次は大蔵にお聞きしますけれども、残額の十三兆八千億の将来的な国民負担についてでありますけれども、土地や株式などの処分が当初の見込みからかなり後退していることも考えられるんですが、下がれば下がるほど国民負担は多くなる、こういうことも考えられますし、またこのまま置いておるとだんだんと利息も絡みまして国民の負担率は高くなるだけだと、こういうことが考えられますけれども、大蔵当局はその点はどうお考えでしょうか。
次は大蔵にお聞きしますけれども、残額の十三兆八千億の将来的な国民負担についてでありますけれども、土地や株式などの処分が当初の見込みからかなり後退していることも考えられるんですが、下がれば下がるほど国民負担は多くなる、こういうことも考えられますし、またこのまま置いておるとだんだんと利息も絡みまして国民の負担率は高くなるだけだと、こういうことが考えられますけれども、大蔵当局はその点はどうお考えでしょうか。
さらに、国鉄清算事業団の状況はいろいろ予算書を見てもかなり厳しいようなことになっております。平成五年度の事業計画では、財政投融資で一兆八千四百億円を借り入れて、支出として債務償還諸費から二兆八千五百九十億円にもなっており、かなり台所は苦しい、こういうふうな状態であると思います。国庫補助と資金運用部からの借り入れによって初めて収支が均衡しているということも考えられますし、貸借対照表上では二十兆円を超える固定負債を抱え、さらに欠損金も生じておるようでございます。 こうした資金状況の中で、国民からの有償資金である郵便貯金や年金基金を運用することの当否を財政投融資の原資の立場からは検討すべきじゃないかという声も出始めております。これでは
大蔵大臣はこの点について、大臣就任早々でございますので余り無理は言えませんが、どういう御見解でございますか。
次は、補助金適正化法の委託費について若干お尋ねします。 委託費というのは、補助金等と比較すると金額の上では非常に少ないですが、平成四年度には一般会計で一千六百六十八億円、特別会計で二千百五十億円、政府関係機関で九百四十八億円計上されております。補助金の交付先は地方公共団体が大部分になっておりますけれども、委託費の交付先というのは民間団体、財団法人、社団法人等の場合がほとんどでございます。その内容も実態調査費、啓発普及費、講習会費、研修会費等の委託費で、実態や効果のほどが明らかではございません。地方公共団体に交付するのと比べて明らかではございません。 そこで、財団法人や社団法人等は、人事の面から見ますと外郭団体として天下り人事
日本開発銀行法の一部を改正する法律案並びに剰余金の処理の特例に関する法律案、この二つの法律案につきましては、既に質疑がなされましたので、私は省略をさせていただきます。しかし、時間がありますので、ちょっと大蔵大臣と、質問通告はしておりませんが、世間話をして、御感想を伺いたいと思います。 まず第一に、私の友人のことでございますが、これは弁護士をしております。ちょっと事業欲のある男でして、それでビルを十年前に建てました。そこで、ビルを建てる前からテナントがどんどん入って、順調なビルの経営ができていた。そうすると、今度、二つ目を建てへんかと銀行に進められて、二つ目を建てました。これも立派な収益が上がって喜んでいたところへ、また銀行が来て
これに類するようなことが、最近、銀行から借り入れて金利が払えなくなったというような人たちが集まって経済再建協議会という団体をつくっておるようでございます。彼らの主張するところによりますと、まずバブル経済を招いたのは政府、日銀の責任なんだから、金利を全部棚上げせよ、そして債権債務は何年間か凍結して、経済が回復基調に乗るまで棚上げをしてもらいたい、こういう要求をしているようでございます。 この代表者は桃源社ビルの社長で、この社長は五千億近いやっぱり借財があって、これもまた金利が払えない、こう言っておるようでございます。全国にもかなり、何百億、何千億という借入金で金利が払えない人たちがこの協議会に入って、今、月に何回か集まってはそうい
そこで、自己責任の原則は午後やりますから、よく覚えておいてください、今の言葉を。 不良債権の問題でございますが、大蔵大臣はこの前、何日だったか、十二兆何千億、そのうち回収不能なものは四兆円ぐらいだと、こう御発表になりましたが、再建協議会の人たちに言わせると、金融機関全体では百兆円を超えるんじゃなかろうか、それだけのものが今不良債権になっておる。そういうものを処理するのに、ちっぽけな債権買い取り会社をつくったってこれは焼け石に水じゃないか、しかも銀行が直接関与したものだけを買い取って、一般の担保つき債権にはとても及ばないんじゃないか、こういうことも心配しておりますが、これについてはどうお考えになりますか。
そこで、不良債権とノーマルな債権の区別は、六カ月間金利を払えぬかどうかということだけに限って計算をされておるんですか。
