だから、それをそのようなニュアンスでとっているからなんです。
だから、それをそのようなニュアンスでとっているからなんです。
そもそも劣化ウラン弾を用いた訓練は我が国においては行われないことになっておる。それが誤って使用されたということでございますので、そうした誤使用がまた起こらないように表示なり管理の徹底を図ったところでございます、米側として。そういったことでございますので、劣化ウラン弾を用いた訓練は鳥島でもあるいは日本国内のほかの訓練場においても行われません。
米軍におきましては、この誤使用の問題が起きましてから、同じようなものがあってはいけない、あったかなかったかを精査した、そして過去の保管の記録をチェックいたしまして、三回行われた鳥島における誤使用以外にはこのようなものはなかった、そういうことが明らかになったという説明を受けております。
今の御質問の趣旨をあるいは取り違えておるかもしれませんけれども、今回の誤使用による環境等に与える影響をさらに調査しろということでございますならば、先ほど御答弁申し上げましたように、二月二十四日、沖縄県の推薦される方々の御参加も得まして鳥島周辺の海域での調査をいたしました。その結果は一部出ておりますし、一部はまだ現在解析中でございます。それはいずれ明らかにさせていただきます。そして、米軍におきましても鳥島自体の再調査を準備中でございまして、それに我が方としても協力してまいりたい、こう考えております。
渋ってはおりません。 公表するためにいろいろ協力をこちらから求めておりまして、先ほど他の委員の方に御答弁申し上げましたけれども、オルブライト国務長官自身にも私から協力をお願いしまして、オルブライトさんも協力しましょうということになっております。ただ、その調整作業は今進んでおるところでございます。
私ども、昨年の三月二十八日の合同委員会において、それまでは内容を明らかにしないという慣行できましたのを、自後は合同委員会の内容を明らかにするようにしようというふうにプラクティスを変えました。そして、それ以後は公表してきております。それと同時に、昨年の三月の合意以前の合同委員会の記録の内容についても明らかにしていくことを検討しようということが同時に合意されまして、ずっとそれから共同作業を進めているわけでございます。 そういった中で、沖縄県知事からも先般橋本総理に対して五・一五メモの公表という御要望がございましたので、それを総理も前向きに検討しましょうとおっしゃった。そういうようなことでありますので、私どもは、そうした過去の合同委員
なるべく早くと思って今、努力しております。
御指摘の、少女が拉致されたか否かの問題でございますけれども、現在のところ、その事実があったかどうかということにつきましても確認はされていない、このようなことでございます。 しかしながら、いずれにいたしましても、捜査当局とされては当然のこととして、その拉致の可能性も含めて所要の捜査を進めておられるもの、こう承知しておりますけれども、私ども外務省といたしましても、関係各省と連絡をとりながら、関連する情報の収集に最善を尽くしておるところでございます。そういったことで、アクションをとったかという御質問でございますが、アクションはとっております。 ただ、具体的にどういうふうな対応をしているのか、アクションをとっているかという点につきま
実は私、この委員会にきょう参ります前にも、現地といろいろ夜を徹して連絡をとっております外務省員の者といろいろ話をしてまいりました。その後どういうふうな動きがあるのか、またこれからどういうふうな展開が予想され、それに対して我が方としてどういうふうに対応すべきかいろいろ相談をしてきたのでございますが、これまた事柄の性格が性格でございます。 私どもといたしましては、とにもかくにも、ここで今ペルー政府の代表であるパレルモ教育大臣と、そしてMRTA側の代表、そして保証人委員会のメンバーないしオブザーバーである寺田大使も含めまして、こういうふうに対話が何回か重ねられておる、このプロセスというものを大事にしてまいりたい、こう思っております。
先ほど官房長からお答え申し上げましたように、本人からもよく事情を聞いた、また調査をした結果、予算の執行上不適切な点は見当たらなかった、このように報告を受けております。 しかしながら、やはりこのような報道がなされたこと、そのように来るところを考えてみますと、やはりそういった活動を行う場所の選定等において社会通念上疑問を招きかねないような点があったということは否定し切れない。そういった意味では、やはりそういった情報収集のために必要な、大切な活動とはいえ、場所の選定等におきまして十分な配慮を払ったかというと、そこはやはり少し問題があったのではないのかな。文字どおり瓜田にくつをいれず、こういうことも心しなくてはならないと思います。
まず、劣化ウラン弾につきましては、先ほど科学技術庁の方から答弁がございましたように、その製造なり保管なりにつきましては厳しい規制がございます。 しかし、それがどういう観点からであるかと申しますと、劣化ウラン弾そのものが放射性物質として非常に高レベルな放射能を持っているとか、あるいは重金属としてその化学的特性から非常に危険である、そういう観点のものではないと承知しております。むしろ、劣化ウランそのものの持つ放射能は極めて低いレベルであるけれども、これを非常に高度な技術をもって加工した場合、中性子を当てたりしましてですね、そうやったときには核燃料ということになり得る、また放射能も高くなる、こういうこともございますので、管理をきちんと
通常兵器の分野についても、過度の傷害や無用の苦痛を与えるような特定の兵器については、使用の制限、禁止をするようなものもございます、例えばレーザー光線だとか。 しかしながら、劣化ウラン弾については、そのような観点から規制すべきものに該当するというような国際的な考え方というものは、コンセンサスというものはない、こう考えておりますので、せっかくでございますが、御提案に前向きに対応する意図はございません。
