大臣、細かく言うたらそういうことになるんだけれども、外へ出たら毒ガスを吸い込む、さっきのディーゼルのあれじゃないですけれどもね。花粉症が起こるような状況。行き着く先は肺がんだといって言われたのですよね。そういう毒ガスを吸い込む、雨が降ったらそのような雨が降る。これでは安心して住めぬ、実際。 私はこういうのは非常に深刻だと思いますがね、大臣どうですか、御感想だけでも結構です。
大臣、細かく言うたらそういうことになるんだけれども、外へ出たら毒ガスを吸い込む、さっきのディーゼルのあれじゃないですけれどもね。花粉症が起こるような状況。行き着く先は肺がんだといって言われたのですよね。そういう毒ガスを吸い込む、雨が降ったらそのような雨が降る。これでは安心して住めぬ、実際。 私はこういうのは非常に深刻だと思いますがね、大臣どうですか、御感想だけでも結構です。
その復元力の問題の論議は申し上げたいことがあるんですけれどもね、時間がないから本論にへります。 そういう深刻な事態になっておるという状況の中で、人体被害がどうなっているかという問題が一番大事なんですね。そこで公害は終わったといって強引に指定地域の解除を公健法の改正で行ったわけでございますが、しかし以前の公害の認定地域、指定地域解除の後、先ほどもお話が出ましたように、条例や要綱や規則などいろいろなやり方によってではありますけれども、地方自治体が独自にこれらの被害者の救済措置をとられております。 細かく申し上げるとややこしいので、私、ちょっと言いますがね。 十五歳以下の子供さんとかあるいは十八歳以下とか二十歳以下とかいろいろ
大体、政府がやめて、新しい患者は認定しないということになったんです。新しい患者に地方自治体でもう見かねて手を差し伸べて、御苦労をされているわけですね。今までほうってあったところも、神戸市がことしの六月からまたやるとか、あるいは川崎ではもっと改善するとか、いろいろやっています。私は、こういう自治体の誠実な努力というものはもっと評価せないかぬと思うんです。 それで、私は時間がないから長官のおられる間に言っておきたいと思うのは、国の責任放棄でいわばやむなく努力をしている自治体を評価するといたしましても、こういう自治体が思い思いにやっていくということになると問題が起こるんです。なぜかといいますと、大阪府下だけ見てみましてもこれなんです。
これは、前の指定地域の指定要件がSO2であったという問題があるのでいろいろ矛盾があるんだけれども、現状の汚染の実態というものを踏まえて、しかも国民の健康被害の実態を考えてこれは改めて指定地域をつくってもらえるようにぜひ長官にお願いしたい。 それから、もう一つ聞いておきたいのは、ちょっと話をしようと思ったけれども時間がないので、例えば車の総量規制というか、固定発生源は総量規制をやっているけれども移動発生源は総量規制をやっていないんだから、車の規制をするとかディーゼルの規制をやるとか、そういうことをやらないかぬという問題がありましたね。私もそうだと思うんです。それをちょっと論じたいと思ったけど時間がありませんので、ぜひ考えてもらいた
じゃ、終わります。
それでは、今回の本法案の改正案は当然の措置という立場で若干の質問をさしていただきたいと思います。 今回の法改正によりまして国立公園、国定公園の特別地域では環境庁長官が指定する区域内において車馬、動力船の使用、航空機の着陸の規制等が追加になるわけです。これに関連して、スノーモービルが盛んに雪原を暴走して植生の破壊をやったり動物への脅威を与えたりなどの被害が国立公園や国定公園において起こっているということがたくさん私どもにも報告をされております。 時間の都合もありますから多くを申し上げられませんけれども、例えば知床では多い日は三百台のスノーモービルが走り回って天然記念物のオジロワシの繁殖に支障を来しているとか、あるいは屈斜路湖で
