そうすると、まだ未解決のまま、いつ解決するともわからないわけですね、ソ連がやったとかアメリカがやったとか、議論をやっていますから、そういうことですから、結果的には、結局漁民の泣き寝入りに終わるわけですか。
そうすると、まだ未解決のまま、いつ解決するともわからないわけですね、ソ連がやったとかアメリカがやったとか、議論をやっていますから、そういうことですから、結果的には、結局漁民の泣き寝入りに終わるわけですか。
次いで、運輸省にもう一つ伺いますが、便宜置籍船はわが国でどれくらいあるのでしょうか。それから、日本の海運界の中で占めるその便宜置籍船の比率ですね。それから、世界の海運界における便宜置籍船の状況はどの程度なんでしょうか。
この便宜置籍船がなぜできるか、その便宜置籍船の利点というのはどこにあるのですか。
いわゆる国際競争にたえるということは、日本船籍船にして日本の海員組合の船員を乗せると、人件費なり何なり費用が非常に高くついて国際競争に合わなくなってくる、そういう関係、税金の関係、いろいろあって、船籍をパナマとかリベリアとかに置いたりして、それで乗組員は韓国船員であったりあるいは台湾の船員であったり、インドネシアの船員であったり、比較的労働賃金の安いところの人たちが船員として乗り組んでいる。それだけに事故件数が多い。操船の誤りなり、いろいろなことに問題がある。あるいは油濁に関しましても、結局廃油を海上投棄したりしてしばしば問題を起こしているのは、こういう便宜置籍船ではないだろうかというふうにも言われておるわけです。 そのところで
船が沈没してしまった、加害者も沈没した、被害者も沈没したという場合、あるいは乗組員にいろんな損害が起こったという場合、いろんなことがあるけれども、結局は加害者の側を保護している法律であって、被害者の側の保護は非常に低いということがしばしば問題になるわけで、法律を読んでいると頭が痛くなるのですけれども、新聞を読んでいる方がよくわかるのですね。読んでみますけれども、 法務省は衝突や漁網の切断などの事故を起こした船の船主が、被害者である船主や漁民に支払う賠償金などの限度額を定めた「船主責任制限法」(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律)の改正案を再開通常国会に提出する。法律の基礎となっている国際条約が一九七六年に改正され、通常国会
このノリの場合、水産庁の方は、このとおりですと、結局小さい船が事故を起こした場合、油被害を起こした場合は漁民の損害を十分に補償できないわけですね。そういう場合に対する対策は何かあるわけですか。
そこで、千葉県でこの三月二十一日に起こったパナマの船アカデミースター号の歴礁は、千葉県千倉町の漁場の方では、 二十六日になっても重油と微粉炭をたれ流し続けている。このため同町沿岸の“ひじき”は二十六日の解禁を前に全滅、四月からのあわび、さざえ漁も絶望的だ。しかも来年以降、岩場が魚介類の宝魔としてよみがえる保証はどこにもない。漁民たちは連日、重油の除去作業に追われながら途方に暮れている。 それで、 パナマ船籍のアカデミースター号が沖合四百メートルに座礁したのは二十一日午前八時半。ア号には粉状の石炭(微粉炭)五万三千トンのほか、燃料用のC重油、発電用のB重油合わせて千三百キロリットルが積まれていた。君場に乗り上げた衝撃で大
そうすると、この具体的な経過についてお話しいただけませんか。
結局、この船を現場から早く除く、取り去るということですね。座礁して船底の損傷が激しい、損傷個所を溶接する以外に方法がないという話もありますけれども、まず積み荷をどこかへ移さなければならないわけでしょう。粉炭を陸上のクレーンでやるとわりと早く除くことができるけれども、いまの海上でしけなんかのことを考えると、人手でしか粉炭を取ることができない。そうすると、五万トンからの粉炭をどうやってほかの船に移しかえるのかということになりますけれども、その除去方法とか船体を早く取り去ることあるいは汚染を防止することですね。粉炭と重油とがだんごになって、ころころになってくっついて、いそ場が全然だめになっていきつつある。その被害範囲がどんどん広がっている
そうすると、見通しとして船はそのままなのか。中の積み荷を外してその破損個所を溶接して、浮かして外へ出すことができるのかどうか。 それから、船籍はパナマですけれども、船主は香港ということで、一部では船を放棄してしまうのではないかという話も出ているということなんです。漁民の皆さんは、自分の漁場がかわいいから一生懸命になって出てやっているわけですけれども、沖へ出て漁はできない、魚はとれない、おまけに油を取るために家族総出でやらなければならないということになると、上下の損害を食っているわけですね。そういうものに対する補償なり何なりというのはどういうことになっていくのか。 それから水産庁の方は、この事件をどういうふうにとらえて、今後の
船主を指導しているとおっしゃるけれども、船主は放棄しないというふうに答えているのですか、どっちとも答えていないのですか、どちらなんですか。あくまで最後まで責任持ちますというふうに、ちゃんとしたことをやっていらっしゃるのかどうか。 それから、船の損失について、船の先の方は二つに折れて沈んだということですけれども、それじゃ、サルベージ会社なり何なりが責任を持ってやるとして、速やかにとおっしゃるけれども、見通しとしてあと一カ月なら一カ月で除けるのか、あるいはそれ以上もかかるのか。大きい船ですから船倉が皆区切られているから、破損した個所の船倉はそのままにしておいても、ほかの船倉の中にある積み荷を除いていけば自然に浮力が出てくるということ
