ただいまの北川石松君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただいまの北川石松君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 加藤 六月君 左藤 恵君 佐藤 守良君 中村 弘海君 井上 泉君 太田 一夫君 新井 彬之君 青山 丘君 を指名いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十分散会
時間がありませんので、多くをお伺いできませんけれども、二、三についてお伺いしたいと思います。 まず、先ほど横山先生のお話にもいろいろと、今度おとりになった対策なり何なりの反省材料なり何なりというものが出ておるわけですけれども、それについて、対策本部をつくって、そしていろいろ具体的な予防の体制がいま組まれておるわけです。また、国連でも相当先頭に立って主張もしていっているわけですけれども、まず国連の中で、諸外国に向かって同じような体制をとってもらわなければならないし、またダブルチェック等についてもなかなか各国の協力が得られないというような事情にあるわけですが、そういうものについて、今後国連の場で日本がどういうふうな役割りを果たし、そ
それにつきましてこの間から新聞なんかに出ているわけですけれども、たとえば警察庁が新しい対策案をつくって諸外国の情報なり何なりを集めるために新しい動き方をしているわけですけれども、そういうものに対する予算を大蔵省あたりが渋っているというふうなことが新聞に出ていますけれども、犯人を飛行機に乗せないなりあるいは犯人をチェックしていくなり何なりには相当な人と金が要るということは想像できるわけです。 一つの具体例を申し上げますと、たとえば先日当委員会で羽田の方を見せていただいて、そのとき話題にしたわけですけれども、たとえばローカル空港のチェックですね、海外ではダブルチェックまでいっているし、いろいろな点でチェック機関を強化していっているわ
現場を一つ見ただけで、間違いなくこれはハイジャックできる、私がやってもできるのじゃないかという点が指摘できるわけです。ですからその点を考えますと、ただ法律だけつくったり国会でやあやあ言うだけで事が済ませられる問題ではありませんので、十分その辺、国民が安心して生命財産を守れるような体制をおつくりいただきたいことをお願いいたします。 時間が来ましたので……。
私は、きょうは、子殺しとか子捨てとか、コインロッカーに子供を捨てるとか、そういう子供の人権並びに産みたくないお母さんが産まざるを得ないという問題につきまして、いろいろな角度から問題提起をしてみたい、こう考えるわけでございます。 三年ほど前に、仙台の菊田医師が子供の問題で、お母さんの籍とは関係なしに子供を養い親の方に実子として渡すようなあっせんをしたということで社会的な問題になってき、いまもこの問題で訴訟が行われておるわけですけれども、そういう内容には触れないでやっていきたいと思うのです。 まず、この二十五日の新聞で、風疹の予防接種で思わぬ伏兵があるということで、三日はしかの予防接種が中学三年の女子を対象に義務づけられて各地で
なぜ減少したかという理由については、お調べになったりわかっている点はないのですか。
法務省の人権擁護局の方では、この問題をどういうとらえ方をしていらっしゃるでしょうか、この中絶とか養子の問題とかですね。
原因だけでなくて、人権擁護局の方でこういう種類のものを扱った件数なり、傾向なり、そういう実態調査的なものをお持ちかどうかということなんですが、その点はいかがですか。
私は、好まないことなんですけれども、ショッキングな数字が出てくるのではないかという悪い期待なんですけれども、そういうものを持っておったわけなんです。なぜかというと、私の直に聞いたお話の中でもいろいろあるわけですね。たとえば大阪で、中学生らしき子供が薄暗くなりかけた材林置き場で集まって何かしておるのをのぞいてみたら、一人の女の子を裸にして数人の中学生がいろいろなことをしておった、それでどなりつけたけれども、自分が向こうへ行ったらまた出てきたというようなこととか、最近のこの種の、いわゆるおもしろおかしく伝えるテレビのいろいろなルポとか何かの面から見ても、相当数のものが出てきているということが想像できるわけですけれども、ただ、これは表面に
さっき御紹介しました、風疹の予防接種で思わぬ伏兵があったということで、医師会が何とかいい手はないだろうかということで、結局、妊娠している中学生に風疹の予防接種をすると奇形児が生まれたりいろいろなことが起こってくるので、その責任はお医者さんが持たなければならないというようなことから、こういう面をいろいろ調べる方法はないかということで困っているわけですね。さっき言いましたように、不純な異性との交遊で補導された中学生は全国で三年だけで千二百人、こういうことなんですね。だから、この中で妊娠するしないということは別ですけれども、一カ所だけ数をとらえてみてもこういう数字が出てきているわけですね。補導された人ですから、それ以外ということになってく
菊田さんが述べている中で、菊田さんと特に関係があるという問題ではなしに、一般的な問題だけ拾ってみたわけなんですけれども、 産婦人科の医師は、日常の診療の中で、望まないで受胎し中絶の時期を逸してから中絶を希望して駈け込む婚外の女性に接することは珍しくない。これは母が医師に嬰児殺しを依頼していることを意味し、赤ちゃんの生命はきわめて危険な状況にある。しかし、もともと母は子どもを殺したいわけではなく、“望まない子”と“腐れ縁”を断ちたいと願っているに過ぎない。私がこの願いをかなえてやると約束すると、彼女はもう子どもの死を願わなくなった。なぜなら母にとってはもう子どもの生命を奪わなくとも、中絶したと同じ状態になることができるからである。
