先ほど、基本法について総括政務次官の方から御紹介しましたが、基本法ではこの独立行政法人の定員については、「行政機関の職員の定員に関する法律その他の法令に基づく管理の対象としないもの」として、別途国会に報告するということになっているわけでございます。 さっき、職員は一般職の国家公務員と申しましたが、国家公務員というのは要するに特別職と一般職しかないわけでございまして、その一般職の国家公務員というのは、いわゆる我々の非現業、現業、あるいはいろいろあって、例えば、審議会の非常勤の職員も一般職の国家公務員でございます。したがいまして、一律に訳すのか、それぞれの特性に応じた訳をするのか、そこら辺について現在検討しているところでございます。
