財政特に予算について項に計上された金額をどういうふうに考えるかという問題とも私は関連すると思います。今までの解釈におきましては、予算に計上された金額は講会から授権をされた最高限度ということで、それを使い切らねばならないということにはならないというふうな解釈に現在なっておるわけであります。従いまして、経済の状況によりましてそれを節約いたしまして繰り延べ、あるいは繰り越しをするということは、憲法の八十三条の、財政を処理する権限は国会の議決に基づくことを要するという点に決して違反しているものではないと思っております。そういうような政策の結果といたしまして繰り越しをするといった場合に、それがやむを得ない客観的な事由に該当するものとして繰り越