スノーモービルともう一つの問題は四輪駆動車、これは富士青木ケ原や奥日光でも盛んに自然破壊がやられているということですが、これの規制強化も非常に大事と思います。 これはせっかくの法律改正だから、必要なエリアを設定して規制をする。その規制が実効を上げるためには、先ほどからお話が出ております人員の配置ですね。立て札を立てておいたって踏みつぶしていくというのは、それはモラルの問題もありますけれども、だれも何にも物を言わないんだからついついそうなるということもありますし、本当に実効を上げるためには必要な人員配置の増加というのは何よりも大事だし、それの裏づけになる予算の増加、これが非常に大事だ、せっかく法改正するんだからそれをやり得る裏打ち
それは困難でしょうけれども、実現できるように格段の御努力をぜひお願いしたいと思います。 もう一つ聞いておきたいと思いますのは、自然環境保全等の法律というのは、「自然性の高い地域を自然環境保全地域等として指定し、」というふうに今もおっしゃられたわけでございますけれども、ところが今、とりわけリゾート法というのが八七年に制定をされましてから、貴重な国土の自然環境がかなり乱暴に破壊されていくという傾向がございます。 私は多くを申し上げるつもりはございませんが、そこでちょっとお聞きをしたいんですが、国立公園、国定公園の中にあるゴルフ場の数が特別地域、普通地域別に今どのくらいあるか、ちょっと教えてください。
これは届け出のあった件数で、造成中の、可能性もあるということで含めますと、特別地域が八十三なんですね。それで全体では百二十四。国立公園、国定公園の中で今も造成中、そんなものは私、やっぱりぐあいが悪いなと思うんですよ。 そこで、最近問題になっている一、二の例を挙げてみたいと思います。 もう時間がありませんから時間いっぱいを使って申し上げておきたいのですが、例えば北海道の旭川では鳥獣保護区のところにメモリアルカントリークラブが計画をされているんだそうです。ここは南北の鳥類の渡来地と繁殖地であって、六十一種類の大規模な生息地なんだそうです。しかもその地域は、厚い岩盤のために地下水はなくて、沢水が近隣住民の飲用水として使われている。
結構です。
それでは、御就任後大変うれしいとお喜びになられた大臣に対する初質問で、私もうれしいです。ところが、話の内容というのは大変深刻でございますので、労働省にひとつしっかりと対応をお願いしたいのであります。 話は三和銀行従業員への不当な差別問題。三和銀行の従業員二十名の方々が連名で、平成元年五月二十九日、「不当差別人事是正に関する要請」というのを銀行の人事部長に出しました。その後、返事がないものですから、同じく平成元年十二月九日に同趣旨の要請を渡辺頭取に提出したのであります。 要望事項は五点でありまして、資料等はお手元に届いておるかと思いますが、若干申し上げますと、「同年齢標準者の本俸、資格、職位に是正すること」というのが一です。二
私余りひどいので驚いたんですがね。こういう差別というのは他の銀行にもあるんですね。現に東海銀行では十二名の従業員の方々が、この方々は愛知県の地方労働委員会に救済の申し立てをしておられます。 さっき述べましたような方々の年間給与のこういう大きな開きが出てきているというのは、同期の人と比較した月収の格差というのがあるんですね。ですから、資格とか職位、学歴の違いはありますけれども、とにかく同期の人と比べて余りにも格差が大き過ぎるなと思うんですね。 これは縦書きにした、差し上げた資料の下を見ていただきますと、これは一九八九年六月の給与で比較をしたのが出ておりますが、この方々の中の一番左の上に書いてありますように、一九五九年の入行です
そうなんですね。ですから、具体的に言いますと、個人的にこれをひとつ見てみた。この名簿の中の一番に書いてある森沢順一さんという方は勤続三十七年、年収五百七十万円ですが、現在は大阪府の堺支店から堺市立堺病院に派遣されているという方です。五十五歳時点で退職金が支給をされましたが、八百五十万円なんですね。三十七年勤続をして退職金が八百五十万円。これは、通常でありましたならば大体二千八百万前後だそうです。そうなりますと、退職金三分の一以下。もう一人、柴田さんという方、これは四十五歳で勤続二十六年の方で、平行員ですが、同期の同じ高卒の人と比べて六十三年度分の年収を見たら、この柴田さんは六百三十万で、同期に入った同じような方が千九十六万円。その差
