御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、参考人からの意見聴取は、委員の質疑により行います。 —————————————
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、参考人からの意見聴取は、委員の質疑により行います。 —————————————
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。石橋一弥君。
次に太田一夫君。
次に野坂浩賢君。
この際、午後零時四十五分まで休憩いたします。 午後零時五分休憩 ————◇————— 午後零時四十六分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。新井彬之君。
次に青山丘君。
次に、東中光雄君。
これより会議を開きます。 交通安全対策に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。北川石松君。
次に、太田一夫君。
この際、午後一時まで休憩いたします。 午後零時四分休憩 ――――◇――――― 午後一時開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。井上泉君。
次に、長田武士君。
次に、青山丘君。
次に、伊藤公介君。
次回は、公報でお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時三十八分散会
私も裁判所職員定員法に関しまして御質問いたしますが、きょう持参いたしました資料だけに基づいて御質問いたしますので、まだ残っているものもありますから、その分は留保させていただきたいと思います。 それで、飛び飛びになるかもわかりませんが一応お伺いしたいことがあるわけですけれども、速記官の欠員についてです。私の知っている範囲内では、大まかに言いまして、過去十年ぐらい二百人前後の欠員のままになってずっと来ているようなわけで、それをそのまま考えると、そういう欠員がそれだけ続くのなら、大蔵省の方へ予算要求をやってもそれだけ人が要らないのじゃないかということになるわけですね。では仕事の量はどうなのかということになって、必要な人数が欠員であると
いま、たとえば必要なところだけをとればいいのだということなのですけれども、その必要である、ないという判断は裁判官がおやりになるのですか、書記官がおやりになるのですか。
きわめて素朴な質問になるのですが、たとえば原告なり被告なりが、民事事件ならことにそういう形になると思うのですが、被告の立場というふうな立場に立って法廷で述べる場合ですね。かわりに弁護士さんが述べていただくこととか、そのほかの代理の方が述べていただくことは別にいたしまして、本人が述べるような内容については、感覚的には裁判官が聞いてくれているという形で述べているわけですね。それが、自分で重要だと思って主張しているけれども、ところがそれが案外事務官によって、書記官によって、そこのところだけが要点筆記にされておったというふうに、具体的な話でそういう経過をたどっていきますね。そうすると、結局この陳述をやったり供述をやったりする被告なり原告なり
そうしますと、先ほどのお話で書記官の中から速記官をつくるという御説明があったわけですが、その書記官の中から速記官というものが養成されていくのか、その辺がよくわからないのですが……。