一時保護に対する不服なんですね。だから、取りあえず一時保護されて、まずは二か月間保護されるということになるかと思うんですが、今の行政訴訟が、時間が二か月以上かかるよということですので、実際、これは救済措置となっていないということが分かるわけなんです。ということで、この行政訴訟というものが本当に意味があるのかどうかというのが非常に疑問な点であります。 また、現在の児童福祉法の三十三条審査では、一時保護に同意しなければ我が子との面会も許されない、児童虐待がない場合でも、我が子と会えないよりかはと渋々認めざるを得ないケースも多いと。これは、先日までのゴールデンウィークの中で当事者の側の方から御意見をいただきました。 そこで、別途、