ところが、先ほども読みましたとおり、たとえば滋賀県の高校の女学生が集団暴行されて、どうしても九カ月を超して産まざるを得ないような事態に立ち至った。児童相談所に行ったけれどもらちが明かなかった、こういうふうに言っているわけなのですね。結局、高校生であるとか中学生であるとかが、十分性に対する認識、あるいは生まれてきたらその子供はお母さんの籍に入るのだ、そういうような事情というもの、法律上の問題ということは全然知らない、わからないわけです。ただ、その行為だけがあって、結果が出てきているわけです。後に残ってくるのは、子供をおなかの中に持って、その事態がもう産まなければどうしようもないという事態になってきた。ところが、日本の制度というものは、
私の考えだと、法律上お母さんの籍に入れなければならないという法律があるからどうしようもないということじゃないですか。あなたのおっしゃったのは、子供の将来に向かってその子が健全な家庭の中で十分に養育されていくような環境というのは、いわゆる未婚の女性のお父さんとかお母さんとか、おばあさんとかおじいさんとかがおるような環境の中で育てていくことが大事なんだということなんですけれども、そこで実子特例法とかそういう法律をつくってくれという要求があるわけです。いま法律をつくるつくらぬというようなことは、賛成論、反対論いろいろありますから、いまそのことには触れませんけれども、そこで菊田さんが言っているのはもっともだと思う節は、産みたくない母親に子供
許される法律の枠内で行政が行われているからその枠の中でお考えになるのであって、いま社会的に起こっている問題というのは法律の枠を離れたところに問題がずっと広がっていっているわけで、だからそこへ結論を出してお答えしてくれと言う方が無理であることはよくわかるわけですけれども、しかし、そういうところへ向かっていま事態がどんどん行っていることは事実なんですね。それはもう何人たりとも否めない事実だと思います。たとえて言うなら、テレビのドラマの中で、私幾つも見ておりますけれども、中学生みたいな女の子がお医者さんのところに飛び込んできて、おなかが大きくなったからすぐおろしてくださいと言って、お医者さんにどなられて表へ飛び出しているような場面なんか幾
大体一般的に、米ぬか三合持ったら養子に行くなといって、昔から言いならわしがありまして、養子に対する社会の目というのは、養子に一つの差別をつけていまだに見ている面があるのですね。あるいは、あの子はもらい子であるとか、こういう社会の目があるわけです。そういうことで、あそこはかかあ天下やから養子やとか、どうしても、昔からそういう風習的というのですか、そういうものがずっと残っているわけですね。あそこは養子やけれどようできているなとかですね。いろいろなことで養子というものが一つの物の見方の違いというものを出しているわけですけれども、同時にやはり、養子というのは親と親とが話し合うて、子がないから親戚から跡取りをもらうとか、そういう事柄が養子的な
大臣のお話で尽きるわけなんですけれども、話に聞きますと、いまはっきりした数字を持っていないのですが、子供ができない御家庭、お父さんとお母さんということになりますから、二百四十万ずつで四百八十万人ぐらいいらっしゃる。だから二百四十万ぐらいの家庭が子なしだ、たしかそういうふうに伺ったと思うのですけれども、そのくらいあるのだ。だからいまは子供が欲しいという御家庭の方が非常に多いのだ。だから、そこで子供の将来を十分に保障できるような家庭を選んであげられれば、この世に出てきた子供の将来の保障は十分に満たされるのではないか、そういうふうな物事の考え方が大事ではないかということであり、おなかで胎動し出した子供は生存権があるだろうということになり、
以上で終わります。
私は、法律相談なりあるいは法律扶助、そういう問題について、きわめて国民的な立場から御質問したいと思います。 先日の新聞の家庭欄のところで、「裁判費用がなくても「法律扶助」があります」、こういうタイトルで法律扶助協会の中身が紹介されておるわけです。「“泣き寝入り”救い二十五年 約三万件を解決」ということで、 「法律扶助」という制度を御存じだろうか。交通事故や金の貸し借り、借家・借地をめぐる紛争、あるいは離婚、子どもの認知といった家庭内のいざこざの民事事件を法律の力で解決しようと思っても、裁判費用がないとか、弁護士も知らないとかいう理由で、みすみす泣き寝入りを余儀なくされている人たちが少なくない。そうした人たちのために、代わって
これは四十六年の三月十六日の当委員会で、社会党の畑先生が御質問になっているのですけれども、そのときの法務省側の御答弁で、「発足後昭和四十四年までに扶助の申し込み件数の合計が三万一千六百六十六件、そのうち扶助決定をいたしました件数が一万二千五百十六件でございます。一昨年度、昭和四十四年度の例をとってみますと、申し込み件数が五千五百八十二件、扶助を決定いたしましたのが千九百六十八件、三五%ということになっております。なお、補助金につきましては、四十五年度におきましては、法務省所管のものが七千万円、運輸省所管のものが千五百万円でございます。」こういう御答弁をなさっていらっしゃるわけですね。 そうすると、扶助協会に対して昭和四十五年から