この拘束時間中、まあ勤務時間というものは、監視職員の勤務体制の中で、当直のときには十六時間の勤務をして四時間三十分の休憩時間と、仮眠時間が三時間三十分ということになっておりますが、これに対して賃金はどの部分だけに払われるのでしょうか、人事院の方、ちょっとお聞かせ願いたい。
この拘束時間中、まあ勤務時間というものは、監視職員の勤務体制の中で、当直のときには十六時間の勤務をして四時間三十分の休憩時間と、仮眠時間が三時間三十分ということになっておりますが、これに対して賃金はどの部分だけに払われるのでしょうか、人事院の方、ちょっとお聞かせ願いたい。
六百六十円をどうおつけになるか知らないけれども、拘束されておりまして賃金が二割五分というだけでは、これはちょっと私は不合理じゃないかと思うのですよ。どのくらいがいいか、これは組合の方も要求していることでしょうから、その辺は妥当な点で妥協すべきだと思いますけれども、とにかく皆さん考えてごらんなさいよ、深夜作業なんていうものは長いことやってたらこれはもうたまったもんじゃないですよ。それから、たとえば当直の回数を月七回以内にしてくれという要求がいまでもありますが、特勤Bですね、 〔委員長退席、理事世耕政隆君着席〕 その勤務合わせて当直回数が月に十二回、年間百四十六回にもなるのですよ。異常な勤務体系になっていると思うんです。だから、
これはまたさっきと同じ答えが出るかと思いますが、休憩、休息時間を確実に保障されてない。先ほども、たくさん飛行機が来て、ときには飛行機がおくれてくる。飯を食う暇もないような場合があるわけですね。しかし、一応、税関の方で出されております職員の勤務体制というものの中には、日直のときには三十分しかないのですね、お昼が、三十分。前後にちっとも休息の時間もないわけですよ。これっきりですよ。最初のAの当直のときには一時間三十分ありますから、この間、飛行機が来なければ確かに食事はできます。こういうふうに非常に、相手の飛行機の着陸や発進、こういう状態によって変わりますから、この辺は相当余裕を持った時間帯をやはり設けなくちゃならぬのじゃないかと思います
そうしますと、やはり税関の方、これは多少時間が出たり入ったりすることはありますけれども、やはりこの間に十五分の休息をとるべきだとかいうようなことは書いた物をつくりませんと、いま人事院の方も言われたように——やっぱりいわば人事院の最低の規則なんですね、労働時間の勤務についての。それをやはり税関の方は守るような態度を示してもらわなければならぬと思うんですよ。これはどうもこういう点が非常に私たちはあれだと思います。 これと、あともう一つ、同じ問題を含んだ——休憩時間に超勤を強制するということはかなり法律上は違法なんですね、普通は。あなたの方では、今度はこれは長官の決定事項だとおっしゃるかもしれませんけれども、普通には休憩時間中に超過勤
そうおっしゃいますけれども、とにかくいろいろな要求も出たり、実際また、基準法じゃなくて人事院規則に、あなたがさっきおっしゃいましたけれども、いろいろちぐはぐなところも出ているわけですよ。だからこの辺で、あなたが幾らこれは大丈夫、そのとおりやっていますと言っても、私たちは余り信用できないのですが、いずれにしましても、休憩時間や休息、こういうものをもう少し制度の中にはっきり取り入れるということが私は必要だと思うのです。確かに特殊な業務ですから、普通の工場のようなぐあいにはいきませんけれども、しかし、その範囲内でも私はそういうことをやり、そしていたずらに超過勤務あるいは超勤の命令で仕事をさすということのないように、その辺はひとつ前進しても
いずれにしましても、三交代、変則の三交代勤務ですね、当直から次の当直までの間隔がしかも三十時間しかないと、だから深夜勤務という特殊性、また年間回数が多いという点を考えて、もう少し時間をやっぱり広げる、いろいろのですね。これをやはりやっていただくと。それからまあ御承知のとおり、いまお話しになりましたように、確かにこういう飛行場などはかなり出勤やなんかの、夜勤なんかをやれば時間の不規則があるわけですね。そうすれば、できるだけそこに働く人々に、少なくとも国家公務員の宿舎をそういうところにふやしていく。税務署やなんかの役人のおるところはそうふやさんでも、これはもう税金取りにいくのに何も税務署のそばでなくちゃならぬわけでもないんだし、だから、
