これは大臣には責任をきちんと負っていただくということが大事だと思います。 次にいきますが、国公立病院について聞いておきたいんですが、国公立は法律体系が別だからということでこの法律には除外されていますよね。しかし心配になっていますのは、例えば国立病院だって、二・八の人事院判定というのは二十七年前に出されているんだけれどもいまだに実現していないんです。一番範を垂れるべき国立がそういうことになっておるんですが、これは新たな法律ができたら二・八は国立病院ではいつ実現なさいますか。
これは大臣には責任をきちんと負っていただくということが大事だと思います。 次にいきますが、国公立病院について聞いておきたいんですが、国公立は法律体系が別だからということでこの法律には除外されていますよね。しかし心配になっていますのは、例えば国立病院だって、二・八の人事院判定というのは二十七年前に出されているんだけれどもいまだに実現していないんです。一番範を垂れるべき国立がそういうことになっておるんですが、これは新たな法律ができたら二・八は国立病院ではいつ実現なさいますか。
せっかく法律決めるんですから、基本指針も決めてそれを実行しようというんだから、国の機関が率先して範を垂れるということが一番大事だと思う。 厳しい定数の中でというお話もありました。そうなってくると、これはまた賃金職員の問題が先ほども出ましたけれども、当然問題になってくると思うわけです。今、国立病院・療養所で夜勤回数八・九回ぐらいですね。この夜勤体制には臨時雇いである賃金職員も含まれているんでしょう。どうです。
とにかく、厚生省でいただいた資料でも全国平均一七%、私どもがあちこち調査をしたところで大体二〇%内外ですね。それが全部夜勤体制に、三交代に組み込まれておって、なおかつ八・九回の夜勤です。大体おかしいですよ。今局長おっしゃったように、産休の代替が賃金職員だといったら話はわかる。ところが、賃金職員の勤務体制をちゃんと三交代に組み込んで、同じように夜勤もやって、しかも二割近くもそういう賃金職員がおる。半年か一年だというならまだ話がわかりますよ。看護婦さんがなかなか集まらないのでというようなことでわかるかもしれません。 しかし一体いつまでこんなことをやっているのか。三年や五年と違いますがな。これはどうなんですか。
これは総定員法の矛盾の露呈でしょう。その辺はもうはっきりしているんだから正規看護職に組み込めばいいんですよ。 〔理事竹村泰子君退席、委員長着席〕 早いことを言うたら、公的病院の百床当たりの職員数の中で、看護婦及び准看護婦の数を見ましたら、国立病院は、大学病院、自治体病院、日赤、済生会等の公的病院と比べましても看護婦の数が一番少ないですね。だってそうでしょう。自治体病院でも六十・八、日赤、済生会等でも五十六・四、国立病院は四十三・八人ですからね。 これは努力をしているというよりも、賃金職員で賄うという不正常なやり方を続けておるというところに、こういう看護婦確保も当たり前にやつていけないという矛盾が出ていると思うので、こ
いろいろと御苦労しておられることを私ども知らないわけでもないんですね。御承知のように、国立病院看護婦の夜間看護手当、あれは一昨年は五千円概算要求したんですね。削られて今ちょうど三千二百円になっているようでございますが、ことしは概算要求をまたもう一遍五千円やって、ぜひ確保してくださいよ。これはどうですか。
とにかく、一遍要求して大蔵にけっちん食ろうたらもうあきらめるというようなことをやっていたんじゃあかん。だから、ぜひやってください。 次は、看護婦養成制度について、これはこもごも既に質問が出ております。私も、基本的には看護婦の養成というのは、養成費用は公費で行うべきものだと思うんですね。これはけさの参考人もおっしゃっていましたよ。医療費で看護婦の養成をしなきゃならぬという今の制度は矛盾があり過ぎるという御意見が出ておりましたから、看護婦の公共性から言ってもこれはきちんとやるべきだと思うんです。もちろん、厚生省がほっていると思ってないですよ。去年もことしも若干の御苦労をされているということ、これはもう重々存した上で申し上げているんで
