アメリカの売血の実態というのはどんなふうになっているか、よく御承知でしょうか。
アメリカの売血の実態というのはどんなふうになっているか、よく御承知でしょうか。
安全ですか。
時間の都合がありますから私簡潔に言いますが、これは献血供給事業団の理事の青木さんがアメリカへ行ってこられてお書きになっているものを読みまして、ちょっと驚きました。 簡潔なところだけ読みますが、「昭和五十一年から原料血漿の輸入が開始され、以後製品輸入も増加し、昭和六十年には原料血漿換算で三百八十四万リッター、世界の使用量の三分の一も使用し、その九六%を輸入する状況を生みました。」と。 「海外の売血の実態」というのをお書きになっておりますが、その文章によりますと、「アメリカの売血所は、一昨年」、これは一九八四年、昭和五十九年、「一昨年三百四十カ所だったものが、この一年間で三十カ所増え、三百七十カ所になっています。AIDS多発地域
そんなのんびりしたことを言うていたら厚生省要りません。方針がちゃんと決まっているんだから、方針のとおりやっておればこういう被害は起こらなかった。いや医学水準の向上でございます、あるいは需要の急増でございますというようなことを言うて傍観をしていたということが極めて重大ですよ、責任は。大臣、そう思いませんか。
できるだけの努力をしてみたけれども十倍以上にふえましたと、それだったら方針を変えなくちゃいかぬじゃないですか。五十年の段階できちんと方針を決めているんだ。とにかく傍観者でしかなかった。その間にこんな重要な事故を起こしたんですから、私は重大な責任問題だと思いますよ。大臣、御見解どうですか。
いろいろおっしゃるけれども、結局結果としては要するに民間製薬企業が輸入血をばかばかふやして買い集めて、血漿分画製剤をどんどん売りまくったという結果になっているんでしょう。客観的な推移はそうなっていますね。なぜこんなことが起こるのか、ここは私はやっぱり問題だと思うんですよ。 それで、時間の都合がありますから余り詳しくは言えませんけれども、新聞にも報道されたように、血液製剤協会、ミドリ十字は「まるで厚生省薬務局分室」と毎日新聞だったかに出ていました。こういうことが言われるように、ミドリ十字の前社長は元の松下薬務局長、以下何人かが天下っていますね。そういうふうに天下って、そして厚生省と癒着をしてばんばん輸入血を買い上げて売りまくる、そ
いや、直接癒着があると言うてない。元局長以下天下りがたくさんあるなということを言うている。きっちり言いましょうか。 それは話別としまして、そういう状況なんで、薬事法の目的というのは有効性、安全性の確保というのが第一なんですね。我が国は不幸なことに重大な薬害事件を今までたくさん起こしていますよ、サリドマイドだとかスモンだとかね。そのスモンの判決でも、随分長いことかかりましたけれども、国と製薬会社の過失責任というのが裁判では確定しているんですね。厚生省は、こういう重大な薬害事件にかんがみて、この教訓を酌み取って万全を期しているはずですね、当然。にもかかわらずなぜ二千人とも推定される血液凝固因子製剤の利用者、いわゆる血友病患者にこのよ
こんなの一般論で言うたかて、薬事法の目的、精神から言うて、これは当然危険やら副作用が予見できるときにはその危険回避義務、そういうようなものというのは高度なやっぱり義務でしょう。当然あるでしょう。車みたいなものでもそうです、危ないということがわかったら何万台といったって回収するんだから、当たり前だと思う。こういう観点から見たら、私はこの血液凝固因子製剤のメーカーというのは薬事法五十六条第六号に違反しているのではないかと思うんです。それを簡単に答えてくれますか。
スモンのときも同じように言うたんですね、予見できなかったと。そんなのんびりしたことは裁判のときにはだめだというのがスモンの実例ではっきりしているんです。 薬事法七十七条の二、もう時間の都合で簡単に言いますが、これは医薬品製造業者は必要にして適正な情報を提供しなければならないという努力義務があるんですね。六十六条の一項のこの趣旨は、虚偽、誇大な広告を禁止したものになっておりますね。これは当然そうで、六十六条、七十七条の二つとも薬事法の目的、精神からいって、要するに正確な情報の提供、それが一番大事だということが考えられるから、ここから出発してこの条文があるんだろうと思いますが、どうですか、この二つはそういう意味でしょうか。
今お手元へ資料配りましたかな。 〔資料配付〕
この文書は、血漿分画製剤のトップメーカー、シェアが四〇%と言われておりますミドリ十字の文書なんですね。ここのミドリ十字のプロパーが各医療機関に説明、配付をしたものなんです。これも広告なんですね。この作成期日というのは大体五十八年の九月ごろなんです。社内文書なものだから、この文書ごらんになっていただいたらわかるように年月日が入っていないんです。プロパーが持って歩いて病院へ説明に行く文書なんです。 これを見たらこう書いてあるでしょう。これはミドリ十字の現社長須山忠和の名前ですね。「日本は血漿分画製剤および原料血漿の八〇%以上を米国からの輸入に依存している。しかしそれによるAIDSの日本上陸・発症の可能性は皆無に近い。ほとんど考えられ
ただ問題は、五十八年九月といったらどんな時期であったか。もう既にエイズ問題が国内でも問題になってきた。そして五十八年九月二十二日には全国へモフィリアの会の皆さんが血液製剤の安全性についての申し入れをやっておられる時期です。 この間どういう時期であったかということを言いますと、アメリカでは血友病エイズ患者第一号が五十六年秋に発症した。これは当時はまだ名前がエイズとついてなかったんですね。五十七年七月にはCDC、FDA、NHFの代表者会議がやられた。血友病治療用のものをもっと安全な血液製剤製造を考慮することが合意をされた。五十八年の一月には合同会議をやって、血液製剤の安全性についての勧告をアメリカでは出しております。五十八年の五月に
