日米安保体制のもとでは、当然でございますが、米軍が有する全体としての軍事力、これは通常戦力だけではなくて核戦力も含まれておるわけでございますが、それの総和としての軍事力が抑止力として機能しているわけでございます。そういった意味で、中間取りまとめにおいても「米国は、そのコミットメントを達成するため、核抑止力を保持する」ということが明記されておるわけでございます。
日米安保体制のもとでは、当然でございますが、米軍が有する全体としての軍事力、これは通常戦力だけではなくて核戦力も含まれておるわけでございますが、それの総和としての軍事力が抑止力として機能しているわけでございます。そういった意味で、中間取りまとめにおいても「米国は、そのコミットメントを達成するため、核抑止力を保持する」ということが明記されておるわけでございます。
先ほど申しましたように、基本的に、日米安保体制上で、通常戦力と核戦力の総和としての米国の軍事力全体が我が国を守るための担保になっているわけでございまして、このコミットメントはこれまでも米国がいろいろな機会に明白にしてきたところでございます。そういったことを踏まえまして、先ほども申しましたように、今回も中間取りまとめに明記されているわけでございます。 そして、今委員が、そうはいっても、幾ら同盟国であっても、みずからの国を守るのと他国を守るのとでは違うだろうという御指摘がございましたが、それは、一般論としてはそういうことがあるということを私も否定いたしません。 しかし、同盟関係というのは一体何かといいますと、お互いに同盟関係にあ
そもそも、それは日米安保体制の基礎、根底にあるところでございます。米国は日本の平和と安全を守るためにこの安保体制に基づいていろいろな役割を果たそうということを約束してくれておりますし、そのために具体的なコミットメントもしているわけでございます。 もとより、先ほど来委員がいろいろおっしゃいますように、そうはいっても、それはアメリカ自身のメリットがあるからだろうと言われる、私はその部分は否定いたしません。それは確かにございます。 しかしながら、単に米国自身の利害のためだけではない。米国自身の利害という観点から考えても、これだけあらゆる分野で関係の深い日本の安定ということは、米国自身の利害の観点からもメリットがあるわけでございます
個別具体的な事態についてどういう形というのは、また別でございます。それは、自分自身の国の安全を守る場合であっても、個別具体的な一つ一つのケースによって、それに対応といいましょうか対処する仕方というのは違い得るのだと思います。 しかし、全体といたしまして、日米安保体制がある、そうして米国は日本の平和と安全を守るためにこの条約に基づいてその役割を果たしてくれる、こういうことを明確にコミットしているわけでございますから、日本が他国から攻撃を受けた場合には、これは条約上の米国の義務でもあり、また米国自身の持てる力をもって対応してくれる、その点は私どもは信頼しております。 ただし、具体的に、ある一定の行為が第三国から加えられた場合に、
私どもは、沖縄の基地の整理、統合、縮小については、もうあれこれ申しませんけれども、これまでもできる限りの努力は払ってまいりました。現在は、まず、SACOの最終報告の内容を実現するために、米国の協力も得ながら全力を尽くしておるところでございます。そして、なお将来に向かっても、これですべて足りるということではございません。いろいろな情勢を見ながら、沖縄県民の方々の御負担の軽減に努める道をさらに模索してまいりたいと思っております。 しかしながら、今回のいわゆるガイドラインの見直し作業が、沖縄であれあるいは他の地域であれ、基地の整理、統合、縮小と直接に結びついているものではございません。
確かに、沖縄であれ他の地域であれ、そこにございます施設・区域が有効に機能し、日米安保体制上期待されている役割を果たすためには、地元の皆様方の御理解というものが大切である、それは私もそのように考えます。 それと同時に、沖縄の場合には、今もお話がございましたけれども、わずか全国土の〇・六%という狭いところに米軍施設全体の七五%が存在している、集中しているという現実。そのことのもたらす沖縄の県民の方々への重い負担、あるいはいろいろな苦痛、あるいは生活面の御不便、御不自由というものも、これはどうしても軽減を図らなくちゃいけないということで、政府も一丸となって、そしてまた米国も協力をしながら作業を進めてきたわけでございますし、我々、当然そ
