現在、港則法適用港は四百九十四港でございます。
現在、港則法適用港は四百九十四港でございます。
全国の港の数でございますが、一応いろいろな意味の港がございますが、代表的なものといたしまして、港湾法の適用を受けております港が千五十五ございます。それからお話のございました漁港法の適用を受けておるものが二千七百七十一港ございます。
いまお話しのございましたように、全国に非常に多くの港があるわけでございますが、港則法は、元来目的といたしまして、港の中におきます船舶交通の安全と港内の整とんをはかるということを目的にいたしております。したがいまして、この目的から見まして、やはり船舶交通がふくそうし、あるいは港内交通の安全と整とんをはかる必要があるという港を選びまして、そこを適用港とするという趣旨でございます。したがいまして、港湾法上千以上の港がございますが、特にこのような趣旨から四百九十四港を選んでおる。そこに私どものほうの必要な部署、船等を置いて交通整理をやっておる、こういうことでございます。
これにつきましては、法律で具体的な基準はないわけでございますが、私どもは、港内交通の安全という点から、具体的な適用かどうかをきめる場合の一応の目安を持っております。 それを一応申し上げますと、まず、大体港湾法上の重要港湾以上の港である。それから年間の出入港船舶の数でございますが、これは五トン以上にいたしまして大体九千隻以上、あるいはトン数が年間百二十五万トン以上であること、それから特に大きな船、百トン以上の船が千隻以上入るか、あるいはそのトン数が五十五万トン以上になるかどうか、さらに、現在はそういう基準に達しておりませんが、将来開発によりましてそのような港になり得る十分な条件を備えておる、それから最後に、開港、検疫港、出入港、い
これは私どもが部内で審議いたします場合の目安でございます。
ただいまお話がございました施行規則とか告示とか、そういう性質のものではございませんで、純然たる内規でございます。
これにつきましては、一応法律上は船舶交通の安全と港内の整とんをはかるということが明記してございますので、その抽象的な基準を一応内規として目安化しておるということでございます。具体的な数字を省令その他であげることによりまして完全なものができれば、そのほうがよろしいと思いますが、経験上から申し上げますと、一応内部基準を持っておりまして、具体的な港についてはそれぞれの特殊事情も勘案して適用港をきめていく。特にこれは地元関係といろいろ御協議を申し上げることが多いわけでございますので、現在のやり方のほうがより実際的ではなかろうか、このように考えております。
この点につきましては、ただいま申し上げましたように、また先生からもお話がございましたように、大部分の港は地方自治団体が港湾の管理者になっております。港湾の管理者の仕事と私どもの仕事は、ある意味では非常にうらはらの関係にございまして、無関係には成り立ち得ないものでございますので、実際具体的にこの適用をいたします場合には、その具体的な管理者の意見を十分聞きまして、管理者と完全な意見の一致を見たところで適用港にするということでございます。
いまの先生のようなお考えは、私のほうといたしましても全く異存はございません。いままでもそのようにいたしてまいったわけでございます。今後も安全上の問題からそのようにやってまいりたいと思います。
この港則法の適用関係につきましては、実は港湾管理者が一番大事な協議の相手でございますが、港湾管理者だけではございませんで、たとえば、そこにいろいろ他の役所も、御承知のとおり港関係では多くの出先機関を持っております。それからまた、その港湾内で実はいろいろな生業を営んでおる方もおられるわけでございます。この辺が、安全上の問題と営業上の問題を十分に調整しなければならない、こういうことでございますので、私どもはいままで港湾管理者も含めまして関係方面と十分検討の上、地元として港則法の適用を受けることが適当であると考え、またわれわれも、先ほど申し上げましたような基準から見て妥当であると考えたものを適用港として法律に入れていくという方針をとってお
具体的な問題といたしまして、具体的な港に港則法を適用するかどうかという問題は、一応先ほどから申し上げましたような協議あるいは私ども自身の目安がございますけれども、一番具体的な問題といたしましては、先ほどから先生もおっしゃいましたように、やはり港湾管理者はじめその関係の地元官民が港則法の適用を受けることのほうがきわめて望ましいということが、実際は一番大きな問題でございます。港則法の適用を受けますと、やはり交通安全上の問題から水路をつくりまして、そこに船を優先的に通行させるというような問題もございますので、そういった地元の事情その他もクリアにした上で適用をしていく。それから私どもの役所の予算関係の事情でございますが、これは地元なりあるい
