お答え申し上げます。現実的には耕作権の問題でございまして、国有地等におきまする耕作権につきましては、いつでも用があつたときには返すのだとか、いろいろな問題がございまして、具体的な問題として取扱つております。御趣旨の点につきましては、その通りの方針で考えておる次第でございます。
お答え申し上げます。現実的には耕作権の問題でございまして、国有地等におきまする耕作権につきましては、いつでも用があつたときには返すのだとか、いろいろな問題がございまして、具体的な問題として取扱つております。御趣旨の点につきましては、その通りの方針で考えておる次第でございます。
暫定予算で出しております。たしか四十八億であります。
ちよつと数字を何でございますが、たしか四、五月の暫定予算で出しております。これは産業投資特別会計ではありませんで、見返り資金でやつておるわけでございます。
さようであります。
失礼いたしました。見返り資金だけではありませんで、資金運用部からも出しております。
ちよつと手元に資料を今持ち合せておりませんので、後ほど……。
特に電力分として幾らというふうな考えでなしに、総額的に考えております。
開発銀行に百四十五億であります。
ただいま農林政務次官も言われました通り、私どもも考えているところでありまして、御決議の趣旨につきましては十分善処いたします。
揮発油税の持つ、相当する金額をという意味でございます。私どもは金には、一応歳入に入りましたものは、どういう金が入つたか区別はないのでございますが、我々の財政を扱つております者の立場といたしましては、そのガソリン税の中には相当部分が工業用にも使われるものもございますので、道路等の直接関連を持つようなものについてそういうことをするのであるならば、弊害は割合に少いのではないかというふうに第一に考えるわけであります。 それから第二には、国で出します道路の範囲と申しましてもいろいろございます。例えて申しますれば、特定道路もそうでありますし、又道路の災害復旧も道路の費用でございまするが、このガソリン税を使つて、目的税ではございませんが、そこ
大蔵大臣にいろいろ申上げたのでありますが、今年度の百八十六億のガソリン税収入のそのうち、自動車……、工業用を除きまして自動車だけで参りますと百六十三億程度に相成る予定でございます。で今年の予算は、道路の災害復旧を入れまして二百三十億程度でございますか、このうちまあ災害を除くということに相成りまして、又地方の負担を入れるということにいたしまして、又新規新設も入れる、こういうことにいたしますと、大体百五十億程度になるかと思います。
昭和二十八年度の道路の経費では、いわゆる道路事業という項に載つておりますが、その百六十七億あるそのうち、直轄が六十八億、補助が七十三億、持定道路の分が二十五億、そのほかに都市計画の関係で十二億ばかりございます。街路事業費、道路の災害復旧費は五十億、合計して二百三十億程度が、現在その後提出申上げておる道路費の総額であります。そのうちこの法律の規定によりますと、この法律案の通りに行きますと、先ほど申上げましたように直轄、例えば国が直轄で道路を改修いたしますと、その三分の一は地方が負担いたしますから、その分は入らないということにいたします。それから第二は、特定道路の分は除かれると、こうございますが、百六十七億から百二十四、五億というものを
木村さんのおつしやる点でございますが、まあ暫定予算にどういうものが載つけられるかという点について木村さんの御意見と我々の考えていることと違つている点については差し置きまして、この電力関係の外資の導入につきましては、法律が現在国会に提出されているわけであります。そうしてその法律におきまして元利保証の支払をする、元利の保証をする制度を予算で定めることになつているのであります。その予算で定める形式が予算総則に相成つているわけでありまして、この外資の導入に関する契約が七月中に成立しそうな状況にございますので、この法律が通りました場合において、その面において保証ができない。従つて契約ができないということがありましては困りまするのでこの暫定予算
この保証自体は、法律を現在国会に提出いたしておりまして御両院で御審議を願つているわけであります。仮に法律が通りましても、その法律におきましては支払保証の限度は予算で定めるということになつておりますので、それと、その予算ということは本予算もありますが、暫定予算もあります。この暫定予算の七月中の期間において、その契約を起す事態が十分予想されますので、従つて法律が通つてもその関係でできなくなるということがありましては困りますので、そういう意味におきまして、暫定予算にこの保証の限度を定めましたので、決して私は違法ではないと考えております。
大体この契約は七月中に成立しそうな状況にあるわけであります。
世界銀行が借す場合におきましては、政府の保証を要求しているのでございます。従いまして世界銀行から借りる場合に開発銀行に対して保証いたしません限り、この外資導入の契約はできないわけであります。
これは甚だ御尤もな御意見だと拝聴するのでございまして、この政府の財政援助の制限に関する法律というものは、実は新憲法施行前、財政法前の法律であるのでございます。これは御承知でもございまするが、戦時補償の打切りの一環として司令部の占領時代におけるメモランダムでできました法律でございまして当時戦時中の法令といたしまして満鉄でありますとか、その他特殊会社につきまして、劣後配当、政府に対して劣後配当するといつたような規定もございましたし、それから配当補給金をやるといつたような規定もございました。それから債券について元利保証をするとか、或いは政府が又公共団体に対して中小企業の損失補償をする。これは予算外契約でやつておつたのですが、こういうものを
お答え申上げます。暫定予算にどういうものを盛るか。その性格については、四、五月分のごとく、選挙管理内閣におけるものと、新らしく本予算が編成されてからあとのものとでは、その性格が多少違うであろうということはこの前申上げた通りであります。従いまして、七月分の暫定予算におきましては、本予算のうち急速に実施すべきものについて計上いたしているわけでございます。この本件の問題につきましては、すでに法律案を今国会に提出いたしまして、この外資の導入について政府が保証することができるという法律を提出いたしているわけでございます。そしてその額は予算で定めるということになつているんでございまして、本予算にもこの規定は乗つかつているのでございまして、従いま
この点につきましては、暫定予算の説明のときに一応申上げたはずでありますが、元本につきましては、四千九十万八千ドル、利子につきましては、三千七十八万五千ドルということで一応計算いたしているのでございますが、条件等はまだ現在折衝中でございまして、きまつておりませんが、一応計算の基礎といたしましては、年五分、それから契約手数料七厘三毛、償還期限は五年据置の二十五年ということで一応計算いたしております。併しこれは実際の具体的の交渉によりまして変つて来ると思いますが、それまでの幅をとつているわけでございます。それかれこれはすべて火力発電関係でございまして、佐久間ダムのものはございません。開発銀行を通じまして借りるところは、関西電力、中部電力及
早場米供出の奨励金はたしか二百七十五万石でざいましたか、そういうことで組んでおると思います。これが変つて参りますれば勿論変つて来るわけでございまして、これにはこの金は食管会計に載つておるのでありまして、予備費も百億円あることでございますので、処置できると思つております。