速記を起こして。 これより請願について採決をいたします。 請願第一七六号外百件の請願は、いずれも願意おおむね妥当と認め、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
速記を起こして。 これより請願について採決をいたします。 請願第一七六号外百件の請願は、いずれも願意おおむね妥当と認め、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 次回は二十七日午後一時開会の予定とし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十七分散会
関連。私、相澤委員の御意見も一応ごもっともだとは思いますけれども、ここに載っております空港というのは、大体国際空港としての主要な空港は網羅されておると思います。国際連合加盟国というのはアフリカあたりに非常にたくさんございますけれども、現在の実情を見ますというと、国際空港の要点としての空港というようなものはきわめて少ない。でございますから、この新東京国際空港を検討する資料としては、大体ここに出ておる各国の主要空港で見当がつくんじゃないか、こういう気がいたしますから、審議促進上、できるだけ資料は資料として集めていただきますけれども、それまで待たないでやはり、審議を進めていただいてしかるべきじゃないか、かように議事進行上の意見を申し上げて
関連して、一点だけお伺いいたしますが、非常に大臣熱意を示されて、私もたいへん心強く思いました。しかし、そこで、相澤委員が非常にいいことを言われたのは、やはり計画を決定したならばすぐ施行に移さないと、いろいろとそこに用地の買収について利権問題なんかも起こるんじゃないか。これは当然十分気をつけなければならぬわけですね。そこで、この施行の期日の問題でございますが、第二条の位置の決定ということについては、すぐ発動してこれをおきめになるわけですね。そうして今度は公団を発足させるのは、その以後において政令でおきめになるということになっておりますけれども、公団をつくるためにはある日にちが要るわけでございますね。ですから公団が発足して、もう仕事にか
そこで私はむしろその二、三日でおきめになる、これはおきめになることはいいのですが、世間に発表する時期という問題につきましては、やはり慎重に考えませんと、その間にこれはまた策謀する者も、いまでさえ耳にしておるわけでありますから、二、三日うちにと非常に元気よくおっしゃいますが、発表の時期というものは、やはり慎重に考えていかなければいかぬと思うのです。
いや、私は実はこの施行の期日ということが一番心配なんです。ですからこの点はひとつ賢明なる運輸大臣におかれましても、国会の意思をひとつくんで、できるだけすっきりと施行できるようにお願いしておきます。
ただいまの報告に対し、御質議のおありの方は順次御発言を願います。
本件に対する調査は、本日はこの程度にいたします。 次回は五月十三日午前十時開会の予定とし、本日はこれにて散会いたします。 午後四時四十六分散会 —————・—————
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記をつけて。
本案に対する質疑は、本日はこの程度といたします。 次回は五月十一日午前十時開会の予定とし、本日はこれにて散会いたします。 午後四時五十二分散会 —————・—————
ただいま議題となりました二法案について、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 海上運送法の一部を改正する法律案について申し上げます。 改正点の第一は、道路整備が進むにつれて自動車交通が活発になり、これに伴って、自動車航送船、いわゆるカー・フェリーが、近年、瀬戸内海を中心に全国的に急増する趨勢にありますので、これらの事業の適正化をはかるため、自動車航送を行なう定期の貨物航路事業を許可制とするほか、運賃料金、運送約款を認可制とするなどの規制を加えることであります。 第二は、定期航路事業における貨物の運送秩序に関する勧告が、不定期航路事業者に対しても行なえるように改めることであります。 委員会におきま
ただいま議題となりました港則法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 港則法は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんをはかることを目的とするものでありますが、その適用港湾の区域は、港域法によって定められており、また、特定港は本法により指定されております。 改正法案は、最近における港湾整備の進展に伴う港湾事情の著しい変化に対応して、遅滞なく適切な交通規制を実施することができるようにするため、現在法律事項とされている港の区域の設定並びに特定港の指定を政令事項とし、また、この改正に伴い、港域法を廃止するとともに、関係諸法律の適用につき、港の区域の統一性を維持するため、これら
それでは、ただいま議題になっております海上運送法の一部を改正する法律案につきまして若干御質問いたしたいと思います。 大体、道路輸送が逐年非常に盛んになってまいりまして、またわが国のように非常に島国でございますから、この自動車航送というのが増加をしてくるということは当然でございます。特に、われわれといたしましては、この自動車航送というのは海上に設けられた一つの道路だというような気持ちを持っておるわけでございます。そこで、最近の陸上交通に伴って日本の自動車航送というものがどういうふうに行なわれておるか、その概貌を御説明願いたいと思います。
いろいろ関連質問でお話を承りましたが、またもとに戻りまして、大体航路の数は七十で、また月間の輸送量、あるいはその航路の長きは一時間程度というようなお話は聞きましたが、大体、日本の島の分布から考えて、瀬戸内関係が非常に多いのじゃないかと思うのですけれども、航路の分布の関係は大まかにどういうふうになっておりますか。
北海道−本州間の航送というのはどこどこ間ですか。
そうしますと、いまの御説明で、北海道−本州間一つだというお話だったのですが、二つあるのですか。
私は、北海道沿岸というのは、先ほどの厚岸のところだと思ったのですよ。そうして本州−北海道間が一航路、こう言われますから、本州−北海道間は一航路かと思ったら、いまのお話で函館と下北。もう一つはどこですか。
青森−室蘭間でしょう。そうすると、明らかに本州と北海道との間に二つあるじゃないですか。