お答えいたします。 バス事業者は、バリアフリー法におきまして、その職員に対し、移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を行うよう努めなければならないというふうにされております。 このため、国土交通省におきましては、こうした教育訓練に当たって参考にすべきものということで、交通事業者向け接遇研修モデルプログラム、これを平成三十一年三月に作成、公表をしているところであります。このプログラムにおきましては、乗車案内時の対応や接遇方法、心のバリア解消に向け、障害者や高齢者などを含む多様な利用者の立場を理解し、円滑なコミュニケーションを図ることの重要性などを教育訓練の内容として盛り込むよう求めております。 国土交通省として、改めてバス
