それでは、行管の方、来ておられますか。
それでは、行管の方、来ておられますか。
いや行管の方を呼んでいたんですよ。行管が局と部、外局ですね、これらの新設を、十二のうち新設を一つ認めると。それから部の新設は七つ要求されたけれどもゼロだと。それから特殊法人については、自動車安全運転センターですか、これも昨年出されていたわけです、行管に要求が。ところが、これが特殊法人が新設要求したのが九つありまして、それは全部オミットしてゼロにしているんですよ。
じゃ、詰めて言いますが、行管に最初に出されたこの自動車運転安全センターですか、大体この内容も出されていると思うのです、最初に昨年ですね。大体皆どこの省も去年の八月ごろですか出しているわけですね。この内容と、今度出された法案の内容とは、そんなに違うんですか、それとも……。
同じですか。そこで、同じだとすると、行管がこれはもうだめだと。それから政府は政治的には決定しているわけですね、ことしはもう全部つくるのをやめようということを。行管が認めてこれはいかぬというものを今度は出されて、まあこれは行管の審査せぬでもいいというような法人に変えられているわけですけれども、内容が同じであってそれはそういうことになるのはちょっとおかしいですね。これはもう行政管理庁設置法の組織原則もあるわけですから、第何条でしたか、第二条第四号の二です、審査対象になるわけだ。審査対象になるものを、最初はそれに出しておいて、行管が断わったと。今度は同じものを行管は通さぬでもいいということで出されたのでは、私はちょっと腑に落ちぬのですがね
それは、発起人を民間人にするということで内容的に変えられて、それで行管の審査対象にならぬということになるのは私も知っていますよ。しかし、あなたは、さっき、大体内容は同じだと言ったでしょう。そしたらおかしいんですよ、そこは。間違っていたら訂正しなさいよ。
大分話がやりにくうなりましてね、出て来られた方や来ない方があって。 それでは質問しますけれども、大体この法案の内容から見まして、現在の交通事情、また交通事故の状況、これを少しでも防止するという立場に立って、法案も交通行政のうちの一部を改変するということになるわけなんですが、現在の国の業務を代行する法人として、行管設置法の第二条第四号の二に規定される「特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人」として申請されたものかどうかですね。これはその最初のときで、後からはこれは出されなかったわけですか。
この法案は、内閣はいつ出されていつ通っているんですか。
時間がかかりますかな。
どうも話にならぬな、こんな調子じゃ。 それでは、先へ進んで法案の具体的な内容に若干入りますが、法制局にお伺いをしますわ。第五条の政府全額出資ということですね。資本の面から見ますと、これは政府の支配を受けるという意味においては政府の完全所有法人と、これは法律用語だと思うのですけれども、そういうことをイメージすることができますか。
十四条の設立の登記は遅滞なくという点で、また十五条の定款の決定は主務大臣の認可の基準の枠内においてという点で、設立の時期、定款の内容決定については政府が統制権を持ち、およそ民間人の関係者の自主的な決定にすると解せないと思うが、どうでしょうか。つまり、大体もう政府がこういう問題についてはすべて決定権を持っていると見てよろしいかどうか。
とにかく決定権は政府が大きなあれを持っているということと、それから警察庁に伺いますが、十八条の役員の任命、二十五条の評議員の任命については、その人事権は政府にあると理解していいですか。
まあいわば最高のセンターの責任者の人事権は政府にあると、こう理解していいわけですね。 それから三十三条の予算の認可であるが、事業計画、資金計画もすべて政府の認可を必要とする点において、予算権と申しますか、または予算等を統制する権限、こういうものはやはり政府が掌握していると考えてよろしいかどうか。
法制局に伺いますが、四十条と四十一条の規定で政府に全面的な監督指揮権があると理解してよいかどうか。
行管の方が来られたそうですから、またちょっと後へ戻りましてお聞きします。 行管の方へ、昨年、他の省からでもありますが、昨年の八月前ですかな、特殊法人の新設の要求が九つあったと。その内容は私どもの方で若干控えておりますが、この新設はゼロに査定しているわけですね。このゼロに査定したという理由を、あるいはこれに対してどういう基準でこれをゼロにしたか、この点をひとつお聞かせ願いたいと思うのです。
その時期はいつごろでしょうか。まあ日にちはきっちりとでなくてもいい、十二月とか、一月とか……。
予算のときは十二月二十八日になっております。
こういう決定を行管でなされた、ここに資料を持っているんですがね。新設ゼロと査定ですね。
そうしますと、大臣は先ほど閣議決定に参加して自分もそういうことはよく知っていると。それで行管の方も五十年度の予算編成の閣議決定によってこれを厳に新設は認めないと、こういうことになっているんですね、そういうことが決まったあとになって二月の十四日ごろこの法人のあれが出されたというのですが、そうするとこの間に何とかしてひとつ法人をつくらなきゃならぬと。最初は、つまり行管が審査する対象になる法人として申請されたわけですわな。そうじゃないんですか。
それはおかしいですね。非公式に言っているものなら、こんなものに麗々しく外局、局、部、これを新設させる、新設させない、特殊法人の新設、まあほかからも要求がありまして、九つありましてこれは新設できないと、こういうことがちゃんと一応いわゆる役所の権限として考えられてやられているわけでしょう。そんなあなた冗談半分に、ちょっとつくろうか、いや、まあ待ってくれとか、それはよかろうとか、そんなおかしな方法で審査されるのじゃないと思うんですがな。行管庁どうです、こういう問題については。
その話を聞くと、ますますおかしくなるんですよ。行管の方では、特殊法人として、まあ一応どういう申し入れがあったか知らぬが、これは新設九つというものがいろいろ各省から出されているわけですからね。あなたの方は、特殊法人として行管にひとつやらしてくれといって出していないというんなら、ここに載るはずがないんですわな。