私はディスクロージャーの話をしているわけじゃございません。経済の実体をどう大蔵が把握されておるかということを聞きたいわけです。 そこで、六カ月以上金利を払えないのは不良債権にするということにしますと、会社の資産を全部売ったり全部担保に入れたりしてほかから借りて何とか金利を払っておる。企業者は死に値するような苦労をしながら金利を稼いで払っておる。こういう状況でも、金利さえ払っておけば正常な債権であるというようなことを前提にお考えになるから今不況になって、もう少し不況対策をとら にゃいけませんよと我々は前国会でも申しました。それでも大蔵大臣は、いやまだ経済は減速しているけれども日本の経済はファンダメンタルはしっかりしているから大丈
午前中の質問に関連いたしまして、不良債権の買い取り会社についてお尋ねします。 不良債権を買い取るといいましても、内容は担保となっている不動産を買い取るのと実質的に変わりませんので、担保処分ができなくては新会社設立の目的は達成されないと思います。 それなのに、十月三十日発表されました買い取り会社設立の骨子案では、会社の存続期間十年、不良債権買い取り期間五年、初めから限定されておりますが、この期間内に不良債権の処理ができるのかどうか、期間内に処理するまた確信はあるのか、期間を限定されました理由を述べてくれませんか。
そうしますと、買い取り期間が過ぎればこの会社は解散するのでございますか。その場合、債権がまだ残っていた場合、どうしますか。
新会社の資本金は六十億ということで、十二兆もの不良債権があるのに対してちょっと少な過ぎるのではないかと懸念をしておりましたが、よく調べてみますと、資金調達のところで、買い取り会社が債権の買い取りに関し必要とする資金は、買い取りにかかる諸費用を含め債権を持ち込む金融機関が融資すると、こうなっております。そしてまた、そのときの担保は当該債権、不動産を担保とする、こうなっておりますね。これは間違いございませんね。
そうしますと、銀行が持つ不良債権つき担保を買い取り会社へ買い取らせる、その際には銀行からまた別の融資、買い取ってもらう銀行が融資をして買い取らせると、こういうことになりますね。そうしますと、結局またその担保も買い取ってもらうところが第三者に売却できるまではもとの銀行が担保を所有している。 こうなってまいりますと、先ほどのだれか議員がおっしゃったように、これは銀行を救済するだけで、何ら経済の活性化には役立たぬじゃないか、銀行の不良資産を経理上処理するための機関ではないかと言われることがぴたっと当たるような気がするんですが、その点いかがでしょうか。
何もないよりかは不動産流動化には役立つと思いますが、ちょっとそのところ、余り銀行救済という点が出るんじゃなかろうかと私は考えます。
それにつきまして、今回の総合経済対策では、金融機関の抱える不良債権処理のためには税務上の取り扱いを弾力化することも盛り込まれております。これを受けて、国税庁が九月十八日、債権償却特別勘定への無税繰り入れ条件緩和を内容とする通達をお出しになりました。 これによると、債務の超過期間は従来の二年以上から一年以上とする。そしてまた回収見込みのない債権額の割合は、貸出金の従来五割以上であったのが今回は四割以上とする。こういうことで条件を緩和されましたが、この債権買い取り会社への債権売却損の無税処理というのと、従来行われてきました株式や債権の無税繰り入れとは異なるものか同じなのか。つまり無税繰り入れ条件の緩和は一般的なものでしょうか、それと
そうしますと、債権償却特別勘定へ の条件というのは、部長がおっしゃるには簡単なように受けとれますけれども、なかなか現実には、一般の会社や個人が無税償却をしてくれと言っても償却されないのが現実のようでございます。ところが、今回の買い取り会社に対する売却の損は、いわば無条件のように売却損が算入できるということになって、これは税の公平上ちょっと問題ではないか、こう思いますが、いかがですか。
ですから、私は、一般的なものは条件緩和されたということはよく通達でわかるわけですが、買い取り会社特有のものは実現損としてすぐ評価できるということで、特別扱いをされているんじゃないかという懸念でお尋ねしているんですが、いかがですか。
それでは、債権売却損の計上についてでございますが、金融機関の持っている不良債権を買い取り会社に売却をしたときにも、これ損金決算ができるということのようでございます。そしてさらに、今度買い取り会社が第三者に売却をしたとき、そのときにもまた欠損があれば損金計上ができる、こういう二重の構造になっているようでございますが、これは何か税法上の問題がございませんでしょうか。
だから、私が申すのは、仮売買で損金を落とすということは一般には認められないことなんですね、仮の売買ですから。それを三年も四年もたった後に、買い取り会社が第三者に売却した、このときに初めて欠損があれば欠損繰り入れができるんじゃないか、私はこう考えるんですが、今回の構想では、仮のときに認めて、また最後に売ったときに認める。それは何年かかってもいい。こういうことなので、僕は税務上問題がある、こう思っておるんですが。
もう時間でございますから終わりますが、ちょっと尋ね足りないところもありますので、また暇なときお伺いに行きますのでよろしく。 終わります。