この際、抜本的に見直すべき重要な課題だと思います。 時間の都合がありますので次の問題に行きます。 社会福祉施設職員の退職金共済制度についてちょっと触れておきたいんです。というのは、福祉は人なりということで、本当に福祉マンパワーを確保するためには定数をふやすことと処遇の改善だというのはけさも参考人の方々からこもごもお述べになっておられるとおりです。そういう中で退職金制度というのは非常に大事な問題なんで、今度の改正案で、常勤ヘルパーも適用対象にするというのは大変結構だと思いますよ。しかし、この制度自体も改善の余地があるなということを御指摘申し上げたい。 というのは、厚生省の説明資料では公務員に準じてとあるんですね。もう時間が
時間ですので、公務員並みというんなら私が御指摘を申し上げた点は研究をして改善の方途を講じてもらいたいということをお願いしているわけです。 もう最後ですので一つ、二つ並べて申し上げますが、人材センターについても、これは非常によいとは思うんですよ。小さな施設では産休代替とか育児休業の人の代替職員というのはなかなか採用できないんだから、代替要員の確保のための共同雇用制度をひとつ採用してみたらどうなんだろうかと、人材センターでね。 それからもう一つは、ヘルパーの処遇改善に引き続き大いに努力するべきだと。これちょっと言いたいけれども、もう時間ありませんから項目だけにします。 それからもう一つは、福利厚生制度、この要望は大変強いわけ
終わります。
それでは初めに、看護婦確保法からお伺いをしたいと思います。 ナース・ウエーブ等の精力的な運動によって看護婦不足問題の深刻さが重大な社会問題になって、そして今回こういう法案が提出される運びになったわけであります。医療における看護の重要性、これはもう言うまでもありません。日本医労連が看護婦増員要求運動の中で、各界の著名人の方々から随分たくさんお言葉を集めておられます。私それを拝見してなるほどなと思ったのは、随分たくさんあるんですが、全部読みたいくらいの中身でございますが、一、二紹介をいたします。 サトウサンペイさん。 いつもご苦労さま。 看護婦さんになるような人は心の優しい人だと思います。 そんな看護婦さんをこんなに
これは複数回答なんだそうですけれども、こういう調査が出ています。職業継続のために改善すべき項目というのが五つ出ているんですね。 第一は、看護職員の増員、これが七〇・八%、給与の改善五五・六%、週休二日制、労働時間短縮の実施四六・七、夜勤回数の軽減三六・四、保育所の充実二三・一ということになっておるわけでございます。ですから、こういう状況ということになれば、これはここを本気に改善すれば、看護婦さんは定着をしてもらえるということのあらわれだと思うわけですね。 そういう中で、これは午前中も言われていましたけれども、大体毎年、これは平成三年では五万六千人の新卒の看護婦さんがおるわけでしょう。それで離職者が四万六千人。離職の中身はいろ
かなり明確に言っていただきました。 私は本会議で御質問申し上げたときに、労働大臣も非常に大事だからそれはきちんと基本指針には書くという御見解でございましたが、御協議の上きちんと、国民から見ても看護婦さんが見ても、これならやっていけるなと思えるものをぜひ、本来なら法律に盛り込むべきでありますが、私はそれが一番だと思いますが、せめて基本指針にはそのことが明確にされることが必要だと思うんです。やっぱり本気になって看護婦さんを増員しようということになったらきちんとした目安というんですか、そういうものが要ると思います。 先ほどもお話に出ましたけれども、ILOの看護条約というのは我が国は批准しておりません。しておりませんけれども、ここが
心からそこの基本的立場を踏まえてやっていただくことを御期待申し上げます。 指針にいう「処遇の改善」なんですが、これは本会議でもちょっと話を聞いたし、きょうの論議の中でも御意見が出ておりますが、処遇の改善というのは労使間の問題というふうに言われているようなんですね。特に処遇の改善の中の給与改善の問題なんですね。給与、賃金の改善の方向というのは、これも先ほど申し上げた一般の労働者を上回る水準ということをきちんと踏まえて賃金、給与の改善の方向、これをわかるように明示する必要があるのではないかなと思いますが、それについてはいかがですか。
