さっき意見を述べたのですが、その意見に対するお答えはありませんか。
さっき意見を述べたのですが、その意見に対するお答えはありませんか。
大臣がああいうお答えをなさったわけですけれども、今後もそういう点は十分お考えになっていただきませんと、私たちも日本人という一つの単一民族で、おまけに周囲が全部海で、ほかの民族との触れ合い、混合体というものは余りないわけですね。 ですから、単純な言い方をしますと、朝鮮半島の中で朝鮮民主主義人民共和国の方へ何かの都合で行く場合に——韓国のキーセンというようなものが問題になるわけですけれども、冗談めいた話の中に、向こうへ行ったらそういうことに気をつけろとか、そういうものが飛び込んできたり、とにかくよく言われましたけれども、日本人の目で外国を見てくるというふうな向きがあるわけですね。日本と比べて中国はどうだ、日本と比べて朝鮮民主主義人民
それから次に 現行法一一条は、「外国人は……登録を受けた日から三年……以内に、その居住地の市町村の長に対し……登録原票の記載が事実に合っているかどうかの確認を申請しなければならない」、「市町村の長は、第一項の確認をしたときは、登録原票に基き新たに登録証明書を交付しなければならない」と規定している。 そしてまた、現行法一五条の二は、「……申請の内容について事実に反することを疑うに足りる相当な理由があるときは、外国人登録の正確な実施を図るため、その職員に事実の調査をさせることができる。この場合において、必要であるときは、当該申請をした外国人に出頭を求めることができる」と規定している。このように現行法では市町村にその確認権限につ
そこで さらに、調査の結果、登録原票の記載が事実に合っていない場合には、所定期間内に変更登録申請をしなかったものとして一年以下の懲役、三万円以下の罰金刑に処し(登録法一八条)、さらに、退去強制の理由にするのである。 こういうふうな調査権、調査義務の新設というものは、いわゆる政府が言うところの許認可の簡素化とは全然関係のないことで、むしろ強化したものではないか、こういう疑問があるわけですし、それから 居住地以外の変更登録のなかから、とくに「氏名」、「国籍」、「職業」、「勤務先の名称および所在地」などの変更が生じたときには一四日以内に変更登録申請をすべきものとし、その他の場合、たとえば、「国籍の属する国における住所又は居所」
それから、この点はどうでしょうか。 いわゆる韓国の方で緊急措置法あるいは反共法違反などで逮捕されている人たち、これは再入国期間内に日本に戻ることができなくなった場合効力をなくしてしまうけれども、こういう人たちにとっての計らい方というのは、現在はどういうふうなことになっておるのでしょうか。
いまおっしゃったお話の最後の方なんですが、そういう人たちは別途に入管の方でそれらの条件について考えておるということになるわけですか。出たときの条件また韓国内でのいろいろな条件、内容について、再入国のときに申請してくれさえすれば別にいろいろ考えるということですか。
いろいろ見てみますと、結局日本の中で、韓国系の方はこっち、朝鮮民主主義人民共和国の方はこっちなんだという区分けはないのです。入管の書類、法務省の書類の中には、韓国系であるあるいは北朝鮮系である、こういう書類上の仕分けはあるかもしれませんけれども、日常生活していらっしゃる方は同じような行き来があるわけです。 ですから、いわゆる反共運動をやったあるいは自分の本国の大学で勉強するために行ったということの中で、われわれとしてはわかりようのない中でいろいろな問題を起こしているわけですから、その人たちの家族なり何なりが日本で善良な生活をしていらっしゃる、ただそういうことのためにいろいろな問題を起こしているということになってくれば、その辺は十
そういう点十分配慮をお願いしたいと思います。韓国内自体で変わってきつつあるわけですから、日本の国で古い条件で構えているということではまずいと思いますので、その辺も十分お考えいただきたいと思います。 それから最後に、これは先日飯田先生も御質問になっていたわけですが、戦後の混乱の際に離散した親族を頼って入国した者などいわゆる潜在居住者の数は長期にわたってたくさんあるわけです。たまたまいわゆる自首してきたとか密告されたとか、隠れておるけれどもまじめに暮らしている、この前も話がありましたとおり、納税義務は果たしておるとか日本の市民としての生活はいろいろやってきているけれども、在留許可の資格も何もない、そういう潜在している外国人を厳密に調
