中期計画に盛られる予算の中身でございますが、いずれにしましても中期計画全体の中の予定される事務事業を的確に実施するための金額を計上するということでございます。そのために、具体的に予算の中身としては、例えば人件費見積もりというようなものも含みますし、そのほかいわゆる資金の収支計画あるいは資金計画、そういうふうなものを含んだ全体を考えております。
中期計画に盛られる予算の中身でございますが、いずれにしましても中期計画全体の中の予定される事務事業を的確に実施するための金額を計上するということでございます。そのために、具体的に予算の中身としては、例えば人件費見積もりというようなものも含みますし、そのほかいわゆる資金の収支計画あるいは資金計画、そういうふうなものを含んだ全体を考えております。
特定独立行政法人、今五十五法人を予定しているのは御承知のとおりでございます。具体的にそれぞれに何人の職員が移行するかというのは、それは今後確定していく話でございますが、これら五十五法人に係る事務事業に現在従事している職員の数は約一万九千人でございます。
ただいま申し上げたように確定数ではございませんが、約八百人でございます。
国家公務員、いろんな定義があるということは今、政務次官から申し上げたとおりでございます。先ほどから申し上げている総定員法といいますのは、これはいわゆる国家公務員の総定員でございませんで、正式な名称は行政機関の定員の法律でございます。 したがって、国家公務員という、一般職の国家公務員でもいわゆる我々から非常勤職員まで含むわけでございますが、そのうちの広い国家公務員の中の行政機関の職員を規制したのがいわゆる総定員法の対象と、そういう整理でございます。
ちょっと事務的な説明をさせていただきたいんですが。それで……
審議会等の等といいますのは、今、先生がおっしゃいましたとおり、協議会でありますとか委員会などの総称でございます。 そこで、数でございますが、審議会の整理合理化を決定しました四月時点で二百十一あったものを、その時点で整理合理化して九十に集約することといたしております。ただ、念のために申し上げますと、その後の立法等で今後設置が予定されているものが若干ございますので、そこは念のために申し上げておきたいと思います。 それから、既に四月の決定の中で、審議会の委員の運用につきましては、例えば委員の兼職の最高限を下げることによって少しでも多くの方が審議会の委員になる機会をふやすとか、あるいは官僚OBは審議会の委員等から排除していく、そのよ
外務省をお呼びになっていないもので、かわりにお答えさせていただきます。 今回、何を独立行政法人とするかにつきましては、もうこれは御承知のことでございますが、基準としてはその基本法あるいは最終報告の基準に沿って振り分けをしたわけでございます。その基本法等の基準といいますのは、例えば、要するに作業施設についてはどういうふうに物を考える、あるいは試験研究機関についてはどういう基準で独法化するということでございます。 お尋ねの外交史料館につきましては、公文書館と違いましてそういう施設等機関ではございませんで、いわゆる内部組織であるということで今回の検討の対象とはなっていない、そういう整理でございます。
これは、これ自体法律事項ではございませんが、各省庁は当然その文書管理規程を持ちまして、例えば保存期限等々の規定があるわけでございます。したがいまして、独立行政法人に移行する場合は、ただいま大臣からも御説明いたしましたが、どういう資料、保存期間であるものは引き継いだ、そこを確認するということは当然に行われるということでございます。
独立行政法人のチェックですが、これはすべて一次段階と二次段階と二つの段階があるというふうに御理解いただきたいのです。 それで、一次段階が今申し上げている独立行政法人の評価委員会、これは総務省にもできますし、各省にもそれぞれ一つずつできる。これは法律事項でございます。 それから、今申し上げている総務省に置かれる審議会というのは、通称これは政策評価・独立行政法人評価委員会と言ってございます。これは今仮称でございます。政令事項でございます。 したがって、各省にはそれぞれ一つずつ評価委員会ができる。総務省にも当然一つある。それらをもう一つ上の段階の、今申し上げている総務省に置かれる審議会というものがダブルチェックの機能を持つ、そ
先ほど、まず先生から行政機関かどうかという御質問がございまして、要するに、法律的に言えば、まさに行政機関というのは、非常に狭義に言えば、国家行政組織法に定義されるものを行政機関というわけでございます。 次に、公法か私法かということでございますが、法人の設立自体がいわゆる公法なのか私法なのかという話と、それから、法人の業務の中に適用されるのが公法か私法かという、そこがまた別の話でございます。 この独立行政法人というのは、法律によって直接設立されるわけですから、そういう意味では公法でございます。ただ、その中の適用関係を考えますと、例えば、職員団体につきましては、一般の行政機関では国家公務員法が適用されますし、あるいは独立行政法人
法律の定義でもございますので、先ほど申し上げたのは、いわゆる法律上、行政機関かどうかということであれば、それは通常、行政機関というのは国家行政組織法の適用があるものが行政機関でございますので、行政機関ではないということを申し上げたわけでございます。 それから二点目につきましては、いわゆる公法法人か私法法人かというお尋ねでございます。これについては、一般論として、これは個別に法律で設置されるわけですから、そういう意味では公法法人でありますと。ただ、もう先生よく御存じの話でございますが、特殊法人といいますのも、総体と見れば公法法人でございますが、その中には、その設置の根拠について、例えば株式会社と私法が適用される、そういうものがある
独立行政法人通則法及び個別法に基づいて設置される法人でございます。
先生、純粋に一〇〇%行政機関か、一〇〇%民間機関かというお話だと思います。そういう意味であれば、それは、一〇〇%行政機関でもございませんし、行政機関的な性格も持っておりますし、民間機関的な性格も持っておる。 例えば、先ほども民法法人、公益法人の話がございましたが、公益法人につきましても、例えば私法、要するに指定法人として行政事務そのものを法律の委任で実施しているものもあるわけでございます。という意味では、公益法人というのは、いわゆる民間法人的な性格を持っていますが、同時に、行政事務を実施するという意味ではいわゆる公的な性格を持っている、そういう分類になるわけでございます。
行政機関そのものではございませんが、非常に行政機関に近い別個の法人でございます。
行政関連機関とも言えますし、非常に行政機関に近い機関という言い方もできましょうし、固まった言葉はございません。
職員の任命権者は独立行政法人の長でございます。ただその際、基本的には国家公務員試験を受けた合格者から選任する。ただその場合も、一般の行政機関の国家公務員の採用の場合とは違って、長に相当自由な裁量が与えられている、そういうことでございます。
一般の行政機関の場合でも、試験採用の場合と、例えば大学でありますとか研究所あるいは医療機関、これは選考採用があるわけでございます。基本的な原則は、独立行政法人も同じでございますが、独立行政法人につきましては、その選考の裁量の幅が一般の行政機関における裁量より広くなっている、そういう意味でございます。
これは特定独立行政法人の件でございますが、先般の通則法で、その役員及び職員は国家公務員ということに規定されております。役員については、特別職の国家公務員、職員については一般職の国家公務員。したがって、長が採用した職員は、特定独立行政法人については国家公務員の身分を持つということでございます。
内々に検討しておりますが、今は、公定訳としてはいまだ持っておりません。
公定のものとしてはいまだというふうに申し上げました。行革会議以来、私ども、外国にもこの改革を説明しておりますが、その中では仮訳として、独立行政法人につきましては、インディペンデント・アドミニストレーティブ・インスティチューション、そのように訳しております。