まず第一点でございますけれども、先ほども御答弁申し上げましたけれども、我が国の施政下にございます地域は、当然のこととして安保条約の対象になる、適用される範囲である。当然でございます。そのことは米国もよく承知しておる、こういうことでございます。 それから第二点でございますが、私が申しましたのは、現在のいろいろな状況を考えました場合に、仮定の問題としても、もし我が国のこの地域がどうこうと、非常に不測の事態を招きかねない状況になった場合に日米安保条約がどうなるかというような議論を今しなくてはならない、そういう状況にはない、こう申し上げたわけでございます。それは、いろいろな問題はあるにしましても、そういったことは冷静な外交努力の上に立っ
