これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。
これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。
ただいまの佐藤観樹君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、左藤恵君が委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長左藤恵君に本席を譲ります。 〔左藤委員長、委員長席に着く〕
先ほどの質問の中で、今回の法改正が、改正しようという意思表示があってから大変長くかかったという質問がありまして、お答えもありましたが、私も、昭和三十二年に法制審議会に諮問があって、三十六年には婚姻の部の改正要綱試案ができていて、なおかつ六十四年までおくれてきたというのは本当に理解に苦しむわけであります。 先ほど御答弁の中で、ドイツやオーストリア、スイス等で国際私法の改正が進んでおって、そういう状況だから国際調和を図るために慎重を期したのだという御説明がありましたが、国際調和というのは別段ほかのところが決まったからそれに追随することではないはずであります。一体この時期に、ドイツやオーストリア、スイスではこの改正案に見合う部分でどう
日本のは大変すぐれた法制だと言って今胸を張ってお答えになったけれども、結局ヨーロッパ諸国の改正というのはでき上がったのですか、国際調和を図るためにそれを待っておったと言うのだけれども、それは一体結論は出たのですか。
どうも余りお答えにならないようでありますが、それと一緒に、おくれた理由に国籍法の改正を急いだからというお話でしたね。女子差別撤廃条約を批准してそれに国籍法が直接抵触をするというようなお答えでありましたが、これは、今回の法例の改正だって立法趣旨の一番大きなのは、やはり男女差別撤廃を主としているわけでしょう。法律的な違いは余りないようですけれども、具体的に国籍法に限って何で直接にこの条約に抵触するということになるのですか。
さっき法例というのは中国古来の由緒ある言葉だというお話であったけれども、これは中国古来のどういう趣旨の言葉ですか。
由緒ありそうですけれども、大きな法体系の中で法例というのが出てくればこれは意味はわかります。しかし独立に、ただ単独法で法例というのはどう考えたって何の法律だか一つもわからないですよ。こんなだれが見てもわからないような名称の法律を残しておくというのは余りいいことじゃありませんよね。そういう意味からも、今回試案の段階ではみんな単独法でつくることになっておるのをやめてしまって、また法例の一部改正に戻してしまったというのは大変遺憾だと思うのですよ。 その理由で、さっき伺うと国際商取引関係の法の適用に関する部分の検討が不十分だからまとまった国際私法という名前での法律にすることができなかったというお話だったけれども、しかしこの法例の中には国
そうすると、現在は国際商取引に関する準拠法については今法例の中にあるわずかな法律行為に関する幾つかの条文だけを使って訴訟の場合でも処理をしておる、そういうことになるのですか。
そういうことであれば、商慣習で大体が処理をされていくということであれば別段新しく国際私法の上での改正は必要ないということになるのじゃないですか。
ところで、国際私法の統一について現在国際的に話し合いが進んでいるというようなお話でありましたが、このへーグの国際私法会議、これと日本政府とのかかわり合いというのは一体どういうふうになっているのですか。この国際私法会議というのは常設の会議ではないのでしょう。どういう性格のものですか。
そうするとそこに事務局があって、そこに日本も参加していることになるのでしょうか。
先ほどのお話のようにヨーロッパ各国でそれぞれ国際私法の改正が進んでいるということですね。そうするとこの国際私法会議での統一の作業と各国がそれぞれやっている改正の作業との連携といいますか、そういうのは一体どういうふうにしてやられておるのですか。
終わります。
けさの新聞、これは地方紙でありますけれども、もとは共同通信または時事通信であろうと思います。全国的にかなり記事になっていると思いますが、それには、「政府筋は十三日夜、法務省が国会で行ったリクルート事件最終報告の中で指摘したリクルートコスモス未公開株の譲渡を受けた政治家十一人のうち、中曽根元首相のほか、加藤六月元農水相、渡辺秀央元官房副長官、塚本三郎前民社党委員長、田中慶秋同党代議士の五人については「抽象的な職務権限」が認められたことを明らかにした。」政府筋は、こういう記事であります。これが、事柄が事柄ですから写真入りで大々的に出まして、あたかもこの五人が灰色高官の代表者のように新聞に載せられておりまして、これは個々の代議士にとっては
記者会見でおやりになるはずがないでしょう。私は、だからリークした事実があるのではないかということを聞いているのです。刑事局長、いかがです。
貫いておりますというのはわかりましたが、だから私は、ただリークした疑いがあるが、それが一体どうかということを聞いたのであって、長い説明を伺っているのではありません。
私は、この最終報告読んでみまして、非常に気になることがあるのです。それは「抽象的にはその職務権限内の事項であると認められる」けれども「当該職務と株式譲渡との間に対価関係が認められない」というのはよろしいけれども、職務権限のなかったものについては、ただ職務権限がなかったというだけで済ましてあるんですね。職務権限があったけれども、株式譲渡との間に対価関係はないというものがあると同時に、逆に、対価関係はあるけれども、認められるけれども、職務権限がない、だから犯罪を構成しないというのもあるはずですね。そっちの方に全然触れないで、ただ職務権限内の、職務権限は持っていると認められるものについてのみここには書いてあって、逆の場合は書いてないんです
それは、実態として、贈収賄の事実がありながら、例えば一般に議論されているように、与党の重要な職務にある人たちは、権限としては本当はあるのですよね。法律的には全く権限がない、そういうものはありますね。ですから、きょうは時間がないので十分お聞きできないので残念ですが、あのロッキード事件のときの、いわゆる灰色高官公表問題、あれは私が当事者として扱ったものでありますが、贈収賄の事実が実態的にある、あるけれども職務権限がないために立件できないもの、それから贈収賄の事実と職務権限もあるけれども時効で成立しなかったもの、これを政治的道義的責任を明らかにするために公表する、こういう約束であったんですよね。ですから、今のお話だと、職務権限がなければ初
ロッキードの場合でも、もとに金があって、それがどういう趣旨で流れたかというところに問題があったのであって、今回だって株の譲渡によって利益を得た。それと、具体的に言うのは少しはばかりがあるかもしれませんが、この五人の抽象的職務権限があったと言われておる中にも、安比高原であるとかあるいはスーパーコンピューターの導入というものにかかわりがある。これは国会の審議の中でも少なくとも相当大きな疑惑があることが表に出ているわけでしょう。ですから、当然私はそういうものが特別に扱われるべきであって、単なる、ここでもって一律に職務権限、ロッキードのときと全然違うということは、私は成り立たないと思います。ここで議論している暇はございませんが。 それと