ここの「法律扶助だより」の中で指摘しておられるように、結局相談記録の集計いかんでというような点もあるのですね。これは相談者が話をためらうという形になっているけれどもということなんで、またこの畑さんの御質問の中に出てくるのですが、「この扶助を決定いたします基準としましては、まず資力に乏しい国民であること、それから勝訴の見込みがあるということ、」こう述べていらっしゃるのです。「それからその請求が扶助の趣旨に適するものであるということが要件になっているわけでございまして、その第一に申し上げました資力に乏しい国民であることというのは、なかなか基準がむずかしいのでございますが、これは現在の取り扱いといたしましては、生活保護法による保護を受けて