今委員もちょっとお触れになられましたけれども、国連の役割の中で安全保障というのはこれはもう大きな柱でございますけれども、それにかかわる規定は、主として憲章の第七章にございます集団安全保障ということでございますね。 しかし、これまでところ、この七章に規定される真実の意味の、憲章上の真正の意味での国連軍というものが組織されたり、それとの関連で軍事参謀委員会が設置されたりということはございません。しかしながら、将来的には、そういうことは当然憲章にあるわけですから、あり得るということは前提にしながら物を考えなくちゃいけない、こう思います。 そして、国連の安全保障委員会の常任理事国になりました場合に、その軍事参謀委員会のメンバーになる
まず最初に、失礼いたしました、軍事参謀委員会、私四十三条と申し上げたかと存じますが、あれは協定でございまして、四十七条が軍事参謀委員会の分掌規定でございました。 委員の御心配も私理解できないわけじゃございませんけれども、安全保障理事会、とりわけその中の常任理事国の役割というものも、やはり国連ができましてから半世紀をけみし、国際情勢の変化、その中での国連の果たす役割の変化というものを踏まえまして、かなり変わってきた面があると思います。すぐれて軍事的な面、これはもとより役割の中の大切な部分でございますけれども、それ以外の、いろいろな広義での安全を保障するという観点からの役割というものが、最近の安保理では非常に大きくなってきているんじ
先般オルブライト国務長官がお見えになったときの総理との話は、この関係は、要するに中長期的に国際情勢の変化なんかを見ながら、海兵隊も含めた、在日米軍の兵力構成も含めた、この地域に駐留する米軍のあり方についていろいろ協議していかなくちゃいかぬ、そういう趣旨の話であったと考えております。その前提として、現在の時点で、海兵隊も含めた駐日米軍の今のような体制またレベルというものは、その変更を検討するような状況にないというのはこれは前提にあったんだ、こういうふうに承知しているわけでございます。 私とオルブライト長官との間では、もうそういったことは大前提といたしまして、これまでもいろんな機会に日米政府の間で確認し合っているところでございますか
まず、我が国の周辺の地域で非常に緊急な事態が起こりまして、我が国の安全に大きな影響を及ぼすおそれがある、そういったときにどういうふうに対応をしていくか、いろいろなことがあるのだと思います。それは、我が国自身として対応すべき問題もある、あるいは日米間で協力して対応すべきものもあると思います。 それからまた行動の態様としても、自衛隊あるいは米軍といった、そういった実力部隊で対応する部分もあれば、先ほどおっしゃいました、経済封鎖という例も出されましたけれども、そういった話、あるいは避難民の、あるいは在外の邦人の避難といったようなこと、いろいろな態様もあるのだと思います。 その中で、ガイドラインということになりますと、これは結局三つ
一般論といたしまして、憲法であれ、あるいはその他の法律であれ、それは規定するものが変わらなくても解釈が変わるということは、それはあり得るのだと思います。 そして、今、委員の御議論が一体何を求めておられるのか必ずしもわからないわけでございますけれども、例えば、先ほど前半の方で議論がありましたように、集団的自衛権の行使は認められないという憲法解釈を変えろという、変えてもいいのではないかというふうな議論に展開するのでございましたら、そこのところは、私どもはそういった憲法解釈を変える意図はない、そういった集団的自衛権の行使は認められないという解釈のもとで、そしてその現行憲法の枠内でガイドラインの見直し等の作業も行っておる、そういうことで
まず、北朝鮮についての御質問でございますけれども、最近、黄書記の亡命に見られますように、不安定要因が高まっていることをうかがわせる事件が多くなってきております。しかしながら、全般的に申しますと、金正日書記が国政全般を掌握といいましょうか指導している、こういう状況は全般的に言えば続いていると見られるところでございます。 しかしながら、食糧、エネルギーの不足が一段と深刻化するなど、国内の困難はいよいよ高まっていると思われます。そういったことから、政治経済がどういうふうに動いていくか、その状況変化の有無など、北朝鮮の動向につきましては、不測の事態の起こる可能性も完全には排除し切れないところでもございますし、その動向に細心の注意を払いな
劣化ウラン弾の誤使用は、米側の説明によりますと、岩国に駐留する第一海兵航空団のハリアー機が、九五年十二月五日から九六年一月二十四日までの間に、鳥島射爆撃場において行った三回の対地射撃訓練の際に起きた、こういうことでございます。なお、本件の全体像を取りまとめた報告書を二月末までに公表するという方向で、ただいま米側と調整しているところでございます。 次に、指揮官及び兵員の責任、処分という点でございますが、米側によりますと、弾薬カタログの記載の不備ということで今回の誤使用は起きた ものであり、指揮官または兵員の責任によるものではない、このように説明しております。なお、今回の事件を契機にいたしまして、弾薬カタログに我が国の施設・区域に
日本の周辺地域ということをどういうふうに考えているかということは、先ほど北米局長から御答弁したとおりでございます。 それから、今回ガイドラインのいわゆる第三項でいろいろ協議しておりますのは、日米安保条約に基づくいろいろな日米間の協力だけじゃございませんで、例えば国際的な人道的な面からの救援活動に際してどうするかとか、あるいはいろいろな事態が生じたときに、例えば邦人の避難をどうするか、そういったことも対象に入っているわけでございます。そういった面におきましては、委員が意識しておられる極東地域とこの日本周辺地域云々ということは直接には並んでこない、こういうことは言えると思います。 それから、すぐれて防衛的な意味でのインプリケーシ