これから五十一年度、五十二年度を消化して、いまおっしゃった五十三年度やろうとしているのが千五百八十三億円ですか、そうすると、五十一年度、五十二年度の実施されたものは幾らあるわけですか。
これから五十一年度、五十二年度を消化して、いまおっしゃった五十三年度やろうとしているのが千五百八十三億円ですか、そうすると、五十一年度、五十二年度の実施されたものは幾らあるわけですか。
そうしますと、これは差し引きしても三千九百四十億円ほど残るわけですね。五十年度から五十三年度にかけてやった仕事が四千五百二十一億円ですから、五十年度にわかったのが七千四百六十二億円あるわけですから、差し引いてみますと三千九百四十一億円、これから千五百八十三億円を五十三年度に実施するということでしょう。
いまおっしゃった二千四百幾らというのは、五十四年度以降に残るわけですか。
これが正式に総理府の方へおっしゃった数字ということになるわけですか。
そうすると、建設省だけで二千四百億ほどが残事業ということになるわけですね。
はい、わかりました。 そうすると黒川さん、一応の政府としての法律が切れる段階での残事業量というのは、各省全部含め、国全体として幾らあるのですか。
そうしますと、いま建設省が二千九百四十一億円が残事業ということをおっしゃっているわけです。これとの絡みはどうなるわけですか。
二千百三十億が建設省分ですね、国が持つ分ですね。
そうしますと、三千二百六十億の中の二千百三十億円というものが建設省が持つべき残事業量ということになるわけですか。
そうすると、やはり住宅ベースで持つウエートが残事業の中で一番大きいということが言えるわけですか。
それはそれで一応おかしていただきますが、この前の通常国会の中でのやりとりの分を引き抜いて、もう一度お伺いするということより、もう一度振り返って問題を申し上げてみたいと思うのです。 前にも申し上げたのですが、同対審の答申で大体特別措置法ができる基本的な精神なり目的というものに沿って法律ができたわけであり、法律が尊重されなければならない、それに従っていろんな仕事が生まれてくるわけですから。ということになりますと、同対審の答申では「同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である。」「これを未解決に放置することは断じて許されないこと」であるがために同和対策特別
私は休憩前の質問から引き続いてということになるわけで、質問の内容がばらばらに飛ぶようなことになりますけれども、前にお伺いした問題と、これからいろいろ申し上げることとを関連させながらそれぞれお答えいただきたいと思うのです。 それでまたもとに戻るようなお話になりますけれども、そして言わずもがなみたいな点になりますが、どうしても私としては納得できないので、原点に一遍返ってみたい、こういうことでお伺いするわけですけれども、同和対策特別措置法の第四条に「国及び地方公共団体の責務」というのがある。これには「国及び地方公共団体は、同和対策事業を迅速かつ計画的に推進するように努めなければならない。」こうなっておるのです。ところが、いままでいろい
そうしますと、五十四年度以降にもおやりになる事業も含めてということになるわけなんですけれども、それは五十三年度中にできなかったものと、あるいはそれは十カ年計画の外にあるものであって、期間がかかって、先ほどの御質問にもありましたけれども、十カ年だけではとうていできないから、はみ出しの内容がいろいろあるわけです。そのはみ出しも含めてそういうことになるということになるのかどうか、こういう点。 もう一つは、幾らお金を使って事業をやってみたって、効果がなかったらどうにもならぬわけですね。結局、十カ年で一応差別をなくしていく。差別をなくするのは、当然物と心との両面からなくしていくための法律ということになるわけです。そういうことなんですから、
もう一つのみ込めないのですが、私たち頭が悪いですから、わかりやすく物を言ってくれぬと困るのですけれども、最初は各自治体にお問い合わせになったわけですね。その仕事をするのはどういうことをせにゃいかぬか、どれくらい金がかかりますかとか、あなたの方にはどういう内容の差別問題がありますか、住宅なら住宅、学校なら学校あるいは社会施設なら社会施設、環境問題なら環境問題あるいは下水、水道、道路、あらゆる面についていろいろお問い合わせをなさったわけでしょう。それは各省別におやりになったわけですか。各省別におやりになって、それを一応吸い上げてみて、それから各省がそういうものを持ち寄って合同で話し合いをして、出てきた試算なりあるいは一つの指標がこういう
その法律ができましたときが四十四年の七月なんですね。七月にスタートしているわけです。ほかの法律からいくと、法律が走り出すときには実態というものが大体あるんですね。だからそれによって予算もわかるし、それに対していろいろな事業の対策も組み込めるということになるわけですね。そういうことになるわけですけれども、室長のおっしゃっている各省がお調べになって、寄って実態を調べてわかったというのが五十年度なんです。六年たっているわけなんですね。
そういたしますと、結局この残事業というものの数字が出てきましたけれども、五十年度のときの積算をそのまま引いていきながら残事業というものが出てきた、こういうことになるわけですか。
そうしますと、それはその後もいろいろおやりになっているでしょうけれども、すべて各市町村から吸い上げていく資料というものが土台になるわけですね。
そうしますと、いま各市町村、いわゆる地方自治体が市長会から、知事会から、各市の議長さんから、議員さんからこぞってこの問題を指摘しながら、このままでは困る、一番最たるものは超過負担ということになってはね返ってきているわけですけれども、そうすればやはり最初の段階で、直接国の補助なりあるいは事業実施、いろいろな計画があるわけですから、各省と関係があるわけです。だから実施されていく段階で、これは違う、困るというような問題なんか各省でも出てこなかったわけですか。いままで問題点は出ずにするすると来たわけですか。
では、たとえば最初に御質問しました、湯山さんが予算委員会の御質問で言われました物価上昇の点ですね。物価上昇を見込んでないという政府答弁だ。これは五十一年度には一一・八、五十二年度に七・六、それから五十三年度、来年度は総理も言っておられたように六・八%と見ると、五十四年度からのが残っておるわけですから、その分だけで二六%以上になる。これを掛けると四千億を超えることになる。地区の数も、四十六年から五十年までの四年間で四百ふえておる。だから残事業は四千億をはるかに超える。そして従来のことから見ると、一兆二千億に対する国の負担が七千六百四十四億という計算だから、これから見ると、実際の事業量から言えば、スタートが遅かったこともあるけれども、全
一応は答えを用意されたのだと思いますけれども、どっちかというと二カ年でこの事業を終えてしまうというところに視点を合わせて、それで予算の点が、形の上で政府の各省なりで心配なさって、その辺のしぼりがあるんじゃないかという点なんですね。 それで、今度は根拠を探さなきゃいけませんけれども、部落解放同盟なりあるいは地方自治体から指摘されてきている残事業は、いろいろな点の積算を拾い上げていくと一兆六千億と言う方もいるし、一兆円と言う方もいるわけですね。ということになると、いわゆる同和対策特別措置法の事業によって、いろいろな施策によっていままでの差別を解消していく側の人たちは、数字の上からいっても満足していないということになるわけです。実態か