いまのことに関してもう一つあるのですが、これは現実にある問題なんです。 いままで隠れて日本で暮らしていた、ところがたまたま考えを変えて本人が自首して出たんですね、私は不法に日本で生活しておりますということを自首して出た。こっちの方は、何かの都合で隠れて生活しておったけれども生活が非常によくなった、そうすると憎まれて密告されて摘発された。こういうのと、一たん調査の対象になったら条件は皆同じだということです。だから、おれは考えを変えて子供のために全部きちっとしなければならないから自首して出ますとなっても、自首して出たら、逮捕されてわかったのと内容的に同じだということをよく言われるのですけれども、だったらもぐっていた方がいいということ
たとえば、ずっともぐってはおったのですけれども、子供が学校へ行かなければならないとか、どうにもならない条件が出てくるわけですね、子供の籍ということが浮かび上がってきますからね。そうした場合は、どうしても届け出をしてちゃんとしたことをしないと子供が浮き上がってしまいますから、そういうことから問題になってきたりするわけです。それまでは生活の都合でもぐっておることが多いわけです。 そういう点は、御専門の立場ですからいろいろな条件は御存じだと思いますけれども、私たちが具体的に相談されるのはそういうケースが一番多いわけです。そういう場合、おまえさんちゃんと自首して出なさい、そうすれば何らかの配慮はあるよという助言をしたいわけですけれども、
御質問に先立ちまして、先輩のいろいろな御質問なりがあるわけですが、それと重複するものもあると思いますし、前後してお聞きしたりすることもあると思いますが、ほかの方と重ならないようにいろいろ考えてみたのですけれども、やむを得ず重なる場合もありますから、あらかじめ御了承いただきたいと思います。 まず大臣にお伺いいたします。この法律改正によっていわゆる世間的に妻の座が大きくアップされてくる、こういうふうな現代社会に即したような形で法律改正が行われるわけです。それに伴いまして、社会福祉その他の諸制度の中に改めなければならない問題も多く出てきておるわけです。たとえば税金の面なり相続税の問題なり、いろいろと今後問題化していくわけです。法律は内
今回の改正に当たって、それぞれいろいろな点が指摘されておるわけでありますが、そういう点について今後いろいろと検討を加えていただかなければならないわけです。 それにつきまして法務省の方にお伺いするわけですが、総理府の広報室が相続に関する世論調査というものをいたしまして、妻と子が共同相続する場合、現行の妻三分の一に対して二分の一がよいとする者が二八%、三分の二がよいとする者が一三%で、アップ賛成派は合計で四一%、現行の三分の一でよいとする三九%をわずか二%上回ったにすぎない。それから妻と夫の父母が共同相続する場合、現行法では二分の一ずつであるのをこの法律では三分の二にしておるわけですけれども、世論調査では四九%がいまの法律のままでよ
裁判所の方にちょっとお伺いいたしますが、家裁に持ち込まれた遺産分割事件は戦後どのぐらいの数になっておるのでしょうか。事件数として、たとえば二十年代は年間千件ぐらい、三十年代は二千件ぐらい、四十年代が三千件ぐらい、五十二年に至って四千六百九十一件、五十三年はどのぐらいあったのか実態は私の方ではつかめていないわけですけれども、こういうふうな肉親同士の相続争いあるいは相続戦争に近い実態が出てきているのじゃないか。 また、年々増加しているこういう問題に対して、その争いの原因の主なものはどういうものであろうか。また、分割事件で問題が多いのは妻の相続分をめぐる争いであろうと言われてはおりますが、嫁としゅうとの争いが原因で別居しているときに、
法務省の方へちょっとお伺いいたしますが、老人を扶養した子とそうでない子と何の差別も設けてない。ですから、生存中は寄りつかなかった子が親の死亡後は権利だけは主張するという点でありますが、いまの民法の規定でいくと、これはどうしようもないという問題が一つ。それから最近非常に多くなってきているのは、老人が養護老人ホームに入って死亡したとき、生存中は費用負担はもとより見舞いにも来ないで葬式にさえ来なかった相続人が遺産相続のときあらわれて醜く争うことが少なくないようになってきているわけです。最近では、年金制度の普及などで医療費として老人たちがためた金が意外な額に上がっていることがあるわけですけれども、老人ホームにおける扶養者つまり国庫に対して費