今委員がおっしゃるような背景、その趣旨での御質問であるならば、私ども政府といたしましては、従来から御答弁申し上げておりますように、現時点における我が国を取り巻く国際情勢を前提にいたしまして、米国が、日本に存在するものも含めまして、アジア・太平洋地域で現在の兵力構成を含め、現在のレベルのプレゼンスを維持するということが重要である、こういうふうに考えておるわけでございまして、その変更を今の時点で求めることはないということは、いろいろな機会に政府として御答弁申し上げてきたところでございます。 そしてまた、ガイドラインでいろいろな日米間の協力の態様について今検討を進めております。そういったものもございますけれども、こういうふうな協力がこ
我々、まだこれは中間段階でございまして、検討の対象になる項目をお示ししているところでございます。これからいろいろ検討を進めていく中で、我が国としてどういうふうな措置が必要か、立法措置が必要かどうか、あるいは予算上の措置か行政上の措置かということをその後に検討するわけでございますが、今御指摘のありましたように、条約あるいは協定として取り上げるのが適当なものがあるかないか、私ども今の時点で何とも申せませんけれども、もし仮に、作業の結果そういうことが必要ということになれば、そのときにまた所要の措置をとるということかと存じます。
ガイドラインの策定作業が終わりましたときに、内閣においてどういうふうにするか、これはまだ今我々決定しているわけではございません。確かに、おっしゃいますように、昭和五十三年の際には閣議了解ということであったと思います。今回どうするかということは、またいろいろ閣内で相談してまいりたい、こう思います。 さて、ガイドラインそのものを国会の承認に係らしめたらいかがかという御提言でございましたが、その点は本日の委員会の審議の中でも何度かお話し申し上げておりますように、このガイドラインは、日米両国に対して何ら立法上あるいは行政上、予算上の措置を義務づけるものではございません。もとより、おのおのの判断によってそういった面で必要な措置をとることは
このガイドラインの作業を終わって、いろいろ日米協力のいわばガイダンスみたいなものができる、大きな枠組みができる。その後、また具体的にさらにこういったことについて協力をといういわば合意ができたといたしましても、さらに具体的な状況の中で、具体的にいかなる協力をするかしないかということは、そのときの判断が当然のこととして必要だと思います。 そして、その判断は一体どういう基準に立ってやるかということでございますが、それは当然のこととして、我が国の国益の立場から、我が国の安全を守り平和を守るという基本を踏まえながら、そのときの状況、事態、それとの関連で求められている協力の内容であるとかそれの効果等々のことをいろいろ勘案しながら判断していく
私どもは、今回のガイドラインの改定作業、見直し作業を行うに当たりまして、憲法の枠内はもとよりでございます、そしてまた、憲法にかかわる基本的な政府のこれまでの解釈も維持するということでございます。それと同時に、日米安保条約並びにそれに関連する取り決めの枠組みは変えない、これも一つの大きな前提として置いております。 今回御提示いたしました中間取りまとめの前の部分でもそのことは触れておるとおりでございまして、この安保条約並びにそれに関連する取り決めの中には、事前協議について定めております、ただいま委員から御指摘がございました昭和三十五年の岸・ハーター交換公文というものも入っておるわけでございまして、そういった意味で、私どもは、今回、事
周辺事態と申しますのは、我が国周辺で起こる事態であって、それが我が国自身の安全、平和に重大な影響を及ぼす事態でございますから、今委員おっしゃったように、我が国は関係ないのだという話ではなくて、我が国の安全に大いに関係のある事態なのでございます。 そして、そのときに米軍がどう行動するかでございますが、米軍の具体的な行動をどうするかという決断は、それは政府委員から答弁しましたように、米側がやるものでございます。しかし、米側のそういった事態のもとでとる行動の中に、事前協議の対象になるような事柄、行為、例えば日本にございます提供施設・区域を使って、そこから直接作戦行動に出ることがあれば事前に我が国に協議がございましょうが、それ以外の場合
私どもも、上原委員御指摘のとおり、日米関係は、軍事面だけあるいは安全保障の面だけを突出させればいいというふうには考えておりません。日米関係は、もとより政治、経済、文化、科学技術と非常に広範な分野で非常に深い関係があるわけでございまして、全体を進展させていく、こういうことが大切だと思っております。 しかし、そういったものの根底には、我が国の安全、平和、そうして、米国にとりましても大きな利害のございますこの地域の平和と安定が守られるということがやはり大切だということで、日米安保体制もあるわけでございますし、昨年、日米安保共同宣言を出されたわけでございます。そういった意味で、安保も大切だがほかの面も大切にするということでございます。
