そうして、万一輸入量がふえて関税が高くなった場合、国家収入としては随分多くなるわけですから、こういった関税収入を財源として国内産業対策を行うことも必要ではないかと思いますが、農産物の関税は、六年間で均等に引き下げられるだけでなく、七年度以後もさらに引き下げられる可能性はないのかあるのか、お伺いします。
そうして、万一輸入量がふえて関税が高くなった場合、国家収入としては随分多くなるわけですから、こういった関税収入を財源として国内産業対策を行うことも必要ではないかと思いますが、農産物の関税は、六年間で均等に引き下げられるだけでなく、七年度以後もさらに引き下げられる可能性はないのかあるのか、お伺いします。
ただいま野末議員から税税特別措置の見直しにつきまして具体的な議論がございましたが、私は、若干抽象的でございますけれども、同じ整理合理化について若干お尋ねをいたします。 ことしの政府税制調査会の答申では、現在の租特措置が余りにも細かく個別的な政策目的に細分化され、極めて複雑になっており、特定の者しかわからなくなっているとか、租税特別措置がいろいろな基準や行政当局の認定・承認を適用要件としており、規制緩和の流れに逆行するなどと挙げまして、問題があることを指摘されております。 この租税特別措置というのは、特定の政策目的のために、条件に合致した個人や企業を対象として特別に税金を軽減するというものでございまして、政策目的が到達されたり
そこで、特別措置が設けられてから二十五年以上も経過している企業関係の特別措置が現在三十項目もあるようでございます。 調べてみますと、特定の登録ホテル等の減価償却資産の耐用年数の特例というのは昭和二十四年から延々と今日まで続いております。また、船舶の特別償却につきましては昭和二十六年から、新築貸家住宅の割増償却につきましては昭和二十七年から、渇水準備金につきましても同年であります。技術等海外取引に係る所得の特別控除については昭和二十八年、保険会社等の異常危険準備金につきましては昭和二十八年から。保険会社も今は危険なようでございますが、一時、バブルの時代にはかなりの株式投資や土地投資もなされたと伺っておりますので、こういうものはとっ
見直しは結構なんですが、前半に局長はいろいろな理由があるんだとおっしゃいましたけれども、昨年十二月に連立与党の税制改革プロジェクトチームは企業関係の租税特別措置の見直し案を提示されました。それによりますと、今年末に期限が切れるものや創設してから長期間が経過したものを中心に、全体で八十二項目ある企業関係の特別措置のうち二十五項目を廃止するということも言っておられます。また、法人税の税額控除や特別償却の枠を二割程度圧縮するということなども案を示されました。 ところが、七年度税制改正においては企業関係の租特の廃止が純減の三つしかない。大蔵省案の二十五から大幅に後退したものとなっております。そしてまた、税額控除等の一律二割圧縮という目標
いろいろな議論はあったと思いますが、一つおもしろいのもございます。 地震防災対策用資産の特別償却制度につきまして、ことしの一月十三日に七年度改正要綱の閣議決定をするときに、こういう地震のときの防災用資産の減価償却はやめようということを一たん閣議でお決めになった。それから四日したら地震が起きた。これは大変だ、これは廃止を決定したら人ごとになるということでまた廃止を取り消すということもあったようでございますが、この点、大臣も直接担当されていると思いますけれども、どういう経過でこういうことになったんでしょうか。
修正はわかっておりますし、もっともだと思いますが、一たん廃止を決めるときに防災に対する閣僚の皆さんのお考えはいかがなお考えだったかをお尋ねしたいと思います。
防災用資産の償却制度を利用する者が少なかったということのようでございますが、いっあるかわからぬのが災害でございますので、利用が少ないからもう廃止しようという考えそのものは今後改めていただきたいとお願いをしておきます。 それから、次は登録ホテルの減価償却の特例制度でございますが、昭和二十四年に創設された特定の登録ホテル等の減価償却資産の耐用年数の特例、これは観光を通じた外貨獲得を目的に、ホテルや旅館等が一定面積以上のロビーなどを備えますと減価償却上の耐用年数を通常よりも短縮できるということで年々の減価償却がたくさんできるような制度になっておりますが、大蔵省は四十五年前に創設されたこの特例措置を租特の対象として一たん廃止しようという
そうしますと、日経新聞の社説に書いてあった、既得権化して政治的に廃止することができなくなったという、こういう範疇には入れなくてもいいですね。 また、政策目的そのものは間違っていなかったわけですから、目的が達成されれば当然廃止すべきものだと私も考えますので、これは大蔵省も強く頑張っていただきたいことを要望しておきます。 次に、情報開示の必要性でございますが、特別措置というのは一般会計の補助金とよく対比をして考えられます。これはある政策で特別に税金を軽減するということでございますから、臨時に補助金を出すのと裏腹の関係になっていると考えられるところでございます。補助金につきましては予算書で一応内容が把握できて数字も把握できます。し
