お答え申し上げます。 外務省では秘密保全に関する規則というものがございまして、その下で、極秘文書というものは、秘密保全の必要性が高く、その漏えいが国の安全、利益等に損害を与えるおそれのあるものという区分に当たるものは極秘ということでございます。秘は、極秘に次ぐ程度であって、関係者以外の者には知らせてならない文書ということで分類をしております。 現在御審議いただいておりますこの公文書管理法、これが成立をし、実際運用されるということになった場合には、当然この法律に従って適切に外務省としても文書の管理を行っていくという所存でございます。