私もちょっと余りにもひどい差があり過ぎるなということで驚いているんですが、なぜこんなことがまかり通るかということなんですね。合理的な理由があると思いますかね、これ。こんなもの答えられへんのと違うかと思いますけれども、これ私は合理的な理由がないと思うんですよ。だって、このそれぞれの方々は、上司の方あるいは労働組合にも聞いてみましても何にも言われないんですよ。総合的判断の結果だと言うて答えられるだけなんですね。 そういう結果がどんな細かいところにまであらわれてくるかといいますと、一例を言いますと、これは柴田さんという人の話ですが、定期昇給が大体一年に千六百円らしいな。その定期昇給を何と昭和五十九年から平成元年まで四分の一の四百円しか
とにかくわからぬですよ、私ども聞いても。私は、この方々にお目にかかって御意見を聞いてみたんですが、それはもう全然話わからぬのです。 この二十名の従業員の方は、だからもう我慢をし切れなくなってついに要望書をお出しになったわけですが、要望書にこないに書いてありますわ。これはお手元にありますけれども、全部読んだら時間かかるからあれですが、 私達二十名は、三和銀行員として、入行以来誠実に勤務して参りました。この間、職務を忠実に遂行し、その能力は同僚に比し何ら遜色はないと自負しております。 にもかかわらず、現在私達は同年齢層の人に比し、極端な冷遇を受けています。 私達はこの処遇に納得できず、機会あるごとにそれぞれが質問を
本当によくぞよくぞ三十年も四十年近くも我慢して頑張ってこられたなということで、本当に断腸の思いがいたします。 ところで、五月十四日に東京の都労委で石川島播磨の労働者が提訴をした件について不当労働行為として救済命令が出されましたが、どういう趣旨の命令であったか、簡単にひとつお述べをいただきたいと思います。
この都労委の救済命令というのは非常に画期的だなと思って実は拝見したわけですが、こういう命令の趣旨から考えてみますと、本件も同じような不当な本俸や資格、職員の差別というのがやられているということになりますと、結局不当労働行為になるんじゃないかと思うんですね。 この方々は労働組合運動の中で、例えば代議員に繰り返し立候補するとか、組合活動に参加をされるとかという活動をよくやられてきた方々が多いんですが、もしそういうことになれば、二十名の従業員を嫌悪した結果差別をしたとしか言いようがないんです。だって何ぼ聞いても上司も言わぬ、労働組合も何にも答えてもらえない、総合的判断やというような話だけですから。だから、不当労働行為として石播の場合に
じゃぜひ調査していただきたいと思います。不当労働行為であるかどうかということは私も断定をしているわけではありませんので、ちょっと慌てないでおいていただきたい。そういう疑いがあるからひとつ調査をお願いしたいと申し上げたわけでございますから、御理解をしていただきたいと思います。ぜひ調査をしていただきたい。 最後に、もう時間もありませんので、一つお伺いをしたいのは、ことしの二月二十日、大阪の地方裁判所で、三洋電機定勤社員・パート労働組合という組合員ら十五名に対して、三洋電機株式会社が一九八七年二月に行った解雇は無効であるという判決をいたしました。これは御承知だと思いますが、会社はこの控訴をせずに解雇無効の判決が既に確定をしているんです
局長はありますか。
解雇は無効だということになって、しかも上告を会社はしてない、控訴してない。だからその判決は確定しているんですよ。上告しましたか。私が清水さんに聞いたのでは判決は確定したと。それでどうして就労させないんだということで問題になっているわけですよね。事実関係違いありますか。あったらちょっと言ってください。