原則といいますか、ルールといいますか、厚生年金保険法では、「国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用を負担する。」国民年金法では、「国民年金事業に要する費用に充てるため、負担する。」これが原則ですよ。だから特例法案を今、国会に提出しているわけでしょう。どこに根拠があるんですか。
原則といいますか、ルールといいますか、厚生年金保険法では、「国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用を負担する。」国民年金法では、「国民年金事業に要する費用に充てるため、負担する。」これが原則ですよ。だから特例法案を今、国会に提出しているわけでしょう。どこに根拠があるんですか。
坂口大臣は優秀なドクターでいらっしゃると思います。ちゃんと事実、こういう文言を正確に把握されていると私は金融再生法のときも思ったんですが、今の答弁はいただけない。「必要な施設をすることができる。」これがどうして事務費を出す根拠になるんですか。
「施設をすることができる。」それがどうして大切な年金保険料を事務費に充てる根拠になるんですか。本則は、明らかに、国庫でこれは支弁をすると明確にうたっているわけです。明確な答弁を大臣からお願いしたい。
そんなことをやっていたら、年金保険料は何でも使えますよ。責任者として、そんなことでいいんですか。「必要な施設をすることができる。」で何で事務費になるんですか。
答えになっていませんので、待ちます。とめてください。(発言する者あり)
施設に関連しない事務費はどこに根拠があるんですか。
そんなオンラインじゃなくても、年金相談というようなこともあると思うんですが、施設に関連しない事務費というのはどういう根拠があるんですか。
でも、根拠は必要ですよ。
特例措置でお金を出すのは根拠があるんですよ。またもとに戻っちゃうじゃないですか。保険料財源から繰り入れたこの根拠というのは、今、全然不明確ですね。 次の質問したいんですけれども、これではちょっと質問できませんよ。ちょっととめてくださいよ。
また七十九条がどうだこうだという話になって、この論議、どうなっているんですか。「必要な施設をすることができる。」それでは、施設関連以外の事務費はどうなんですかと聞いているわけです。
この資料をちょっと見ればわかるでしょう。「年金事務費(国庫負担)」。それから「保険料財源繰入」、一番最後の方に「(特例措置分)」六百八億、これを除いたところで出ているわけですから。それで、施設関連以外の事務費に大事な保険料を出す根拠については全くおっしゃらない。「施設をすることができる。」がどうしてその根拠になるんですか。 全くこれは、国民の皆さんが聞いていたら、根拠はないということですよ。そうでしょう。要するに、これ、根拠はないんですよ。あなた、人をだましちゃいけませんよ。これ、本当に根拠はないんですよ。だから、初めは答申とかなんとかということを言ってきたわけですから。(発言する者あり)
常識ある、国語の理解力のある方ならいかにおかしいか、多額の年金保険料が根拠のない根拠で支出をされていることがもう明確になったと私は思っております。 時間がないので、委員長、引き続きこの問題はやりますので、よろしくお願いします。 さて、既に明らかにしましたように、年金資金から年金福祉施設とグリーンピアの建設などに投じられた額は、これですね、それぞれ、一兆五千六百九十七億円、グリーンピア三千七百九十八億円に上っておりまして、ほとんど返ってこないと言われております。年金住宅融資では九千三百二十億円の損失が見込まれております。 その結果、先ほどの事務費を合わせると、国庫からじゃないですよ、年金保険料からの事務費は何と五兆八千四百
先日は時間がなくて十分に議論できなかったんですが、きょうもそうですが、国民の皆様の貴重な保険料を大きく毀損したことについて、これは政府ですよ、政府は、当事者の厚生労働省から離れて独立の調査委員会を置き、徹底的に調査し、責任の所在を明らかにすべきだと思います。刑事、民事などの責任を追及し、調査の結果を国民と国会に報告すべきだと思います。前にアメリカでペコラ委員会というのがありましたけれども、内閣の考えを官房長官にお聞きしたいと思います。
真剣に検討し、具体的にやっていただきたい。国民の年金に対する不信感を解消するには、過去をきっちりと総括し、けじめをつけるべきだと思います。 さて、年金資金運用基金と年金福祉施設の運営をしている厚生年金事業振興団、きょう来ていらっしゃいますが、理事長の退職金はどうなっているか、まず厚生労働省から聞きたい。
今、振興団の方しかおっしゃいませんでしたが、今お手元に配付資料2として行っていると思います。 過去、直近三代の理事長の退職金をここに厚生労働省から聞いて掲げたものでございます。厚生労働省の資料からでありますが、第二、第三の勤め先で最高四千八百万円の退職金を手にしているわけです。天下り法人を渡り歩いて何度も多額の退職金と給与を得ている者もおります。この中にもおります。 年金福祉施設では、この前指摘しましたように、社会保険センターと社会保険健康センターといって、全国二回りして建設をしている。福祉施設全体では、民間の会計基準に従えば九七%が赤字となっている。グリーンピアの大半は累積赤字を抱えて、十三のうち六カ所が運営を停止している
ところで、年金資金運用基金は、株式を保有している会社の株主総会で、業績不振企業の当時の役員への退職金の支給に反対をしています。基金は、投資収益を目的とする株主として議決権行使は当然であるとしながら、国が民間企業の経営に影響を与える懸念が生じるおそれがあるとして、議決権の行使は直接行わず、委託した民間運用機関が行ったものなんです。 そして、平成五年度株主議決権行使状況報告によりますと、業績不振企業七社の当時の役員への退職金の支給に反対をしています。反対しているんですよ。また、業績不振企業十三社の役員の増員や再任にも反対している。これは大変結構なことですね。これ、確認したいと思うんですが。
だけれども、これは株主としての議決権を行使したわけですから、株主側としてそういう議決権を行使したということになります。 いずれにせよ、民間の業績不振企業の役員への退職金支給に反対するのであれば、まず、率先してみずから過去にさかのぼって退職金の返還を求めるべきじゃないですか。
赤字を垂れ流して、また、成績も上がらずやってきて、漫然と禄をはんで高額の給与と退職金を得ている。被保険者は、少なくとも退職金ぐらいは返していただきたい、こう言っているわけですよ。今の答弁、何ですか。 厚生労働大臣に再度お尋ねしますが、このように年金資金運用基金ですら株主総会では正しいことをやっているんですが、今の答えは非常にあいまいでしたけれども、政府は、過去にさかのぼって、責任の度合いに応じて、関係団体の長から、少なくとも退職金の全部または一部を返還させるべきだということを明らかにしていただきたいと思います。返還させるべきだという考えを明らかにしていただきたいと思います。
何か基本方針としておっしゃっていただきたい。こんなことでいいんですか。もう一度お願いします。
前向きに検討して結論を出すというのはどうなりました。