これは今改訂の申入れをいたしております。
これは今改訂の申入れをいたしております。
これは私の方の事務所でございます。おもに東京駅あるいは付近の工事を施工する事務所でございますので、何と申しますか、こちらの土地につくつておるわけでございます。 それからまちまちのようでごまますが、労働会館につきましては、多少八重洲の本屋から離れておりますから、地価としては下るかもしれませんが、同じような割合で徴収するように、事務的には進めておるわけであります。
八重洲本屋の根掘りを施工いたしましたのは、国有鉄道の操機工事事務所であります。これは私の方の機械を使用して施工する直轄機関であります。大林組の下請をやつている事実はございません。まつたく別の工事として、操機工事事務所が自分で仕事をやつているのであります。 それから操機工事事務所が鉄道会館の仕事をやつているというお託てございますが、基礎の根掘りは契約にも明記しございますように、私の方の駅そのものの仕事と、それからその上にできる鉄道会館の方の仕事と両方がまざつておりますので、これを一括して施工しているわけであります。また鉄道の工事は線路あるいは駅というような路線、あるいは列車運転に直接関係のありますところは部外の工事でありましても、
ただしまお話のありました太田君は、私の次長をいたしておつたのでございます。洋行いたしましたときは、私がこちらに参る前でございますが、太田君が鉄道会館に行くという話はごく最近に起つたのでございます。従いまして、私が参る前に渡米をいたしたのでございますから、鉄道会館とのつながりというものは当然ございません。従いまして経費はもちろん国鉄の費用によつて行つておるわけでございます。また鉄道会館の方に参りましたのも、実は私よりも先輩でございまして、鉄道の人事の都合から、当然後進に道を譲る意味におきまして、退職をする時期になつておつたのでございます。たまたま鉄道会館というような大建築をいたしますのに、非常な有能な人でございますから、そこに参つて腕
戦後、電化の再開された時期と解釈してよろしゆうございますか。上越線及び福米電化がたしか昭和二十二年ごろであつたと思います。
福米でございますね。上越線の方が先に着手いたしております。はつきりしたことは覚えませんが、二十二年ごろでございます。
私から説明いたします。ただいま御質問のありました土地は、終戦の直後東京都と打合せをいたしまして、国鉄が埋立てを行いまして、国鉄の所有地になつた所でございます。
東京都から埋立権を許可されまして、こちらの費用で埋め立てて、こちらの土地になつております。
私の聞き及びましたところでは、終戦の直後非常に瓦礫が多くて、都の方でもその瓦礫の処置で堀をめ埋立てるという話合いが進んでおつたようであります。たまたま国鉄といたしましても、いろいろと東京駅の拡張工事等もございますし、また必要な理由もございましたので、都の方と折衝いたしまして、国鉄に最も関係の深い所の埋立権を許可してもらつた、こういういきさつのように私は承知いたしております。
埋立権を譲り受けますのに、弾丸列車の用地として要求したいというふうには私は聞き及んでおりません。この点はなおよく調査してみたいと思います。なお広さその他につきましては、ただいま資料を持ち合わしておませんので、後刻御通知いたしたいと思います。なお下水の問題につきましてま、こらはできるだけ早く整備いたしたいと存じます。しかし資金その他の関係で、まだ完成せられておりませんのを遺憾に存じております。
鈴木委員の御質問の対しまして、お答えいたします。御質問のうちで、第一鉄鋼ビル、第二鉄鋼ビルの敷地につきまして、国鉄が関係があるような御質問でございましたけれども、これは国鉄の用地には全然関係がございませんので、何らかの間違いではないかと私は記憶いたします。 なお国際観光会館につきましては、これが旅客誘致、その他国鉄の事業に密接な関係があるという見地から、これを、この敷地として土地使用を許可したわけでございます。 なお東京工事事務所の敷地につきましては、これは戦時中に浦和に疎開をいたしておつたのでございますが、戦後漸次おちついて参りましたし、東京附近に工事もふえて参りまして、どうしてもやはり本庁の附近に参りませんと、事務その他
国鉄自体の手でぜひやらなければならない。また現在やつておりますのは列車運転に直接関係のある箇所、あるいは旅客公衆が直接使つておる場所、すなわち駅の部分あるいは線路に附帯しておりますところの工事は、これは外部の工事でございましても、全部金を予納あるいは銀行保証という方法で前納してもらいまして、国鉄自身の手で行つております。本工事もそれに準じまして金を鉄道会館から予納あるいは銀行保証であらかじめとりまして、国鉄の手によつてこれを施行しておる、こういうわけでございます。
実際は、二階と申しますか、三階と申しますか、国鉄で使う駅の部分から上は会社でやつていただきたいのです。ところが実際問題は鉄骨などが一階から二階、三階とずつとつながるものでございますから、鉄骨及びコンクリートを打ちますところまでを委託を受けまして、屋内の内面仕上げ、あるいは軽間切というような会社自身でなされ得る部分は会社自身の手でやられる、こういう方法でこの工事は進んでおります。
鉄道工事の……。
この工事は鉄道工事に準じておりますから鉄道工事として扱つております。
天災地変のときは、これは国鉄の負担でございます。それからそれ以外の場合、すなわち途中で水が出た、この水も天災地変と認められないような問題で事故を起しました場合は、業者の負担になります。
そういう天災地変が起りまして、この予納金を越えた場合普通はこの予納金額と申しますのは、ここにも出してございますように、先ほど総裁からも御説明いたしましたように、安全のために契約金額を越えてもちろんとつております。しかしもし天災地変でもあつてそれを越えたような場合には、ただちに追徴して会社の方から埋め合せるよりしようがありません。
この土地は国有地でございますから、たしか何番地という番地はなかつたよう思います。これはもう一度よく調べてみますけれども、国有地で何番地というのはたしかなかつたように思います。それからその使用料でございますが、これは固定財産管理規程という規程がございまして、この付近の用地料のこれに似かよつたものがあればそれを参考にし、また一方その付近の用地の時価を考えまして、それに対しましてただいまの利子六分五厘程度を考えたものと見比べまして適当にきめるのでございますが、ただいま申し上げました面積も、まだこれから工事をするのでございますから、ただいまのところこれがはつきりいたしましてから、契約の時期にさかのぼりまして用地料をとる予定になつております。
会社が設立するまでは、用地を使用したりしたことはやつておりません。会社が設立しまして、十月十四日にこの起工式をやつております。そのときに初めて用地の使用という問題が起つております。
契約書は、発起人代表との話は、こういうかつこうでやられるならば、こちらとしては異存はない、会社の方としてもこれで異存がなければ、初めて会社をこしらえて実地にあたつてよろしい、こういう趣旨だと思うのでございます。そこでそれによりまして、十月一日に会社が初めてできまして、そしてそこで、普通ですともう一度あらためて契約をとりかわすこともあるのでございますが、この場合には、そのまま前の契約が移行をするというふうになつておりますので、そのまま移行をして、会社と国鉄との間にそのとき初めて契約がなつた。そして十月一日にでき上つたので、そこで初めて会社と国鉄との間の契約ができた、こういうふうに考えております。