もう一つしっくりしないのですけれども、現地なり漁民に対してもっと的確な答えをしてあげなければ、不安はつのるばかりだと思うのですね。その辺、もう少し具体的な調査なりはっきりしたことをいまできるはずなんですから、幾らしけが毎日続いても、どの程度の日にちがあれば除けるということも、見通しはある程度ついてくると思うのですね。そういう点ははっきり答えられるように、厳重に調査しておいていただきたいと思いますね。 それから水産庁の方は、被害額はどれくらいになるのでしょうか。漁場はもう絶対に復活できないような状態になっておるのでしょうか。どういうふうな漁場になっているのか、その辺だめなのか、まだ復活できるのか。それから、漁民の補償をどうしてあげ
この事故で漁業資源なり漁場が痛めつけられて、何年ぐらいだめになるか予想もつかないような状況になるわけですし、広がる予想もあるわけですから、それを最小限度に食いとめて損害を最少額に抑えてあげるという努力が必要だと思うのです。だから、保安庁の方もその辺は今後早急に対策を立てて、被害を最小限に食いとめる方策を講じていただきたいと思うのですね。 それから、これは船籍はパナマでしょう、そして船主が香港ということになりますと、現行法でこれを算定しますとどれくらい損害補償が行われることになるのでしょうか。
水産庁では、とりあえずの被害額というのはまだわかっておりませんね。それから、県の方は被害をどれぐらい見積もって言ってきているのですか。それもわかりませんか。
大分時間をオーバーしてしまったのですが、とにかく概算の被害額とかある程度の算定をしてあげて、漁民の人たちが何かの基本をたどりながら対策が講じられるような道を少しずつ明るくしてあげることも心配を除く一つの道になるわけですから、その辺、もう少し親切に皆さんが応じてやってもらいたいのです。 以上で質問を終わります。
私も、ただいまの質問に引き続いて、内容についていろいろお伺いいたしますが、いま御発言があったとおり、これは警察官の方の法律の一部の改正、その内容に従ってこちらも右へならえで、部分的に、国民金融公庫または沖縄振興開発金融公庫からの小口の貸し付けが受けられるようにするものであるというふうなことだけでございますから、主としてこの法案のできたときにさかのぼりまして、きわめて素朴ではございますが、御質問したいと思います。 いろいろと前後するかわかりませんが、まず新聞の記事の中に、最高検の次長検事の伊藤榮樹さんの記事がありますが、最初から読みますと、 私が東京地検次席検事当時、信号無視の自動車運転で通行中の高校生をひいて死亡させ、公判中
これと全く同じ内容が、犯罪被害者補償に関する被害者の会の市瀬朝一さんの立場だったわけですね。ただ単に、通りがかりの者を一番最初に刺したら自分が仲間の中で目立つ、そういう単純な考えで市瀬さんの息子さんを刺して殺したわけです。それで法廷へ出ていくけれども一向に——これと同じような内容の事柄が起きて、市瀬朝一さんは出刃包丁を持って、殺してやろうと法廷へ何度も出ていった。それをはたの者がいろいろなだめて、とめた。それからずっと起こってくるわけですね。これは単に市瀬さんだけの話ではないと思うのですね。同じような思いをしてきた人が数多くあると思うわけです。そういう点にかかってくるわけで、先ほどは暴力団の問題に話が移ったわけですけれども、こういう
当時を振り返りますと、事志に反して何か違ったような形で結末がついたみたいな感じがするのですね。相当壮大な構想でこの法律が各党の議員の中でもいろいろ検討が加えられたし、あるいは法務省の方としてもいろいろな検討を加えられて、相当な形でまとまっておったという経緯があるわけですけれども、そのところでいくと、相当広い範囲の内容で厚みの深いものであったのですけれども、それがだんだん形が変わった。たとえて言うなら、各地検の存在するところにそれぞれの審査機関を置いて、そこでもっと広い意味での内容を含めたものの検討が加えられるというふうな形で何か新しい機構が法務省の中に誕生していくような、そういう構想であったように考えるわけなんです。ただ、これが警察
何か機構が変わったとか移ってしまって、いままで法務省の中で温めてきたものがよそへ出てしまって関係がなくなったので、それで終わりみたいな感じで、いろいろな中で検討していただいて現在の法律が誕生した経緯はわかるわけです。それで最大限のことをやってみようと試みていることもわかります。しかしながら、それだけでは内容が現状にそぐわないのです。だから結局は、法律はできたけれども法律による救済というものが十分目的を果たさないというようなことになるわけでして、これではいまの社会機構に合わないのじゃないか、こういうふうに考えるわけですけれども、今後こういうものに対しては、もう法律ができ上がったのでこれでおしまいということになるわけでしょうか、どうでし
それから、前に赤軍派の成田の管制塔襲撃事件があったりして一連の裁判が続いておった中で、いわゆる裁判を無理やり引っ張ってみたり、あるいは弁護人の指定についていろいろ問題が出てきたりして、そういうふうな事柄も関係するわけですけれども、弁護士法というものが起こってきて、相当日弁連と法務省との間で議論があった上で法律は成立したわけです。そういうところから日弁連と法務省との話し合いがだんだんスムーズになってき出したという経緯がありますけれども、当時、国選弁護人のなり手がないというような具体的な事態があったわけですね。 今度の法律の中にも、国選弁護人の補償について最初の案の中にはのっておったけれども、大蔵省との話し合い等々によって、これは今