そうすると、この問題はこれでさたやみになるわけですか。継続的にとおっしゃっておりますが、いまのお話は、ちょうど幸いにこの法律の改正があったから話し合いにのせたんだ、ところが、法律はこれで成立したということになると、端緒がなくなってくるということになると、また当分の間はそのことに関しては議論をしないし、考えも当分向こうへお預けになるということと解釈していいんでしょうか。
そうすると、この問題はこれでさたやみになるわけですか。継続的にとおっしゃっておりますが、いまのお話は、ちょうど幸いにこの法律の改正があったから話し合いにのせたんだ、ところが、法律はこれで成立したということになると、端緒がなくなってくるということになると、また当分の間はそのことに関しては議論をしないし、考えも当分向こうへお預けになるということと解釈していいんでしょうか。
それで、あとはこの五十二年三月のときの国会の審議の中身に振り戻ってみるわけですけれども、この中で当時の刑事局長が、ずいぶん、検討する検討する、こういうふうにお答えになっているところがあるんですね。 国家公務員災害補償法の場合には至れり尽くせりになっているのを御存じですか。二十八条を見ますと、こう書いてあるのです。「補償を受ける権利は、二年間(傷病補償年金、障害補償及び遺族補償については、五年間)行わないときは、時効によって消滅する。ただし、補償を受けるべき者が、この期間経過後その補償を請求した場合において、実施機関が第八条の規定により、補償を受けるべき者に通知をしたこと又は自己の責めに帰すべき事由以外の事由によって通知をするこ
当時の議論の中に、通達も出した、そういう運用的なことの内容で補うということでなしに、国が責任を持ってやるということで、当然法律の目の中に織り込むべきではないかという議論があるのですが、その辺に対する御意見はいかがですか。
いわゆる事件にして検察庁の方に送ってきた段階から検察庁の方で把握できるということなんですけれども、その以前の段階ですね。 これは警察庁の方にお伺いするわけですけれども、たとえば無罪になった場合とかあるいは不起訴になった場合、それはその後のことになってくるわけですけれども、そういう内容であるとか、あるいは警察の捜査の段階で、この前の五十二年のときの議論の中にもありますけれども、途中で待ち伏せをされておったり、嫌がらせがあったり、蛇を投げ込まれたり、あるいは爆弾みたいなものを送ってこられたり、いろいろなことがあって、そういうことで危険を感じるので、検察庁の方で把握する前の警察の段階で証人自体が出渋ってしまう、そのことが大きな影響をす
これは実際に私がじかに聞いた話でもあるのです。これは証人という関係ではなく、暴力団の事件であるわけですけれども、たとえば車が並んでゆるゆる走っていて、それでいきなり前でとめられて、あわててブレーキを踏んだけれどもこつんと当たった、あるいは信号で出ていくようなかっこうしてとめられて当たった。向こうから当てたことになるんですけれども、それを逆に当てたということでおどかされて、それで結局は見舞い金を取られてということがその暴力団の資金源になっている。これは弁護士さんも同じようなことをおっしゃっていましたし、法律に詳しい方が介在しているときにはなかなかならないのですけれども、それで警察に言いに行っても、具体的な内容にならなかったら、言った言
最後になりますけれども、五十二年のときの議論の中でも、脅迫、軟禁、こういうことで、警察段階で脅迫されたとか軟禁されたとかあるいは傷つけられた、結局こういうふうな内容ですね、あるいは電話でおどかされたとか、そういう事件が年間に、たとえば捜査の段階で参考人に呼んで調べている間にどれぐらいあるんでしょうか。細かいととはいいですけれども、大ざっぱに言って。
それで、同じような法律が法務省の側と警察庁の側と二つあるということなんですが、警察の方で補償したそういう件数はどれくらいあるんでしょうか。傷つけられたり、実際に事件が起こって、そういうことによって補償した件数ですね。
いや、ここの五十二年の議論の中で、同じような法律が二つあるんだ。法務省側の法律と警察庁側の法律と二つあるんだ。同じような扱いをしているけれども、片方の方は請求しなくてもどんどんやってあげている、法務省の方の側は申告しないとだめだという法律になっている。だから警察庁の側で、参考人なり証人の形で調べている間に被害を加えられたり、警察の段階ですね、その段階ですから結局はそれがいわゆる起訴の段階に至らなかった、だから検察庁の方にいっていないということがあるんだと思うのですけれども、そういうふうなのがあったのかなかったのか、あったとしたらどれくらいあるのか、どういう補償をしていらっしゃるか、その辺を教えていただきたいんですがね。犯罪被害者の方
じゃ、終わります。ありがとうございました。
