大蔵省の方にお伺いいたしますが、夫婦の共有財産制についていまお話があった手を加えないという点なんですけれども、夫婦の一方の財産になっていても実質は共働きの結果であるということは言えるわけで、名前は夫の財産になっていても実体は妻の財産であるということは考えられるわけです。そういう点で、これを名義上妻に戻すのに相続税を課するのは過酷であるという点ですね。 それで、今回の改正で寄与分として考慮される方法が講ぜられることになったとしても、寄与分が相続税の対象となったのではせっかく仏をつくって魂を入れないというそしりを免れない。それは配偶者以外の相続人の寄与分についても同じことが言えるわけではないかという点なんですけれども、この点について
