大変な問題と取り組まれておると思います。この課税規則を四月に改めたということはわかっておりますが、みなし利益といいますか、アメリカの同業者間における卸価格と日本の親会社から子会社への卸価格を同一に見て利益を算定する、こういうことを画一的にやられると、二重課税の可能性も出てくるわけでございますので、日本はアメリカに弱いと言われておりますが、大臣以下局長さん、アメリカに負けないような対抗措置でひとつ頑張っていただきたいことをお願いしまして、質問を終わります。
大変な問題と取り組まれておると思います。この課税規則を四月に改めたということはわかっておりますが、みなし利益といいますか、アメリカの同業者間における卸価格と日本の親会社から子会社への卸価格を同一に見て利益を算定する、こういうことを画一的にやられると、二重課税の可能性も出てくるわけでございますので、日本はアメリカに弱いと言われておりますが、大臣以下局長さん、アメリカに負けないような対抗措置でひとつ頑張っていただきたいことをお願いしまして、質問を終わります。
私も厚生年金の格差是正問題に取り組もうと思っておりましたが、先ほど井上議員の方が詳細に質問されて、また北長官の懇切な御説明もございましたので、私は省略させていただきますけれども、ぜひ早急に実現できるよう要望をしておきます。 次に、つぶれ地問題でございます。 この問題は、昭和六十年十二月六日に当委員会で伊江先生が質問をなさっております。そしてまた、六十二年五月十三日の予算委員会では隣の喜屋武先生も取り上げられておりますが、いずれも六、七年前のことでございまして、随分たちましたけれども、それから以後つぶれ地問題の解決というものは進んできたんでしょうか。 もともとこのつぶれ地というのは、他人の私的所有権を公権力で一方的に奪って
九三%も御解決をなさったということは大変御苦労だったと思いますが、問題は残りの七%ですか、これについて鋭意努力をいたしますとおっしゃいますけれども、相続の未解決とか行方不明とか登記簿がないとか、こういう人たちを鋭意解決するといってもなかなか鋭意にならないんじゃないかと思いますが、これはどういうことをお考えになっておりますか。
関係市町村の御努力もさることながら、私的所有権というのは勝手に奪われないものなんですね。そいつを公権力が勝手にとっていった。そして、今後はまた改めて印鑑証明もらって、同意をもらって、そして国の名義にするなり賃貸し料を取るなりした契約を結んで解決するということだろうと思いますが、行方不明者とか相続未解決の問題は、相続の問題はお互いが話し合えば解決できますけれども、行方不明者については市町村といえどもなかなか勝手なことはできない、こういう難点があろうかと思います。 奄美群島の二町では、ダムを建設する際に行方不明の人の登記簿謄本を上げてきて、これを町の滞納処分にかけて強制買収をしてしまった。こういうことが、勝手に登記簿謄本を改ざんした
所有権者の同意があれば賃料を払う必要はないと思いますけれども、同意がなければ本来は使用料なり賃貸料なりをやっぱり払わなくちゃいけない、こういう性質のものであろうかと思いますので、今後の取り扱いはこの点にも注意をしていただきたい、かように念願しておきます。 次に、農業問題でございますが、沖縄県の第三次振興開発計画が二年目に入りました。この計画では、沖縄県の農業は亜熱帯の地域の特性を生かしてサトウキビや野菜、花卉、果樹、牛肉等の生産が多様に展開されておりまして、供給産地として一定の評価をされている反面、台風や干ばつが多い気候や市場から離れているなどの悪条件が加わって、農業基盤の整備や農業技術の開発、普及の立ちおくれなどもありまして、
私も強くそのことを期待しておりますが、ところが昨年はサトウキビの生産量は戦後最低であったとも伺っております。圃場整備をしてどんどん進めていけば立派なサトウキビはできると思いますが、今のままでいきますと収穫面積の減少、働き手の高齢化ということも加わりまして、農家の意識がサトウキビから離れていきつつあるというのも現実じゃないかと思います。そして、それに連なりまして製糖工場の統廃合、こういう問題も出てまいります。これもキビの生産が停滞すれば当然生産量を上げるわけにまいりませんので、工場閉鎖ということにつながろうかと思っております。 そこで、これらの問題はどうお考えになっているかと同時にキビの買い取り価格、この問題をどう対処されるかとい
時間がまいりました。ありがとうございました。