また、減価償却制度について海外と比較してみますと、日本では税務当局が細かに細分化されておりまして、世界に類例のないほど日本の減価償却制度は細かいと言われています。 〔委員長退席、理事楢崎泰昌君着席〕 その中で決定的に一番力の強いのが、大蔵省の省令で償却資産の耐用年数はがちっと決めている。これについてはもう二十年、三十年どころか、一九六四年度の見直し以来ほとんど変更なくこのまま今日まで来ているということでございます。 ところが、アメリカでは八一年度のレーガン税制改革で、税法上の償却可能額を大幅に拡大して加速度償却制度というものを採用し、耐用年数の区分の簡素化も実施しておられます。ヨーロッパでも耐用年数は原則として企業の
最近、大蔵省の人気といいますか批判がかなり強いので、大蔵省も御遠慮なさるのかもしれませんが、こういう規制緩和に通ずるもの、そして税制の簡素化に通ずるもの、こういうものだけは権威を持ってがちっとやらなければ国民のために尽くせる大蔵省とは言えないと思いますので、局長、ちょっとそういう気分的な問題で言わないで、もっと全国の立場で耐用年数の短縮などについては取り組んでいただきたいと思います。 ところで、通告はしておりませんでしたが、原子力発電所の耐用年数はたしか十五年で償却だというふうに私伺っておりますが、償却期間は十五年、実際は三十年、四十年と続いているのが現状のようでございますが、こういうのはどうお考えですか。
ぜひ弾力的な運用をお願いして、質問を終わります。
協和、安全信用組合の乱脈経営や当局との癒着問題に対しまして先ほどから先輩の先生方が次々と質問をされておりますが、こういう問題が発生をいたしましたのは、まず第一に大きい原因は検査体制が十分な実効性の確保を帯びていなかったと。形式的な検査であって、実体的な検査がなされていなかったのではないか、こういうことが根本にあるんじゃないかと思っております。たとえ癒着構造がありましても、検査がしっかりしておれば、検査でもってそれをチェックしていけばこういう乱脈経営は許されなかったんではなかろうかと思っております。 そこで、今回の乱脈経営が発覚してから後に、泥縄的ではありますが、大蔵省も検査機構の充実を図らなきゃいけないということで、預金保険機構
まだ検査機構の改革案については正式な発表はなさっていないわけですね。
それでは、過去にさかのぼってお尋ねしますが、この協和、安全信用組合の場合には東京都が直接の検査責任者であった、大蔵省は補充的といいますか、第二次的な検査の責任であった、こういうことのようでございますが、東京都からのこの経営の報告というのはどういう形で、これはだれに対してなされるものですか。
国と東京都が一緒になって検査をしたというのは、これは乱脈経営が発覚した最後のころではないかと思われますが、最初のうちにはそういう事実はなくて、東京都からの報告書的なものが大蔵へ上がってきて、その報告書を見て大蔵は書類上の検査をなさるだけなんですか。どうですか。
そうしますと、協和、安全の問題につきましてはいつごろから報告が上がり、大蔵が関与をされましたか。何年の何月ごろか。
そのころになりますと、先ほど野末先生の質問にありました、長銀からの出向とか長銀の管理下にあったという時代に入っていたんじゃございませんか。 もしそうだとすれば、何も都と大蔵省とが共同して検査するというよりも、長銀を検査なさったら、当然長銀の貸付先の協和なり安全なりが乱脈経営をしているということが事前にわかったんじゃないかと思うんですが、いかがでございましょうか。
いろいろ検査機構も改革をなさるようでございますけれども、これまでの検査のどこに欠陥があったのかということを明らかにして、その上でなければ公的支援をするといっても一般市民の理解は得られないと私は思いますが、当局はどうお考えでしょうか。
しっかりした検査機能を発揮するような体制をつくっていただきたいと思います。 次に、日銀法二十五条について若干お尋ねします。 今回の東京共同銀行の設立問題といいますか、二信用組合の処理に当たりましては日銀法二十五条に基づく日銀出資という公的な資金の利用がなされるということでございますが、これに対してもちょっと不透明ではないかという批判もあるようでございます。今までは、金融機関の不良債権問題の処理に当たりましては、公的資金を使うということは世論の反発も強いし、性格上も公的資金を使うものではないということで使っておりません。しかし、今回の二信組の処理に当たりましては日銀からの出資ということも予定されておるようでございます。 現
御説明はよくわかったりわからなかったりするわけでございますが、信用の保持育成のために大蔵大臣の認可があれば幾らの金額でも出していいということにもなりかねないわけですが、そういう基準というものは全然ないわけでございますか。常識的に考えたらわかるということでございましょうか。 これは公的とははっきり言えないにしても、日銀の出資というのを無制限に認める規定になって、ちょっと私はおかしいんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。