同じようなケースが去年もあったんです。日銀本店で去年十一月です。日銀本店の職員が、同様に、国庫出納業務を委託している金融機関の顧客の名前などの入った資料を持ち出して、上野駅ですか、かばんごと盗まれてしまったということが起きている。このとき、顧客の氏名、住所などのほか、信用情報も含まれていなかったのかどうか、端的にお尋ねをしたいと思います。
同じようなケースが去年もあったんです。日銀本店で去年十一月です。日銀本店の職員が、同様に、国庫出納業務を委託している金融機関の顧客の名前などの入った資料を持ち出して、上野駅ですか、かばんごと盗まれてしまったということが起きている。このとき、顧客の氏名、住所などのほか、信用情報も含まれていなかったのかどうか、端的にお尋ねをしたいと思います。
こういった内部資料の持ち出し等について、日銀の内部ではどういうふうな定めになっているんですか。
そのルールの要点だけ言ってくださいよ、これは内部資料の持ち出しですから。
今は職員の資料の持ち出しの話ですからね。 その前に、こういう資料の持ち出しが続くのはどういうことですか、原因はどこにあるんですか、お尋ねをしたい。
全然とんちんかんですね。自宅持ち出しの理由を説明するだけで、どうしてそういう事態を防ぐかという観点はない。非常に残念な、ちょっとレベルを考えざるを得ない答弁で、びっくりしました。そういうところが、コンプライアンス担当の理事さんがそういう考えじゃちょっとお寒いなと私は率直に思います。 日銀のルールというのをほんのちょっとだけ調べてみたんです。そうしたら、ルールといっても、日銀では、パーソナルコンピュータ等管理事務取扱要領。取扱要領ですよ。規則でも何でもないですよ、取扱要領に規定されているだけです。そして、資料の持ち出しは原則禁止となっているものの、上司が認めれば、外部記憶媒体持出届を出せば資料を持ち出せるということになっているわけ
また、〇六年三月に日銀の総務人事局長が全所属長に出した通知によりますと、私物のパソコンを業務に使わないようお願いしますとしています。 そして、ちょっと長いんですが、ウィニー等セキュリティー上危険なソフトをインストールしたパソコンがウイルスに感染した場合、新たに作業するファイルばかりではなく、過去にハードディスクに保存したファイルも広く流出してしまうおそれがある。したがって、過去、私物パソコンで作業を行った業務上のファイルがハードディスクに残存していないか、速やかに悉皆的な自己調査を実施し、万一、該当ファイルが確認された場合は、直ちに消去してくださいと呼びかけているわけですよ。 これは危ない話ですね。これでは、松江に限らず、情
ちょっと調べてみると、これに関しては取扱要領というのと所属長への通知、それで、所属長への通知はお願いしますモードですよ。何々してください、お願いします。いいですね、いい会社ですね、それでうまくいけば。ですから、これは私が言わなくても、明瞭で厳正な規則を新たにつくるべきであると私は思います。 それからもう一点、今度の問題について調査をするということですから、責任を明確にすべきだと思います。 以上、二点について、端的にお尋ねします。
時間が余りありませんが、低金利の家計への影響について若干取り上げたいと思います。 総裁交代の時期に当たりまして、日銀の金融政策を検証する必要があると私は思います。きょうは時間がありませんので、多くは申し上げられません。低金利の家計への影響を取り上げたいと思います。 まず、国民生活に身近な預貯金の金利でありますが、我が国の預金金利は、九五年に公定歩合が〇・五%に引き下げられたことを契機に、超低金利時代に突入しました。その後、量的緩和政策を含めた金融緩和政策によって家計はどのような影響を受けたか、見てみたいと思います。 お手元に資料が行っていると思います。きのう日銀に頼んでまとめてもらったものであります。最新のデータですが、
数字の確認をしたいと思ったわけであります。 福井前総裁は、金融政策の評価は、その家計の利子所得の減少という面だけではなく、一方で借入金金利の低下の影響などを含め総合的に判断する必要があると言いました。しからば、家計について、借入金金利の低下の影響はどうなのか、それをこの資料で見ていきたいと思います。 資料の右半分の「支払」の下の欄を見ていただきたいと思います。家計の利子の支払い額は、九一年の二十二・九兆円から、〇六年には十三・七兆円と減っています。少しずつ減っているわけですね。支払い利子は、受取利子と違って減り方は少なく、この期間、半分も減らなかったことになります。 そして、資料では、右側の支払い欄の「九三年との対比」に
それでは、トータルで家計全体の利子収入の収支はどうか。低金利により失われた受取利子から同じく低金利により軽くなった支払い利子を引くと、九三年対比で見ますと、二百二十兆九千億円から五十三兆九千億円を引いて、差し引き百六十七兆円の利子が失われた計算になります。同様に、九一年との対比では、差し引き二百七十三兆円の利子が失われた勘定です。 百六十七兆円と一口で言いますが、日本のGDPの三分の一。個人金融資産が最近発表されましたが、一年前より少し目減りして、昨年末で千五百四十四兆八千億円ということでありますが、その個人金融資産の一〇%以上がなくなった計算になると私は思います。 いつも受取利子の方でよく議論するんですが、きょうは支払った
