たとえば会社に働いている青年が放送大学の授業を受けていた、転勤によって電波の届かないところに移らされた、こういう場合にはどういうことになるのでしょうか。
たとえば会社に働いている青年が放送大学の授業を受けていた、転勤によって電波の届かないところに移らされた、こういう場合にはどういうことになるのでしょうか。
この放送大学で授業をしたビデオというのは売るつもりですか。つまり、買う気になれば売ってくれるんでしょうか。
最後になりますが、この大学は国立大学なんでしょうか。
これは後に就職をした場合の身分ということに若干関係があるのじゃないか。今日企業の中には大卒を、しかもその大卒を国立と私立に分け、それもまたランクに分けて何らかの乗数を掛けて費用計算をするようなところもあるように聞いております。 つまり、これは新しい大学ではありますが、これが将来定着をしていく方向を目指すに当たって、この卒業生の処遇という問題について何らかの配慮、つまり雇用関係における配慮、こうした問題を労働省その他と文部省としては何らか打ち合わせるおつもりがあるのでしょうか。あるいは従来何らかの打ち合わせがあったのでしょうか。
大変細かい問題をいろいろお聞かせいただきまして、まだまだその全貌はよくわかりませんけれども、かなり突っ込んだ検討をなされているということは察することができました。 そこで、若干別の問題に移りたいと思うわけで、これは一般論としてお伺いしたいのですが、国立大学の教授が自分の専門の学術的著書を出版した場合に、この著作権はその執筆者に帰属するのでしょうか。大学に帰属するのでしょうか。
その本の内容が講義ノートであった場合、つまり大学の講義を紙に固定したというふうに考えた場合も同じことでしょうか。
国立大学における大学の教授の講義というものは公務じゃないか。明らかに国家公務員として、仕事として自分の大学内の施設や研究の成果を使い、その上に発展させた自分の研究の業績である。これはいろいろございますが、紀要の場合は仕事であり、著書の場合はそうじゃない。 いろいろあると思うのですが、この公務として行ったものは、個人に著作権を与え、それによって得る何らかの収益というものを個人に帰属することは問題だという議論もあるのですか、御承知でしょうか。
そうした場合に、放送大学における講義の内容がビデオテープに固定されていくことになると思うのです。 そうした場合に、紙に印刷物として固定された著書があくまでもその教授自身の著作権が認められるならば、放送大学のビデオテープは担当教官の個人著作物として著作権が与えられるのが普通の考え方の流れじゃないか。これはどんなふうになるでしょうか。
この問題は、映画であるかあるいは映画でないかという、この基準は一体どこに引くのでしょうか。 放送大学で流されるためにビデオ化されたある教授の講義内容、この内容によりますと、「効果的に」、つまり「放送を効果的に利用して」というふうにうたわれております。とするならば、単に教授が黙って座っていておしゃべりをしているのを政見放送みたいなかっこうで撮って、そしてそれか映画であるか映画でないか——そこにパネルか入ってくる。何らかの説明が入ってくる。要するによりよく学生にわからせようとするため、これが放送大学の一番のねらいですね。単に教室でもってやるというだけでなしに、いかにわかりやすくいろいろな手法を用いてやっていくかということになるわけで
十六条、二十九条でございますけれども、仮に映画としても原著作者というものがあるわけです。その教授のシナリオに準ずるような一つの内容がある。これをどう表現するかという問題になってくるわけですね。 ここのところで、先ほどビデオテープを売るという話もございましたが、つまり、教授が担当する科目についてどう表現するかということについて、著作権を教授に与えるか、あるいは映画としてそれを判断して、著作権料は教授に払うにしても、その帰属は製作者である放送大学が持つか、ここのところをもう少し整理してお伺いしたいのです。 大学局長、著作権法に大変お詳しいようですけれども、これはいかがですか。
コースチームというものの性格なんですが、要するに教授というものがそのコースチームの中のいかなる位置にあるのか。制作者、プロデューサー、カメラマン等いろいろな人たちが働くわけですが、大学となるならばあくまでも教授というものが頂点にいて、最高の判断の力というものが与えられているべきじゃなかろうか。著作権者であり原著作者であり制作者というと、これは制作者は大学になるんでしょうか。私は、そのコースチームの中に教授がどういう位置に置かれているかということによってこの大学の学問の自由というものが保障されているのかどうかということが一つわかるのではないかというふうに思っているのです。 このコースチームというものがいまいろいろとこの審議の中で出