いま原子力の廃棄物の御質問でしたが、私は宇宙の廃棄物について——廃棄物のようなことになるわけですが、御質問したいと思います。 五十三年二月二十八日に衆議院の本会議で原子力衛星規制に関する決議が議決され、さらに参議院でも議決されているわけですが、その中身につきましてもう一度おさらいをしてみたいと思います。 去る一月二十四日、カナダ北部にソ連の原子力衛星が落下した事件は、我が国に強い衝撃を与えた。 原子力衛星が今回のように落下し、その結果、人類が放射能汚染の被害を受けることは、あらゆる手段により防止されなければならない。 よって、政府は速やかに関係諸国と協議し、次の措置を講ずべきである。 一 原子力衛星に関して
これのまとめ役は科学技術庁のように聞いておりますけれども、ようおまとめにならないのですか、まとめようとなさらないのですか。どういうことなんですか。
結局、通産省は未来産業の関係がある、それから郵政省は通信衛生はうちの方の関係だ、それから気象庁は気象衛星に関する問題は私の方である、運輸省はスペースシャトルの問題が今後もあるので、それから文部省は東大宇宙研の衛星はどうするのだというように、それぞれの言い分が突っ張り合っていて一向に進まないと聞いているのですけれども、宇宙衛星なりあるいは偵察衛星等の衛星を宇宙に打ち上げている国は、ソ連とアメリカと、日本が三番目にあるわけで、日本はすでに二十一個打ち上げておる。ソ連が千五百個、アメリカが九百個、その次に日本で二十一個、こういうことになりますが、この宇宙条約の批准は、米ソを含めてほとんどの国が条約を批准しておるということなんです。それで、
関係省庁とはかってというのは、いまから始まる場合にこれからはかっていくことになるのですけれども、最初の骨子になる条約だけは早々と批准してあるわけでしょう。その他、いま言いました二条約と一つの協定そのものが全然進まない。各省庁間の折衝を重ねて、いわゆる協力し合って協定してということなんですけれども、できない理由はどこにあるのですか、どこが反対しているのですか、どういうことがまとまらないのですか。
あなたはおっしゃらないけれども、結局は、いま言ったように、通産省、郵政省あるいは気象庁の問題、文部省の問題、運輸省の問題、それぞれが自分のところの勝手な言い分をいろいろ言うから、まとまらない。まとめるためには協力し合っていかなければならない。一番の問題は、日本が加害国になったときどうやって賠償するか、そういう中身じゃないですか。そういうことになったときにどこが責任をとるのですか。
国内法をまとめると言ったって、四十二年に批准してからもう十年以上たっているのですね。条約の最初のができてから十年以上たっておる。それから、衆議院、参議院の決議は五十三年ですからね。速やかに批准するように準備しなさい、早くやりなさいということで、国会が政府に対して迫っているのでしょう。それがいまだにまとまらないのだ、あるいはこういうところが問題でまとまらないということがわかっていて、これはなかなかまとまりそうにもないということなら話はわかりますけれども、その辺一切おっしゃらずに、各省間の調整をいまとっております、それで国内法の整備もまだなかなか、こういうことでは、いつの日になったら批准ができるのですか。おまけにスペースシャトルにまで日
そうすると、いわゆる国内法を整備しなくてもやっているというわけですから、日本も同じようにならって、国内法の整備をせずそのまま批准していくことにはならないのですか。ただ、問題は、打ち上げ者に賠償責任があるということになるわけでしょう、賠償する場合の責任は。その他のことは日本の国が責任を持つ、政府が責任を持つ、その辺の関係はどうなるのですか。
その責任は日本国が持つけれども、では、その責任を持つところの担当の省庁はどこになるわけですか。
ただ、責任を政府が持つだけで、さっき私が言ったように、結局は打ち上げた者に賠償の責任を政府が求めるわけでしょう。その辺のことは、打ち上げ者というのはどういうところが打ち上げ者になるわけですか。いま気象衛星、通信衛星が打ち上げられています、そういうところなんですけれども、そのほかのところはどういうことになるわけですか。
その求償、いわゆる請求していって賠償するにしても、賠償するところはやはり政府機関なんでしょう、いまのところは。民間が賠償しなければならないというようなことは、これから将来起きるわけですか。そういうものがネックになっているのですか。政府のどこかの省庁が賠償の責任を持って実際に賠償するということになれば、それは政府の中でまとめられることじゃないのですか。
だから、素人考えでお話を聞いていても、それだけ簡単なことがなぜまとまらないのか。何かがあったとき、全部責任を追及されるということになるのじゃありませんか。そういうことをおもんぱかって、衆参で、国会で決議したということになるのじゃないですか。そうすると、決議そのものをほごにしているということにもなりますし、いつそれをまとめますとかなんとかというめどがまだついていない。あるいは省庁間の連絡はどういうふうにとって、どの辺でまとめられるというものでなければ、外務省の方は全体がまとまるのをじっと待っているということになるし、科学技術庁の方は一生懸命心配して見守っている、これじゃいつまでたってもまとまらないじゃありませんか。その辺がどうしてもあ