先ほど警察庁から御答弁ございましたのは、日本の国内法の立場から、日本として海外へ派遣することができるかどうかという話でございまして、一方、海外で何か事件が起きている、そこへ日本のそういった警察の関係者が行って活動するためには、当然のこととして相手国の承認が要るわけでございます。第一義的に、その国の警備はその国の責任でございますから、これは在外公館といえども同じことでございます。 世間一般で、何となく在外公館の施設は治外法権であるとか日本の主権であるとかいうことが言われているようでございますが、これはやはり、その受け入れ国の完全な主権のもとにある。警備も、第一義的にはその責任であるところでございまして、ただ、外交施設であるというこ
