憲法はもとより我が国の法体系の中で最高法規と位置づけられるものでございまして、これは我々行政府にあるものとして当然遵守していかなくちゃいけない、そのこと自体憲法にも明定されていることはよく承知しております。 そして、そういったことを踏まえながらすべての内政あるいは外交を進めているわけでございまして、今回のガイドラインの作業に際しましても、私どもそのことは十分、念頭というよりもむしろ肝に銘じて取り組んできたところでございます。そして、ただいま防衛庁長官からも御答弁ございましたけれども、私ども憲法全体の平和を大切にするといった精神を踏まえ、また第九条というものも十分に肝に銘じまして、そしてこれまで歴代の政府がこの関係においてとってま