本法律案は、協同組織を守りながら自己資本の充実を図るために第三者からの資本を受け入れようとするものであります。 このことは、非営利事業に営利性を加味した優先資本を受け入れて協同事業の資本力を強化するものと理解しております。協同性を守りながら優先出資者の権利を保護しようということは、午前中の議論にもありましたように、なかなか利害の合わない点もあるんではないか、矛盾しているところも出てくるんではないか、こういうことが考えられますので、私は具体的な問題について、立ち入ってお尋ねをしたいと思っております。 〔委員長退席、理事竹山裕君着席〕 まず第一に、優先出資証券の性質の問題でございますが、優先出資証券は本法で発行することが
御説明を聞いておりますと、やや株券に似た存在であると理解してよろしいのでございましょうか。
そうしますと、株券の善意取得とか質権の効力とか除権判決による再発行とか、こういうものも大体株式に似たものが認められておると理解してよろしゅうございますか。
そこで、お尋ねします。 具体的な事案を申しますが、優先出資証券を従来持っていて、これを何らかの理由で紛失した人がAさんだったとします。出資者名簿にもAさんの名前が出ております。Bさんはそれを、落としたのを拾って所持人となりました。そこで今度、Cさんがあらわれて、Bさんの持っている優先出資の証券を善意で、Bさんが持っているのは拾ったものと知らないで、当然の譲り受け人だと思って平穏、公然、無過失で譲り受けたと。こういうことを想定してみますと、Cさんが協同組織の金融機関に対して名義書きかえの請求ができるかどうかという問題も出てまいりますが、これはどのような立場で理解されておりますか。
これは全く商法と同じでございますね。 そこで、今度はAさんもまた除権判決をとって、名簿の記載は実際私のものであって、Cの名簿記載を認めたのは間違っているという申し立てが出てきた場合はどうでしょうか。
それでは次に、優先出資者総会についてお尋ねいたします。 本法案の三十一条で規定されておりますが、優先出資者に優先出資者総会の招集権は認められるのか認められないのか、これをお尋ねします。
その場合、議題の提案権も認められるのでしょうか。提案は認められないとしても、総会が招集され、会議中に緊急動議が提出できるかどうか、こういう問題もあろうかと思いますが。
そうしますと、金融機関の大事に関してでございますが、普通出資者の総会では何ら問題にされないし、金融機関の理事会でも問題にされていないのに、第三者から募集しました優先出資者の総会で大事について何らかの議決をすることも可能なんでしょうか。
確かに配当権に関するものが主となって優先出資者総会の問題が規定されているように思いますが、そうしますと、金融機関の経営が悪化して従来の経営方針を転換させなければ危機的な状態にある場合、優先出資者総会では運営に関する決議は認められるのかどうなこれをそのまま放置していれば配当請求もできなくなるおそれがある、こういうような場合はいかがでございましょうか。
次はディスクロージャーの問題ですが、金融制度調査会のディスクロージャー作業部会の報告では、協同組織金融機関は相互扶助を基本理念とする非営利法人であり、銀行とは異なる性格を持っておるので、総会を通じて組合や会員にディスクロージャーはもう既に行われている、だから当面は不良債権の開示も求めない、他の業態の状況を見きわめた上で協同組織金融機関の実態に即したディスクロージャーを検討すべきである、こういう報告がなされております。 今日の問題になっておる優先出資制度を設けると、この作業部会の報告は説得力がちょっと弱くなるんじゃないか、こう思いますけれども、大蔵省はどう理解されておりますか。
優先出資者というのは会員外から募っているわけですから、この報告はそのまま当たらなくなるんじゃないですか。
私も質問を準備してまいったんでございますが、吉岡議員までで大体重要な問題点は出そろったと思っております。したがって、重複を避ける意味から私の質問は省略させていただきます。
私は株の問題を取り上げてみたいと思っております。 〔委員長退席、理事竹山裕君着席〕 ここ二、三年間株価は低迷を続けてまいりましたが、ことしの二月ごろからじりじりと上昇を始めまして、三月ではかなり上昇して二万円を超えるという時期もあったり、また最近は二万円を割ったり、こういう株価の変動をしております。 株価が上昇しているころには、経済界はもとより個人投資家も非常に喜んでおりましたけれども、ここ四月の中旬に入ってまた足踏み状態となりまして個人投資家も経済界も一抹の先行きの不安を感じておるのが現状でございますが、大蔵省としてはこの株価の動向というのをどう受けとめて評価されておりますか。総論的なところで結構でございますから、