まだ少し時間があります。 この税関の方々は、どうも、いま労働組合なんか、交渉をですね、これを非常にいやがったり、あるいは理性がないというようなことが言われているわけです。 そこで、一応人事院にちょっとお尋ねしますけれども、東京税関で九つの全税関の分会があって、横浜税関に十分会あるんですが、今年度の春の闘いで三月十日に当局に交渉の申し入れをして、どの分会も一度も所属長が応じていないという事実があるわけですね。また、すべてではないが、そのほとんどの分会が二年から三年にわたって実際の交渉が持たれていない驚くべき実情にある。まあこういうふうにわれわれはちょっとつかんできたわけなんですが、こういうような実情をどのようにお考えですか。
もう一つ、またお聞きしますが、これも一つの材料なんですけれども、これは東京の国公共闘ですね、これは国家公務員の共闘会議というものがありますが、ことしの五月二十日ごろ、人事院の関東事務局ですか、そこへこの実情を訴えて、税関当局の早急に団交に応ずるよう申し入れましたと。ところが人事院の担当官が、係長ですか、その実情に驚いて、そして調査を約束し、そして大蔵省に調査に出向いたんですが、結局、大蔵省は手ごわいですという感触で引き下がったという実例があるんです。人事院の方、こんなことを聞いておりますか。
いずれにしても、人事院にも訴えて、こういうふうな実情を訴えているわけですね。それで、人事院の方自身もびっくりされるような状況があるわけです。確かに私も、この分会と交渉団体、どういうことかわかりませんけれども、いずれにしましても税関当局は、まじめに下の方のいろんな分会とか、いろんな労働組合の組織と胸襟を開いて話し合うと。お互いのそれは意見もあるでしょう、上から言われてやれないこともあるし、またそこの小さな役所だけで、窓ガラスが破れたといえばこれをかえることもできますし、いろんなことがあるわけですわな。やはりそれに応じて会っていくことが、私は労使の紛争といいますか、国と職員組合との紛争なりあるいは感情の疎外というものを私はなくすことがで
税関当局に、これはここへ私の方もちょっと材料得ただけなんであれがありませんけれども、ことしの四月に名古屋の中出張所分会ですか、の書記長が電話で交渉の申し入れをしたところ、管理課長が、君はいま年休をとって電話をかけているのだろうねと、こう言って、余り相手にしなかったという話があるんですが、こういうのを税関、わかっていますか。
私の方もそれぞれの関係者から聞いているわけなんですけれども、とにかく組合が職場の切実な要求を掲げて交渉の申し入れをしているのに、予備交渉でもって、管理運営事項はだめだとか、あるいはこれは権限外だからだめだとか、これは交渉にならないというような調子で、それぞれ理由をつけて事実上交渉を引き延ばして、そして予備交渉すらやらぬという事態が生まれているわけですよ。こういう態度をずっととり続けているというふうに聞いているのですが、交渉権は明確に認められているものであるんですが、分会交渉のあり方なんかについて早急に改善を、それぞれの段階に小さなあるいは大きな交渉権があると思うのですが、そういうものについて関税当局はこれを改善する意思があるかどうか
とにかくあなたの方でいろいろおっしゃるんですけれども、とにかく交渉したいという当事者は、いろいろなほかの各省を調べて、そしてこのように、ここにありますけれども、A省、B省、Cとか、Dとか、これはこういうふうな形で、何人ぐらいの人で、そして何時間ぐらいの交渉をしているとか、こういうことがあるわけですよ。ところが大体において、大蔵省と言わず全部かもしれませんが、税関ではそういう交渉なんかに対する不満があるわけですね。それだけやはりあなた方が、いろんな資料を要求してもなかなか渋っておられるところにも私はこういうところがあると思うんですが、ある外国人が言ったそうですが、とにかく日本は科学的に、技術、これはもう二十世紀だと、ところが経済やその
