安倍総理がそういうことで検討してきたことはよくわかりました。 そういうことであれば、安倍総理も聞く耳を持っておられると思いますので、きょう私は、条約を批准するために今御提案のような法律は必要ないという立場で、条約の条文や立法ガイドに基づいた論証をしていきたいと思います。 まず、このパネルの上の方を見ていただきたいんです。 第二条には、組織的犯罪集団という定義がございまして、そこは目的が限定されているんですよ、この条約の対象の。直接または間接に金銭的利益その他の物質的利益を得るため犯罪を行うことを目的として云々ということですから、従来から指摘されておるとおり、この条約というのはもともと、例えば麻薬犯罪、マネーロンダリング、