ただいま法制局長官からも御答弁があったとおりでございます。 私どもも、当然、ガイドラインを見直しいたしましても、憲法の枠内であるのはもちろんでございますが、それと同時に、これまでの憲法にかかわる基本的な政府の解釈、非核三原則等々、そういったものは引き続き維持されるわけでございますし、今委員が御指摘になりました集団的自衛権の行使と憲法九条の関係につきましても、従来政府のとってまいりました立場を堅持してまいる、そのように考えております。
ただいまの点、委員も御指摘になりましたように、今回の見直しによってできます新たなガイドラインのもとでの作業は、決して立法あるいは予算あるいは行政等の面での措置をとることを義務づけるものではないわけでございます。 しかしながら、ここにもうたってありますけれども、これだけいろいろ検討をし、日米安保体制がより信頼性を持ち、効率的に運用されるようにいろいろな協力の方途を検討したわけでございますから、それがここに文書になったままでいいとは、それは当然のこととして考えないわけでございます。だから、義務づけるわけではないけれども、それがおのおのの政府の判断によって具体的な政策や措置に反映されることは期待する、ここにうたってあることは、こういっ
御指摘のとおり、現在ございますいわゆる日米間のACSA協定は、共同訓練とかあるいはPKO活動とか、そういうものを対象にしているわけでございますので、決していわゆる有事かどうかという切り口から決めているわけではございませんけれども、一般的に言いまして、いわゆる有事と言われるような状態のもとでの物品・サービスの相互支援といいますか相互融通は、現在の協定では行いません。 さて、では将来どうするかということでございますけれども、これは現在のガイドラインの見直し作業の中でいろいろな協力のあり方について検討されておりますけれども、これは、いわゆる我が国に対する侵攻があった場合に日米共同で対処する、そのときに一体どういうことが行われるかという
まず、今の委員の御質問のうちの後の方からお答えさせていただきたいと思います。 今回の協定の締結につきましては、まず香港が英国からの授権に基づいて返還前に我が国あるいはその他の諸外国との間に締結する協定については英中台同連絡委員会というものにかけて、そこで審査することになっております。この英中台同連絡委員会と申しますのは、英中共同声明に基づいて設置されたもので、返還に伴う諸問題について話し合う機関とされているわけでございます。本協定につきましても、その手続に従って中国側の了解を得ているところでございます。 そして、中国側と我が国との関係でございますけれども、中国側からも日本側に対して日港投資保護協定を返還後の香港特別行政区に引
委員御指摘のとおり、私どもも香港において現在享受されているような自由で開かれた制度、そのもとでの繁栄が今後とも継続することを強く希望しているところでございます。 特に、これから一国二制度のもとで自由な体制を維持して、現在果たしているような国際貿易あるいは金融センターとしての役割が維持できるかどうかということは我が国を含めた国際経済社会全体にとっても大変重要なことでございます。そういったことはこれまでもいろいろな機会に我が国からも中国に対して伝えておりまして、そしてそのような役割を維持するためには、やはりその基礎といいましょうかベースとして法の支配あるいは自由の保障といったことが重要であるという認識をしております。 そういった
まず、私ども、先ほども御答弁申し上げましたが、その後委員も今まとめておっしゃいましたけれども、これからも香港の法の支配であるとか自由な状況というのが維持されることを非常に強い関心を持っておりますし、そのことが現在の香港が特に経済面で果たしている役割を維持するために大切だということを先ほど言いましたが、言い続けるようにいたしております。そして、今若干具体的な例が出ましたけれども、そういったことも折に触れこれからもサジェストしていくということは、これはお互いのためでもあると思いますから、そのように考えている次第でございます。 さて、自治の程度が返還前後でどうかという点でございますが、自治といいましょうか政治制度自身の話になりますと、
一九八四年の共同声明によって返還後の香港は中国の特別行政区になるというふうに位置づけられております。そして、外交、国防の分野を除いて高度の自治を付与される。そして、基本的に現在の香港で行われている法律、経済などの諸制度が維持される、こういうことになっておると理解しておりまして、そうなりますと返還後も香港は今申し上げましたような意味で中国全体とは異なった独自の自治が維持されるものと、こういうふうに考えておるわけでございます。 そしてまた、そういった中で香港が今後とも一国二制度のもとで開かれた体制を維持して、これまで果たしてきた特に経済面等での役割が維持されるということを日本としても期待しておるところでございます。