それから養子の相続権でございますが、養方と実方の両方について相続権を持つと現行法ではされておるわけです。そして、養子は養った親に対しても実際の親に対しても、直系卑属として第一順位の相続権を持っているわけですが、養子に実親についての相続権を残しておることは、兄弟姉妹の相続権を残したこととあわせて、相続は血統によるとの考え方が強くあることのあらわれであることは否めませんけれども、養子の相続権について現行法のままになさった理由はどこにあるのでしょうか。
いまの点についてですけれども、これはいま社会問題になっているいわゆる仙台の菊田医師の実子特例法に係るいろいろな議論があるわけです。 そういう点では甲論乙駁あるいは問題点がいろいろ社会的に出ておるわけで、そういうものに対しまして十分将来に向かって不安を除くことができるような方法もいろいろ検討していただきたいわけですけれども、そういう大きな課題に対してどういうふうな検討が加えられておるのか、あるいはこれからどういう検討をしていこうとお考えになっているのか、その辺をお伺いしたいのです。
これは相続に当たって妻の座を高めていくという前進の方法をこの民法改正でとるわけですけれども、あわせて、お父さんのわからない子を生む、それが中学生、高校生にだんだん広がっていっているわけですね。それが養子ということになると、親の方の身分、お母さんの方の身分をはっきりしないと養子縁組を組めないという壁があるわけです。そのために学校へ行っている結果から来るわけですけれども、お母さんの身分がわかってしまうと、そのお母さんの方の将来に大きな問題を残してくる、こういう問題点が広がってきておるわけですね。 ですから、これはやはり同時に考えて、こういう点を救済する方法を同時に検討していただかなければならないと私は考えるわけです。そういう点から今
この点についても議論はいろいろあるわけですけれども、ヨーロッパの国々では新しく社会生活に即したように法律を改正してきているという点もあるわけですから、こういう点からいくと、いまの民法改正の方が進んでいる、おくれているという言い方はおかしいかわかりませんが、大分社会情勢のつかみ方に問題点がいろいろあるんじゃないかという点もあるわけで、少ない現状に対応しろというわけではありませんけれども、夫が蒸発したり妻が蒸発したり、あるいは全然籍に入れないまま結婚生活だけはしているという、いろいろ生活がいま多様化しているわけですから、一概に決めつけること自体に問題点もいろいろあるわけですから、その辺はまた今後の課題として十分検討していただきたいと思い
それから配偶者の代襲相続権についてですが、農家、商家で、夫の死亡後も未亡人となった妻が夫の両親のために農業に継続して従事した場合、または商売を営む店において亡き夫の両親のために、その生活を支えるために店を切り盛りしてきた未亡人がある場合において、夫の親が死亡したとき、夫が生きておれば相続したであろう相続分を夫に代襲して妻に相続させる必要があると思うわけですけれども、これは妻の地位の確保、妻の献身的な労働に対する正当な評価、そして情義の面から見ても新設すべき制度であったと思うわけであります。 それが新設されなかったために、夫の両親の生活維持に何の貢献もしてない、他に生活している亡くなった夫の兄弟姉妹が夫の親の死亡についての相続人と
今回の改正の一番の中心は、相続分について妻が三分の一から二分の一になったという点で、これは各方面から非常に評価されているわけですけれども、これは配偶者である夫が死ななければ実現しない内容ということは言えるわけで、妻の地位を確保して妻の家庭内におけるもろもろの働きあるいは育児、家事労働等も評価していくときに、妻は婚姻後の財産形成について夫と同等なくらいの貢献を果たしている。 現に、そういう実情について二年前に家族法研究会というのが調査発表した無作為に抽出したデータによりますと、夫婦財産の帰属意識についても七十数%の人が、婚姻後に形成された財産、預貯金、土地建物、家具什器等について、その名義のいかんにかかわらず夫婦の共有すなわち二分