それで、これは本気でやってほしいなと思うんですが、非常に不思議だと思うのは、看護婦確保の法律がまだできてないんだけれども、さきに四月一日から診療報酬の改定というのがやられているんですね。これは看護婦確保のために診療報酬の改定を力点を置いてやったというふうに言われているわけで、そういうことになったら、これは国立病院だって同じですが、私立病院でいえば、看護婦を初め医療職員の全部、人件費の唯一の原資になるわけですよ。これはきちんと処遇改善ということが踏まえられたら、それに見合うべき人件費に相当する引き上げを毎年保障するということでなければ、これまた空文になってしまうんですね。 けさもちょっと聞いていて心配したのは、診療報酬は中医協でや
いや、そのことがわかっていても、私は人件費に相当する部分という言い方を申し上げたんですがね。二年に一遍じゃぐあい悪いです。だって、人事院勧告だって毎年やっているんだし。それはそうですよ、看護婦さん優遇しますといって言うのはいいけれども、二年に一遍ちょろっとしかやらぬと、そこをちゃんとしてほしいんですわ。 診療報酬の、この人件費かさ上げしたという問題の中でいろいろ問題があるんですけれども、時間がとられますからきょうはやめておきますが、これも先やるんやったら、国公立の看護婦さんの保障はできるけれども、民間の病院勤務の看護婦さんは保障ができないという状況の診療報酬の配分になっておりますよ。六割は基準看護をとってないでしょう。そこで働く
あと社会福祉事業法関係の改善について少しお聞きをしたいと思います。 看護婦確保問題と並んで今後一層深刻化いたしますのは福祉分野での人員不足であり、福祉マンパワー問題が福祉政策の焦点の一つになってきていると思うわけでございます。端的に聞いていきますが、民間社会福祉施設職員の平均的勤続年数は何年ぐらいですかね。 〔委員長退席、理事竹村泰子君着席〕 これはもう聞いていたら時間かかるか。私が申し上げましょうか。これはおたくで聞いたんで、五年九カ月のようですな。違いますか。
とにかく余り違わへん。六年前後や。 労働白書によりますと、平成二年の全労働者の平均勤続年数は十・九年。だから、約二倍です。つまり民間福祉施設の職員の勤続年数が短い、転職する方が多い、定職性が低いということを示していると思うわけでございますが、これは処遇の悪さも大きな原因になっておると思うんです。いろいろ言われましたよね。給料が安い、あるいは仕事がきつい、労働時間が長い、こういうふうに言われておりますように、もう皆さんの御承知のとおりです。ゆうべの毎日新聞の夕刊にこんな記事が出てますよ。「都社会福祉協議会が昨年四月実施した調査では、職員の欠員を抱えている都内の福祉施設は三〇・二%で前年より四ポイント増。福祉現場では人手不足が深刻化
賃金が低いから東京都や大阪府や愛知県や大阪市、名古屋市では、格差是正の補助をしていますよ。民間賃金が低いから補助しているんですね。どのくらい格差があるかというのは、これはやっていますといったって現実には差があるんですわ。 これは埼玉県の生活福祉部というところが調査をした内容なんですが、例えばこれは社会福祉施設職員給与実態調査結果というんですがね。その中で、指導員、寮母、保母、この三職種を見たら、国家公務員の給与とのラスパイレス方式での比較ですが、国家公務員一〇〇としてこの三職種は七七・九%です。事務員のところは七八・九%、これは保育所は何でこんなに低いのか知らぬが、保育所の方は六八・三%、そういう格差は現実にあるというのは地方自
余りちょっとよくわからぬのだけれども、ちゃんと金は出しているけれども低くなっているのは、私立の施設がよくないという意味ですか。何かそない聞こえるような言い方をするね。
いや、公務員の俸給表でちゃんと金を出していますと。ところが、全国的に調べてみたら、全社協の調査でも四五%は公務員の俸給表に準じた俸給より低いというデータが現に出ておるんです。そういうことになっているということを認めないと、国及び地方自治体がやらなければいかぬのを「又は」という私立福祉法人に仕事をみんな任せてあるんだから、客観的には。そこが低いということになっておることはきちんと認めないといかぬですよ。何かちゃんと出しています出していますと言ったって、客観的な数字は低うなっている。そのことを認めるか認めないかと言っているんですよ。