜きと……(笑声)いや、これまじめな質問なんです。使用の目的及び遊戯の方法が類する遊び方がいろいろあるわけでして、こういうものが入らぬというのは、ちょっとおかしいと思うのですが、これは文章が悪いのでしょうかどうでしょうか。
大体私はこの法案の文章は非常によくできておるのだが、これは原局長の功績ではなかろうと思っておったが、やっぱり今の答弁聞いておると非常にむずかしいことをまた言われ出して、原局長の正体が出ておるので、これはやっぱり事務当局の功績ということはこれはよくわかりました。そこで偶然性とか対人性とかいろいろなことを言われますが、百人一首をこの上の句を読んで下の句を取るという遊び方でなしに、あの百人一首には坊さんの絵が書いてあり、お姫様の絵が書いてあり、そういうようなものを使ってちょうどトランプにおける坊主抜きと使用の目的及び遊戯の方法がこれらに類する遊びができるわけなんでありますから、これは当然政令でこれも入ると解釈しなきゃならぬと思いますが、あ
しからば家族合せの場合はいかん。
その家族合せの場合はもっぱらあなたの言われるところの偶然性、対人性及びもう一つの性にはっきり当てはまるわけですよ。百人一首のような主たる用途がこの読み上げてとるということでなしに、家族合せの場合には、あなたの言われる三つの条件そのものずばりに当てはまるわけですが、これはどうなります。
家族合せは、三つの何々性にはがっちり当てはまる、そのものずばりなんですが、ただこれが、玩具に類するということで別だといわれるならば、トランプの問題などで、おとなが使う場合もあるし、子供が非常に簡単な遊びに使う場合もあるわけですが、トランプの品種といいますかね、そういうものもいろいろあるわけで、なかなかこういうことを理屈を言い出すときりがないから、そういうことを言うと四時間かかるということを言ったのです。そこで与党理事の方からのお話もありましたから、私ももうそういう質問はやめることにしまして、ただちょっとお聞きしておきたいのは、このたとえばマージャンなんかの場合の中古品の問題ですね。今まであなた方非常にめんどうがられた。これはやはり、
いろいろ聞こうと思っておったのですけれども、与党理事の方から、晩飯の時間のことや本会議のことがあるから、簡単にやれということですから、この程度にしておきます。
この三十二条の「この会計に余裕金があるときは、資金運用部に預託することができる。」と書いてあるのですが、大体この余裕金というような見込みはどうつけておられるのですか。どの程度のものがいつごろどうなるということなんですか。
休憩前に、三十二条の余裕金の見通しについてお尋ねをしたんですが、そのときの答弁が途中で訂正をされて、ちょっとはっきりわからなかったんですが、結局この結論としては、余裕金というものはほとんどないのだというようにもとれましたが、どうなんですか。
ほとんどないが、念のためにこういう規定を作っておるのだということですと、大体余裕金がどの程度ぐらいになったら資金運用部の方に預託する予定なのですか。
そうすると、額ではなしに、もっぱら余裕金の期限ということですか、それによってきまるということですか。
だから大体あなたの言われることからいくと、ある金額が二ヵ月以上も遊んでおるという場合には資金運用部に預託をする、こういうことですか。
それで終りです。
本委員会へ政府案としてたばこ専売法の一部を改正する法律案が出ており、また私たちも同じ名前の法律案を出して、さらに衆議院の方では自由民主党のたばこ耕作組合法案というものが出ている。はからずもたばこに関する法案が三つも出てくるというようなことになりまして、たばこの問題が何か深く再検討されなけりゃならぬ情勢にきているということは、もうこれだけではっきりわかるわけですが、はなはだ残念なことに、本委員会におきまして私たちの提案した専売法の一部改正も審議の機会を持つことができず、同時に同じ名前の政府提出の法律案も今までそういうような審議の機会がなく、もうこの時間になってくるというと、おそらくどうすることもできぬという状態だろうと思います。私はこ
ちょっと関連して。大蔵大臣は事業計画を知らぬというふうな——これはちょっとおかしいので、本年度予算で愛知用水の方へ回すべき金というものは相当大きなものでありまして、あの金が一般の土地改良資金等に与える影響もあるし、それから財政投融資の問題もあるし、相当大きなウェイトを持っているわけなので、大蔵大臣が全然それを見たこともないというのはどうですかね。
今度世銀総裁が見えて、大臣と会談をやっておられましたが、その会談の中で、この長い懸案になっている愛知用水の問題についてはお触れにならなかったのですか。