感覚をと申し上げたんですから、痛みという言葉も使われたので、ちょっと安心しました。何か、昔、経済学者が言ったようでありますが、やはりウオームハートというものも大変大事ですから、この痛みがわからないとやはり金融政策の当事者として資格がないと私は思いますよ。そういう感覚を僕は聞いたわけです。 それで、九二年から〇三年度の全国銀行の預金貸し出しの利ざやの累計額が九十六兆円、また同時期の全国銀行の不良債権処理額は百兆円余り。我々も金融再生法で大きなマネーセンターバンクの二つの銀行の処理をやったわけですが、銀行の利ざやはそのまま不良債権の処理に使われたと言ってよいだろうと思います。ちょっとその辺、コメントしていただきたい。
この低金利は銀行を助けたというのは紛れもない事実なんですね。しかし同時に、速水さんが前によく言っていたんですけれども、超低金利、金融緩和は重い債務を抱える従来型の古い産業を助けた。我々庶民には利子所得の減少を通じて家計に犠牲を強いながら、改革とは裏腹に従来型の産業構造を延命させたのではないかと思いますが、いかがですか。
最後に、時間がないのですけれども、デフレから脱却できたかどうかお尋ねをしたいと思います。 福井前総裁は就任当初は、日本銀行の持てる知恵と力をフルに発揮して、日本経済の持続的成長軌道への復帰とデフレ克服のために、中央銀行として最大限の貢献を果たしてまいる決意ですと述べたり、翌年春には、日本銀行はデフレから日本経済を脱却させる、この一点に絞って懸命の努力を継続中ですと答弁して、力を込めてデフレ脱却の決意を述べていたんです。 しかし、その後、〇六年三月、量的緩和政策解除の記者会見、節目のときに、デフレについてはみずから言及しなかった。質問に答えてこう言ったんですよ。デフレは論ずる人によって随分観点が違う、これを一律に論じることは難
そういうことじゃ困るんですよね。 では、内閣府が定義したデフレからの脱却というのはもう達成したんですか。
総裁代行でいらっしゃるからそれ以上詰めませんけれども、そこが一番大事なところで、別におっしゃっても何も差しさわりはない。内閣府の定義自体に異論を唱えるわけではなくて、それに沿えば、もう後戻りしないんだ、もうデフレは脱却できたと言うか、まだできないと言うか、そういう非常に言葉の明瞭なことが中央銀行のトップとしては、私、大変重要だと思っております。 なぜこの問題を取り上げるかといえば、デフレの脱却が大変大きな問題であると同時に、中央銀行の総裁が、最初あれだけかねや太鼓でデフレ脱却と言いながら、途中から定義云々と言い出した。驚くべきことですね。言葉というのは大事ですから。これはもう中央銀行の信認性を著しく下げますよ。 そのことを白
これより会議を開きます。 一言ごあいさつ申し上げます。 去る九月十日の本会議におきまして、懲罰委員長に選任をされました池田元久でございます。 当委員会は、議院の秩序維持及び規律保持に関し重大なる責務を課せられており、その職責の重大さを痛感している次第であります。 委員各位の御協力と御支援を賜りまして、誠心誠意努めてまいりたいと存じます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ————◇—————
この際、理事の補欠選任についてお諮りをいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が三名欠員となっております。その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、委員長は、理事に 武部 勤君 安住 淳君 太田 昭宏君 を指名いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十九分散会
動議を提出いたします。 この状況から見て、直ちに休憩をして理事会協議に移るよう求める、極めて常識的な動議を提出いたします。(拍手)
おはようございます。 民主党の池田元久でございます。 きょうは、藤沼会長と笹尾会長、朝早くから参考人としての御出席、ありがとうございます。 企業、団体の会計と公認会計士のあり方をめぐっては、近年、さまざまな問題が起こりまして、公認会計士の仕事といいますか、資本市場の公正さと信頼を守る番人として、ますます重要な役割を果たしていかなければならないということになっていると思います。今回の改正案は、まず第一条で、公認会計士及び監査法人は、「独立した立場において」というのが入りましたね。独立した立場において業務を行わなければならないと職責を規定しております。 そこで、まず総論的にお尋ねをしますが、今回の法改正によって、公認会計