港の中につきましては、港則法の区域であれば港則法が適用されます。それからその区域外であれば、かりに港の近辺でございましても、これは港則法の適用がなくて、一般的な規律がそこに適用されるわけでございますが、いま先生おっしゃいました沿岸の小型船の海難の問題でございますが、これは海難の原因にはいろいろございまして、いわゆる交通が非常に混雑しておるということに基づくものがございます。しかし、沿岸における海難の大部分のものは、やはり気象、海象が非常に悪い、あるいは運航上の過誤があったということでございますので、必ずしも港則法と同じような法規制を沿岸に適用することによって海難が全部なくなるということには相ならないと思います。しかし、少なくとも沿岸
いま先生の御指摘になりましたのは、非常に岸に近いところで海難が起こりまして、私どもの船でも岩礁その他があって近づけないというところでございますが、これにつきましては、ただいまお話がございましたように、私どもは全国に百以上の出先機関を持っておりますので、そのおのおのに自動車あるいはもやい銃、縄を投げて人を助ける、あるいはそういった救難器具を持たせまして、具体的な海難の場合には陸上救難班というものをすぐ編成いたします。それで、私どもの救助は、このような場合には全部二十四時間待機体制になっておりますので、真夜中でありましょうとも出動いたしまして、救助の手段を尽くすという体制は一応とっております。ただ、全国的に見ますと、わが国の海岸線は非常
陸上救難に使用いたします車でございますが、これは巡視艇のような特に海難救助専門の自動車ではございませんで、私どもが使っておりますのは大体ライトバンでございます。ライトバンに必要な救命道具を積み込みまして現地へ行くというのが実情でございます。
常にライトバンにそういったものが積み込んである、つまり、陸上における消防車のようなものはございませんが、積み込みの必要のあるものは、たとえば消防車の場合は自動車のエンジンを使いまして放水するとかいうことでございますが、私どもの場合は必要な道具をライトバンに積んでいくということだけでございますので、現在のところ、そのような種類のもので十分であろうかと存じております。
いまも申し上げましたように、車そのものはライトバンを使ってやるわけでございますが、そのような場合に直ちに私どもが出動できる体制は整っております。ただ、実際問題といたしまして、私どもの部署から距離が非常に遠いという場合、あるいはまたそういう場所でございますので、道が非常に悪くて、断崖の場合がある。つまり、ライトバンといえどもなかなか近寄れないという場合がございまして、そういうことで、目の前に見ながら非常に残念な結果になるということはしばしばございますが、これにつきましては、いまの自動車のような問題も含めまして、どうやってこれにアプローチしていくかということは、私どもがもっともっと研究しなければならない問題であろう、こう存じております。
ただいまお話しのございましたように、特に狭水道を中心といたしまして海上交通が非常にふくそうしておる現状でございます。そのような状況におきまして、やはりなるべく早い機会に海上交通法案というような名前のもとに、海上交通を一方通行、あるいは航路の設定、その他海上の新しいルールをきめるという観点から、海上交通法案をなるべく早く制定することが望ましいという状況でございますが、諸般の事情から、まだ国会提案という運びに至っておらないわけでございます。このような法案につきましては、私どもといたしましては、過去二年間、各関係方面と折衝を続けてまいりましたが、現在一番問題は、漁業関係とある意味でいろいろ折衝を要する点が多いわけでございますが、この際、沿
まず海上におけるCTSの関係でございますが、現在わが国の石油精製基地の大部分が東京湾、伊勢湾、大阪湾あるいは瀬戸内海と、非常に海上交通の混雑する狭い水道を通らなければ到達できない場所に存在するということがございまして、大型船が湾内あるいは内海に入るわけでございまして、これにつきましては、やはり御指摘のように、たとえば現在鹿児島湾に非常に大きな石油の基地ができておりますが、こういった構想を今後進めていただくことがきわめて望ましい、こういうふうに私ども海上保安庁としては考えております。
ただいまお話しのございました大型の化学消防船は、現在横浜に一隻、これはすでに就航いたしております。それから四日市に一隻、これもこの三月就航いたし、現在就役を始めております。さらに四十五年度におきましては、和歌山下津港に一隻、これだけを計画いたしております。
ただいまの特に大型タンカーの油の流出の起こりましたときの中和剤の問題でございますが、海上保安庁といたしましては、さしあたり緊急に巡視船が使用するものといたしまして、ただいまお話しのございましたようなものを備蓄いたしております。しかし、御指摘のように、これだけでは十分ではございません。で、横浜あるいは四日市その他主要な石油港を控えておりますところでは、私どもの指導によりまして官民合同の大型船事故防止対策協議会というものを設置いたしまして、私どもの資材は緊急用でございまして、全体の必要なものは民間サイドにおいてもこれを備蓄し、また、必要に応じ調達するという体制をとっておりますが、今後このような体制はさらに強化してまいりたいと思っておりま