恩給法の問題について質問いたします。 これは衆議院でもかなり詳しくこれらの内容についてはいろいろ質問とその回答があります。だから詳しく私はこれらの問題に入りませんが、一番問題なのは、要するに上厚下薄と申しますか、上には厚く下には薄い、この是正問題がたびたび問題にもなり、またこれらが御承知のとおり衆議院でも、また昨年の参議院などでもこの問題の要請が決議がされております。ことしも御承知のことおり衆議院ではこの問題が一つの問題になっておりますが、ここで一つ総理府長官にお聞きをするのは、長官は衆議院の審議においてわが党の中路議員の質問に対して、これは五月六日です。「五十年度予算の編成に当たりましては、恩給局といたしまして一つの案を考えま
そのときの大体総理府の概算要求で主張されたものと、そして今度の原資、要求されて、そしていまやられている間の原資ではどのくらいの差があるのですか。
いま長官も、この問題についてはやがてさらに漸進的な態度をとると言われたわけですが、もうそろそろ近く概算要求を出すような時期も迫っておるわけです。ぜひとも、衆議院の決議もあり、参議院も、委員会がまだ始まったばかりでありますからどういう決議をするかわかりませんけれども、いずれにしましても、上厚下薄の問題ですね、その他またいろんな問題も現在の社会情勢に応じてやはり漸進的な態度でひとつ臨んでいただきたいと思うんです。大蔵省はずいぶんそういう点では保守的な立場をとるのですが、大蔵省の方来ておられましたらこのような総理府が出したものを削っていかなきゃならぬというようなことをできるだけ改めて、やはり院の決議、これに沿ってひとつ努力をしてもらいたい
もう一問で済みますが、恩給の中には未帰還者の遺族なんかもございます。これは外務省や、それから厚生省等々といろんな関係がございますが、まだ相当未帰還者がおるわけです。それから家族の方もおられて、いまそのあれをいただいておられるわけですが、これについて相当いろんな手だてを尽くして未帰還者を発見し、それをまた日本へ帰ってこられるようにする。時折フィリピンやその他の島や山の中から出られるわけですけれども、系統的にいろんなあれを通じてこれらの未帰還者の存在を確認し、そして日本へ引き揚げられるような、そういう措置はとっておられるんでしょうか。その辺をひとつお聞きしたいと思いますが、これは厚生省じゃなきゃわかりませんか。とにかくきょうは、来てなけ
今度提案された法案で、まず第一に、重要な問題はちょっと後回しにして、自動車安全運転センター法案ということになっておりますが、このごろよく官庁で法案やいろいろなものにセンターという言葉が使われるわけですね。とういうおつもりでこれをお使いになったのですか。私はまあ余り外国語は知りません、尋常小学校しか行っておりませんから。このセンターというのは日本語でかたかなで書いてあります。これは一体こういう言葉を使うの、が大体において日本語として正しいかどうか。官庁あたりでも大分こういう言葉が使われておりますが、この問題についてひとつ大臣からお願いします。
センター的な役割りを果たすということでセンターという言葉を使われるわけですね。一体、センターということは、本来の日本語じゃないんですね。こういうものをどうして使わなきゃならぬか。日本語にはそういう適した言葉がないのか、新しい言葉をつくることにちゅうちょされているのか、その辺を私はお伺いしたい。国語の問題になりますと文部省の所管になると思いますけれども、これは永井文部大臣にでも来ていただいて説明していただかなければならぬと思いますが、しかし、当局としてこういうセンターというような言葉を——一般的な娯楽や何かで外国語を交えるのは、これは構いませんよ。しかし、日本の政府が使う言葉にむやみやたらにこのごろセンターという言葉が使われるわけです
あなたの方は適当と思われたかもしれませんけれども、それは確かにこういう外国語がだんだん日常的に使われておりますよ。婦人なんかのファッションなんかになると、全部もう外国語ですわな。しかし、そういうふうにいっていいのかどうかという問題があるわけです。従来いろいろな言葉もあり、漢字を交えて使っておりますけれども、やはり日本の少なくとも政府機関がむやみやたらにこんなものを使い出して、どこの言葉かわからぬようなことになっては、これは日本の民族としてもおかしなものですし、また行政上からいってもこれは私は正しくないと思うのです。日本の言葉がなければなんですけれども、なければまたつくればいいんですから、新語を。こういう点を私は述べておきます。
そうしますと、賛成はしておるけれども、こういう形のいわばセンター法案をお出しになったということはどういうことになりますか。