新しいことがわかってきました。そうするとコースチームというのは、ある一人の先生がいて、それを助ける助教授とか助手とかというような講座制みたいなものがあるというふうなものではなくて、要するに、同じ水準というか、同じ立場にある教官が複数集まって、そして合議の上で一つの講座、講義の内容をつくるということになる。 そうするとこれはだれが選ぶのですか。たとえば三人の同じ水準というか立場にある偉い先生をだれが選ぶのでしょうか。
理想は確かにそういう形でよりよいものができるかもわかりませんが、現実としてなかなかむずかしいことじゃなかろうか。 つまり、では、そういう番組を見た生徒に対して、その単位認定あるいは一つのABCとかという評価をする場合、これも三人の先生の合議でやるのでしょうか。あるいは主任がやるのでしょうか。
きわどいところがちょっと……。確かにそのとおりだと思いますが、しかし、いまのコースチームの考え方は、文部省としてかなり詰めての具体的な発想じゃなかろうかと私は思うのです。 そこで、主任に当たられる先生は専任教官なんでしょうか。コースチームにおけるそのことと、専任、客員ということとは関係がないのでしょうか。
さっきちょっと局長が触れておられましたけれども、その教授の方々の合議で、どこかのスタジオを借りてビデオテープに仕組んで、放送大学に持ってきてこれをオンエアしようということがあり得るかと思いますが、これを認める方向でしょうか。
私はなぜこういうことを聞くかというと、NHKで一つの例があって、いままでの実験番組その他の中で制作技術者が、たとえばカメラのアングルであるとか、あるいは具体的にロケーションをしてその講義に見合った歴史的な文物を撮ってくるとか、さまざまな技術的な表現の中でその主体となるべき先生と技術者の間に意見がかなり対立をして、そして必要以上にお金がかかるとか、あるいは予算の枠の中でこうだとか、そういうさまざまな対立の中で大変苦労をした、あるいは苦労だけじゃなくて、もうすでにやる気を失って、そのことである意味ではNHKとして放送大学に関心を失ったと、そういうようなこともあったやに私は仄聞しているわけです。 テレビに映っていく時間が四十五分か一時
時間がだんだんなくなりますが、NHKでは、放送法四十四条を守っていくために、つくられたビデオテープをオンエア、つまり放送する前に事前に考査室で見て、このでき上がったビデオテープは放送法上の公正が保たれているか、映されている事実は間違いないかというような一つの考査をしているわけですね。それによって放送法四十四条を守っているというふうに、私が調べましたら言っているわけです。 国民の共通の財産である電波を使うという観点から行くならば確かにこのくらいの配慮は必要なんですが、要するに、放送大学において、でき上がったビデオパッケージを器械にかけてオンエアしていく前にこういう段取りというものはなさるのでしょうか。
私も、その大学でおやりになるかを聞いているのです。主体が大学と放送局、つまり、放送大学というものは大学の部分と放送局の部分と二つに分かれたものじゃなくて一体だというふうにさっきから伺っているわけですね。 要するに、この電波法上の配慮のもとにオンエア前にそれを見るということは、たとえば大学がやるとした場合にはだれがやるのか、大学の理事長がやるのか。どの機関がやるのか。そして、仮にそこでクレームが出た場合にどうするのか。そのコースチームの責任者にとってこれはベストだというものであるとき、その人の一つの創作の自由あるいは表現の自由に対してのクレームというものはあり得るか。ぼくはあるのだろうと思うのですけれども、そこでトラブルは起きない
この問題はまだまだお伺いしたいことはいろいろあるのです。つまり編集権、要するに原作が強いかあるいは編集者が強いか、限られた時間の中で映像化していく場合にあらゆるマスコミの世界で常に問題になっている部分です。また、たとえば反戦フィルムのお蔵入りという話も民放でずいぶんございました。ベトナム戦争当時でしたけれども、一つの考え方の上につくられた反戦フィルムが何らかの力によってとうとう放送されないでお蔵入りになった。そのことによって局の中でかなり問題が起きたという事態も今日までありましたが、大学における良識ある判断で電波が使われていくわけです。そして、逓信委員会なんかでも心配をしておりますが、本当に公正が保たれるのか。要するに電波法上の公正
この問題ばかりにかかずらっておれませんので、ほかの問題に移ります。 体育の問題ですが、先ほどから触れておりました体育の授業ですが、先ほど、放送大学側としてもこの社会体育の利用が円滑に進むようにそれぞれの市町村等に対してあっせんをするというふうに答弁をされておりましたが、これに対して、そのあっせんされる相手側に対して何らかの打診あるいはそうした感触というものはすでに進められているのでしょうか。