これは先ほども申し上げた薬事法の五十六条の六項ですね、これに明らかに製造メーカーとしては違反だと思いますよ。 だからそういう点では、もう時間が残り少なくなっておりますので、これは重大な問題なので一遍よく調査をしてみてください。こんなことがあったら話にならぬ。第一、元薬務局長が社長のころにそんなむちゃなことをやってもらったら困る。だから、きちんと調べてみてほしいと思いますが、いかがですか。
ちょっと質問途中になりましたので、次回に国の責任も含めてお尋ねをしたいのと、法案についての問題点等について次回に譲らしていただいて、きょうはこれで終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。
それでは、限られた時間でございますので、きょうは私は、昨年被害者の悲痛な願いと国民の反対を押し切って公害健康被害補償法が改悪をされました。そして本年二月末日で新しい新規認定患者の打ち切りというのが決定をされたわけでございます。したがって、その後の経過の中で起こっている若干の問題、そして改善をすべき問題等あわせてお聞きをしていきたいと思います。 現在、認定患者が全国で十万人余りおりますけれども、昨年法施行後二月末までに公害健康被害を受けている人たちは、いわば最後のチャンスだということを知り、あるいは教えられ、今まで逡巡をしていた人たちも含めて一挙に申請が出た。したがって申請者も多くなったという事実がございます。 三月から認定処
今の状況で未処分のところが残っているいわゆる前の指定地域、市町村ですね、それを後で資料としていただきたいと思うのです。 私は、大牟田市の例が大分これ異常だなというふうに私どもが手にした資料を見て思ったんです。といいますのは、昨年の九月からことしの二月末日まで、昨年の九月というのは法律成立以後です。それから二月末日までの申請者が九百九十四人。その処分状況ですね、審査をした方が七百二人、率にしたら七一プロです。これは九月末なんです。いまだに審査をしてもらっていない人が三百二十三人、三三%、三分の一です。この九百九十四人中認定をされた人が四百十九人。これは率にいたしまして四二%。審査をしてもらった七百二人の中で保留になっている方が二百
丁寧に、手抜きをせずに審査をしている、それは私結構だと思う。一遍しかないんだから、それこそ最後のチャンスですから、審査の体制を強化してやるべきだと思うのです。 なぜそういうことを言うかというと、未審査はもちろんそうですが、保留の人だって、申請してから何と言われるかといったら、あなたは一冬か二冬越してまだたんもせきもとまらなければ認定いたしますというようなことを言われている。これは何を言っているんだと思いますよ、認定の要件だとか認定の審査についてはこれは非常に明確なんですから。あなたのところから経過観察せいとかなんとかいうのを書いたものを出しておるからそういうことでやっているのか知りませんけれども、そんなことが起こっている。私細か
御理解をするというわけにいかぬですよ。現にそういうことが起こっているんだから、改善をするようにやはり積極的な指導をしてもらいたいということです。 時間の都合がありますからもう一例ちょっと言いますが、例えば大阪市の例を見てみますと、大阪市では二万人をちょっと超した認定患者がおられますが、従来から被害者の被害状況によっての等級ランクというのをつくっていますね。大阪市の患者の等級ランクを見てみますと、大体通常は二五%内外が等級外という、特級、一級二級、三級と違う人になっているわけです。ところが、今度のいわゆる昨年の九月以降二月末までの方々の処分の状況を見てみますと、千六百一人申請をしたようですが、その中で七百八十一人、四八・八%が等級
それで突いたり押したりしてもしようがないんですが、しかし、一人一人の患者さんは自分の被害状況というのはかなりひどいという自覚がありますから、あるいは主治医からもそういった点についてのお話もあるわけですから、当然のこととして異議の申し立てという制度を活用して異議申し立てを行う方々が非常にふえてきております。私は、こんないよいよ最後の幕切れになって一人一人が不満だといって異議申し立てをせにゃいかぬような状況というのはやっぱり随分冷たいなという印象を受けるわけです。 ですから、私はこの問題では多くを言うつもりはないんですが、異議申し立てをしている人たちについてはそれなりに親切な対応をしてあげるべきだと思います。親切なというのは、主治医
大分不親切だなと思う例は幾つもあるんですよ。これはもう既に環境庁も御承知だと思いますけれども、東京都の足立区では、異議申し立て書を出したら、出した本人の家へ足立区の職員がその異議申し立て書を取り下げしてくださいという取り下げ届け書というのをわざわざ書類のサンプルをつくって持ってきているんですね。この人は五十四歳の御婦人です。 経過をちょっと言いますと、去年の九月十六日の認定で三級が等級外と認定をされたけれども、私はよくなっていると思わないということで本人は納得せずに異議申し立てをした。初めは受け付けてもらえなかったそうです。やっと十一月十四日になって受け付けてくれたんですが、十一月三十日に区役所の職員が二人取り下げ届を持って家庭